○東海国立大学機構職員外部資金獲得手当支給細則
(令和2年4月1日機構細則第48号)
改正
令和3年3月16日機構細則第79号
令和4年3月24日機構細則第24号
令和4年10月19日機構細則第9号
令和7年3月10日機構細則第15号
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号)第44条第2項の規定に基づく外部資金獲得手当に関する事項については,この細則の定めるところによる。
[
東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号)第44条第2項
]
(定義)
第2条
この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一
外部資金 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の適用を受ける補助金(以下「政府補助金」という。)又は受託研究,共同研究若しくは受託事業に係る資金のうち,その全部又は一部が,東海国立大学機構(以下「機構」という。)が設置する国立大学(以下「大学」という。)共通の大学管理経費に計上されているものをいう。
二
研究代表者等 次のイ又はロに掲げる外部資金の区分に応じて,それぞれ当該イ又はロに定める者をいう。
イ
政府補助金,受託研究及び共同研究 研究組織を代表し,研究計画の取りまとめを行うとともに,研究の推進に関し責任を持つ者
ロ
受託事業 受託事業を行う組織を代表し,事業計画の取りまとめを行うとともに,事業の推進に関し責任を持つ者
三
人文社会科学系の事業等 次のイからホまでに掲げるものについて,それぞれ当該イからホまでに定めるところにより,人文社会科学系の研究活動として規定又は区分される事業等をいう。
ただし,これにより難い場合は,機構長が決定するものとする。
イ
科学研究費助成事業 科学研究費助成事業の審査区分表
ロ
科学研究費助成事業以外の政府補助金の申請に係る研究課題名
ハ
受託研究 受託研究契約書の研究題目
ニ
共同研究 共同研究契約書の研究題目
ホ
受託事業 受託事業契約書の事業題目
(外部資金に係る間接経費獲得者に対する外部資金獲得手当)
第3条
外部資金に係る間接経費獲得者に対する外部資金獲得手当の支給対象となる候補者は,前年度において,研究代表者等として獲得した間接経費の合計額(人文社会科学系の事業等にあっては当該額に2を乗じて得た額とする。以下同じ。)の多い順から,予算に応じて決定する。
2
前項に規定する獲得した間接経費の合計額の算定対象とする外部資金は,機構長,岐阜大学長,名古屋大学総長,副学長,副総長,部局長等を事業推進責任者等とし,機関として実施するもの並びに名古屋大学においては第5条及び第6条に規定する外部資金獲得手当の支給対象とするものを除いたものとする。
この場合において,一般管理費等の名目により交付を受け,その全額を研究代表者等に配分するものについては,獲得した間接経費の合計額に含めないものとする。
[
第5条
] [
第6条
]
3
第1項に規定する獲得した間接経費の合計額は,交付決定額又は契約額(以下「獲得額」という。)とする。
ただし,複数年度分について一括して間接経費の交付決定を受けた場合又は契約を締結した場合は,その獲得額のうち,一事業年度に受け入れた額を対象とし,獲得額に変更があった場合は,変更後の額をもって獲得額とする。
4
前項の規定にかかわらず,政府補助金について,研究代表者等が交付決定後に機構に所属することとなった場合又は機構に所属しないこととなり,獲得した間接経費の全部又は一部を返還した場合にあっては,機構に譲渡された間接経費の額をもって獲得額とする。
5
第1項の規定にかかわらず,外部資金獲得手当の算定対象となる年度に懲戒処分を受けた者については,外部資金獲得手当支給候補者としない。
6
支給額は,300,000円を上限,50,000円を下限とし,10,000円単位の比例制で支給する。
7
前各項に規定するもののほか,外部資金に係る間接経費獲得者に対する外部資金獲得手当に関し必要な事項は,別に定める。
(PI人件費制度適用者に対する外部資金獲得手当)
第4条
PI人件費制度適用者に対する外部資金獲得手当の支給対象となる候補者は,前年度において,当該制度に基づき直接経費から当該外部資金獲得手当支給候補者の人件費の一部を支出し,その活用方針により機構の研究力強化のために財源を拠出した者とする。
2
前項の規定にかかわらず,外部資金獲得手当の算定対象となる年度に懲戒処分を受けた者については,外部資金獲得手当支給候補者としない。
3
支給額は,外部資金獲得手当支給候補者の人件費として直接経費から支出した額のうち,所定の方法により当該外部資金獲得手当支給候補者が指定した額とする。
4
前3項に規定するもののほか,PI人件費制度適用者に対する外部資金獲得手当に関し必要な事項は,別に定める。
(共同研究に係る間接経費獲得者に対する外部資金獲得手当)
第5条
共同研究(名古屋大学に勤務する職員においては一般共同研究をいう。以下同じ。)に係る間接経費獲得者に対する外部資金獲得手当の支給対象となる候補者は,岐阜大学に勤務する職員にあっては,前年度において,研究代表者等として,共同研究(令和2年度以降に開始したものに限る。)において間接経費を獲得した者とし,名古屋大学に勤務する職員にあっては,前年度において,研究代表者等として,民間との共同研究(公的資金を原資とするもの及び教員共同研究参画経費(知の価値分)が適用されるものを除く。令和2年度以降に開始したものに限る。)において間接経費(当該共同研究に係る直接経費の30%以上のものに限る。)を獲得した者とする。
2
前項の規定にかかわらず,外部資金獲得手当の算定対象となる年度に懲戒処分を受けた者については,外部資金獲得手当支給候補者としない。
3
岐阜大学に勤務する職員への支給額は,共同研究1件につき,直接経費の2%相当分とし,その合計額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
ただし,共同研究1件当たりの支給額は,200,000円を上限とする。
4
名古屋大学に勤務する職員への支給額は,共同研究における間接経費の全学的な共通経費のうち3分の1の額の範囲内とし,複数の間接経費を獲得した場合はその合計額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
ただし,その合計額は,1,000,000円を上限,50,000円を下限とし,50,000円に満たない場合は支給しない。
5
前各項の規定にかかわらず,研究計画又は事業計画全体の取りまとめを行う者が第1項の研究代表者等とは別に存在し,その者から共同研究の申請を行っている場合には,当該研究代表者等は,外部資金獲得手当支給候補者としない。
6
前各項に規定するもののほか,共同研究に係る間接経費獲得者に対する外部資金獲得手当に関し必要な事項は,別に定める。
(教員共同研究等参画経費獲得者に対する外部資金獲得手当)
第6条
教員受託研究参画経費(知の価値分)又は教員共同研究参画経費(知の価値分)(以下「教員共同研究等参画経費」という。)の獲得者に対する外部資金獲得手当の支給対象となる候補者は,前年度において,民間との受託研究,共同研究又は指定共同研究(令和2年度以降に開始したものに限る。)において教員共同研究等参画経費を獲得した者とする。
2
前項の規定にかかわらず,外部資金獲得手当の算定対象となる年度に懲戒処分を受けた者については,外部資金獲得手当支給候補者としない。
3
支給額は,前年度に獲得した教員共同研究等参画経費の額の範囲内において,所定の方法により当該外部資金獲得手当支給候補者が指定した額とする。
4
前3項に規定するもののほか,教員共同研究等参画経費獲得者に対する外部資金獲得手当に関し必要な事項は,別に定める。
(外部資金獲得手当支給対象者の決定)
第7条
第3条から前条までの外部資金獲得手当の支給対象となる者は,各大学の運営会議の議を経て,機構長が決定する。
[
第3条
]
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか,外部資金獲得手当に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日機構細則第79号)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日機構細則第24号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月19日機構細則第9号)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
ただし,令和4年度において,共同研究に係る間接経費を獲得した者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月10日機構細則第15号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。