(令和2年4月1日機構細則第50号)
(趣旨)
(引き続き勤務しない期間の範囲及び90日又は1年の計算)
(異なる疾病による就業禁止の措置が引き続いている場合の本給の半減)
(本給の日割計算)
(雑則)