○東海国立大学機構職員本給の半減に関する細則
(令和2年4月1日機構細則第50号)
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第50条第2項の規定に基づく本給の半減に関する事項については,この細則の定めるところによる。
[
東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第50条第2項
]
(引き続き勤務しない期間の範囲及び90日又は1年の計算)
第2条
職員給与規程第50条第1項に規定する引き続き勤務しない期間には,週休日(東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号)第36条に規定する週休日をいう。以下同じ。),同規則第37条に規定する休日(以下「休日」という。)その他の当該療養期間中の就業禁止の措置の日以外の日が含まれるものとする。
[
職員給与規程第50条第1項
] [
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号)第36条
]
2
職員給与規程第50条第1項に規定する90日又は1年の計算は,週休日及び休日を含めて,暦日数で計算する。
[
職員給与規程第50条第1項
]
(異なる疾病による就業禁止の措置が引き続いている場合の本給の半減)
第3条
一の負傷又は疾病が治癒し,他の負傷又は疾病による就業禁止の措置が引き続いている場合においては,次項に規定する場合を除き,当初の就業禁止の措置の開始の日から起算して90日(当該他の負傷又は疾病による就業禁止の措置が結核性疾患による場合にあっては,1年)を経過した後の就業禁止の措置の日につき,本給の半額を減ずる。
2
就業禁止の措置の開始の日から起算して90日を経過した後1年を経過するまでの間に結核性疾患が治癒し,結核性疾患以外の疾患又は負傷(以下「非結核性疾患等」という。)による就業禁止の措置が引き続いている場合においては,当該非結核性疾患等による就業禁止の措置により勤務を欠くこととなった日以後の就業禁止の措置の日につき,本給の半額を減ずる。
(本給の日割計算)
第4条
月の中途において本給の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき本給の半額が減ぜられる場合における本給は,当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。
(雑則)
第5条
この細則に定めるもののほか,本給の半減に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。