○東海国立大学機構契約職員,パートタイム勤務職員,医員,医員(研修医)及び非常勤講師等の給与に関する規程
(令和2年4月1日機構規程第58号)
改正
令和2年9月9日機構規程第159号
令和3年3月16日機構規程第186号
令和3年3月24日機構規程第192号
令和3年9月8日機構規程第15号
令和4年1月24日機構規程第23号
令和4年3月24日機構規程第63号
令和4年9月21日機構規程第21号
令和4年10月18日機構規程第27号
令和5年2月17日機構規程第52号
令和5年3月23日機構規程第78号
令和5年9月6日機構規程第16号
令和5年9月20日機構規程第18号
令和6年2月19日機構規程第29号
令和6年3月5日機構規程第36号
令和6年3月6日機構規程第46号
令和6年4月17日機構規程第2号
令和6年9月25日機構規程第33号
令和7年3月5日機構規程第53号
令和7年3月19日機構規程第64号
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構契約職員就業規則(令和2年度機構規則第3号。以下「契約職員就業規則」という。)第15条,東海国立大学機構パートタイム勤務職員就業規則(令和2年度機構規則第4号。以下「パート職員就業規則」という。)第15条,東海国立大学機構医員及び医員(研修医)就業規則(令和2年度機構規則第5号。以下「医員及び医員(研修医)就業規則」という。)第14条,第20条及び第21条及び東海国立大学機構非常勤講師等就業規則(令和2年度機構規則第6号。以下「非常勤講師等就業規則」という。)第14条の規定に基づく東海国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する契約職員,パートタイム勤務職員並びに医員,医員(研修医)及び非常勤講師等(以下「契約職員等」という。)の給与に関する事項は,この規程の定めるところによる。
[
東海国立大学機構契約職員就業規則(令和2年度機構規則第3号。以下「契約職員就業規則」という。)第15条
] [
東海国立大学機構パートタイム勤務職員就業規則(令和2年度機構規則第4号。以下「パート職員就業規則」という。)第15条
] [
東海国立大学機構医員及び医員(研修医)就業規則(令和2年度機構規則第5号。以下「医員及び医員(研修医)就業規則」という。)第14条
] [
第20条
] [
第21条
] [
東海国立大学機構非常勤講師等就業規則(令和2年度機構規則第6号。以下「非常勤講師等就業規則」という。)第14条
]
(日給,時間給又は年俸額の決定)
第2条
契約職員等の日給,時間給又は年俸額は,次に掲げるとおりとする。
一
一般職本給表に相当する契約職員等については,次に掲げる職員の基本給の区分に応じて,イ若しくはハに掲げる表に定める額又はロ若しくはニに掲げる額
イ
岐阜大学に勤務する基本給が日給又は時間給となる契約職員等 別表第1「岐阜大学一般職本給表相当の基準単価表」
[
別表第1
]
ロ
岐阜大学に勤務する基本給が時間給となるパートタイム勤務職員(イに掲げる者を除く。) 職員の学歴・研究歴,予算等に応じて,東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)に定める基準に準じて算出された本給相当額及び地域手当を基礎として次に掲げる算式により算出した額(10円未満の端数は切り捨てる。)により,部局長等が決定する額
(本給+本給の調整額+地域手当)×12/(52×38.75)
[
東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)
]
ハ
名古屋大学に勤務する基本給が時間給となるパートタイム勤務職員 別表第2「名古屋大学一般職本給表相当の基準単価表」
[
別表第2
]
ニ
基本給が年俸となる契約職員 252万円から900万円までの額(252万円を超える額に決定する場合は,252万円に6万円ずつ加算した額とする。)
二
契約職員就業規則第11条第2項第1号及びパート職員就業規則第11条第2項第1号に規定する者のうち,マネジメント能力に秀でていると認められる者及び特に秀でた技術又は技能を有すると認められる者については,機構長がその者の所属する部局等の長と協議の上決定する額
[
契約職員就業規則第11条第2項第1号
] [
パート職員就業規則第11条第2項第1号
]
三
医療職本給表に相当するパートタイム勤務職員については,次に掲げる職員の基本給の区分又は職員の区分に応じて,イ及びハに掲げる表に定める額又はロに掲げる額
イ
岐阜大学に勤務するパートタイム勤務職員 別表第4「岐阜大学医療職本給表相当の基準単価表」
[
別表第4
]
ロ
岐阜大学に勤務するパートタイム勤務職員のうち,別表第4の基準単価表により難いパートタイム勤務職員 職員の学歴・研究歴,予算等に応じて,職員給与規程に定める基準に準じて算出された本給相当額及び地域手当を基礎として次に掲げる算式により算出した額(10円未満の端数は切り捨てる。)により,部局長等が決定する額
(本給+本給の調整額+地域手当)×12/(52×38.75)
ただし,この算式により難い場合,別に定めることができる。
[
別表第4
]
ハ
名古屋大学に勤務するパートタイム勤務職員 別表第5「名古屋大学医療職本給表相当の基準単価表」
[
別表第5
]
四
教育職本給表に相当する契約職員等については,次に掲げる職員の基本給の区分又は職員の区分に応じて,イに掲げる表に定める額又はロからヘまでに掲げる額
イ
岐阜大学に勤務する基本給が時間給となるパートタイム勤務職員 別表第6「岐阜大学教育職本給表相当の基準単価表」
[
別表第6
]
ロ
岐阜大学に勤務する基本給が日給となる契約職員等(第2条第4項第1号イを除く) 職員の学歴・研究歴,予算等に応じて,職員給与規程に定める基準に準じて算出された本給相当額,地域手当及び第5条第2項により算出した退職手当相当額を基礎として次に掲げる算式により算出した額(10円未満の端数は切り捨てる。)により,部局長等が決定する額
(本給+本給の調整額+地域手当)×12+退職手当相当額)×7.75/(52×38.75)
ハ
岐阜大学に勤務する基本給が時間給となるパートタイム勤務職員(イに掲げる者を除く。) 職員の学歴・研究歴,予算等に応じて,職員給与規程に定める基準に準じて算出された本給相当額及び地域手当を基礎として次に掲げる算式により算出した額(10円未満の端数は切り捨てる。)により,部局長等が決定する額
(本給+本給の調整額+地域手当)×12/(52×38.75)
ニ
岐阜大学に勤務する基本給が年俸となる契約職員 東海国立大学機構岐阜大学年俸制適用職員給与規程(令和2年度機構規程第55号。以下「岐阜大学年俸制適用職員給与規程」という。)第4条第1項及び第2項の規定を準用して算定した額により,部局長等が決定する額
[
東海国立大学機構岐阜大学年俸制適用職員給与規程(令和2年度機構規程第55号。以下「岐阜大学年俸制適用職員給与規程」という。)第4条第1項
] [
第2項
]
ホ
名古屋大学に勤務する基本給が時間給となる契約職員等 職員の学歴・研究歴,予算等に応じて,職員給与規程に定める基準に準じて算出された本給相当額及び地域手当を基礎として次に掲げる算式により算出した額(円未満の端数は切り捨てる。)により,部局長等が決定する額
(本給+地域手当)×12/(52×38.75)
ヘ
名古屋大学に勤務する基本給が年俸となる契約職員 東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用職員給与規程(平成17年度規程第114号。以下「名古屋大学年俸制職員給与規程」という。)第4条の規定を準用して算定した額により,部局長等が決定する額
[
東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用職員給与規程(平成17年度規程第114号。以下「名古屋大学年俸制職員給与規程」という。)第4条
]
五
医員及び医員(研修医)については,次に掲げる職員の区分に応じて,イ及びロに掲げる表に定める額
イ
岐阜大学に勤務する医員及び医員(研修医) 別表第7「岐阜大学医員及び医員(研修医)
[
別表第7
]
ロ
名古屋大学に勤務する医員及び医員(研修医) 別表第8「名古屋大学医員及び医員(研修医)の基準単価表」
[
別表第8
]
六
非常勤講師,グラジュエイト・スチューデント・インストラクター,教育指導員,学校医,学校歯科医,学校薬剤師,留学生予備教育教師及び講師については,次に掲げる職員の区分に応じて,イ及びロに掲げる表に定める額
イ
岐阜大学に勤務する非常勤講師,グラジュエイト・スチューデント・インストラクター,教育指導員,学校医,学校歯科医及び学校薬剤師 別表第9「岐阜大学非常勤講師等の基準単価表」
[
別表第9
]
ロ
名古屋大学に勤務する非常勤講師,グラジュエイト・スチューデント・インストラクター,学校医,学校歯科医,学校薬剤師及び留学生予備教育教師 別表第10「名古屋大学非常勤講師等の基準単価表」
[
別表第10
]
七
スクールカウンセラー,短期非常勤医師及び非常勤産業医については,次に掲げる職員の区分に応じて,イ及びロに掲げる表に定める額
イ
岐阜大学に勤務するスクールカウンセラー 別表第11「岐阜大学スクールカウンセラー及び非常勤産業医の基準単価表」
[
別表第11
]
ロ
名古屋大学に勤務するスクールカウンセラー,短期非常勤医師及び非常勤産業医 別表第12「名古屋大学スクールカウンセラー・短期非常勤医師・非常勤産業医の基準単価表」
[
別表第12
]
八
クォリファイドティーチング・アシスタント,ティーチング・アシスタント,リサーチ・アシスタント,スチューデント・アシスタント,外国人留学生チューター,国際交流会館チューター及び学生の身分を有する研究支援員については,次に掲げる職員の区分に応じて,イ及びロに掲げる表に定める額
イ
岐阜大学に勤務するクォリファイドティーチング・アシスタント,ティーチング・アシスタント,リサーチ・アシスタント,スチューデント・アシスタント,外国人留学生チューター,国際交流会館チューター及び研究支援員 別表第13「岐阜大学クォリファイドティーチング・アシスタント,ティーチング・アシスタント,リサーチ・アシスタント,スチューデント・アシスタント,外国人留学生チューター,国際交流会館チューター及び研究支援員の基準単価表」
[
別表第13
]
ロ
名古屋大学に勤務するクォリファイドティーチング・アシスタント,ティーチング・アシスタント及びリサーチ・アシスタント 別表第14「名古屋大学クォリファイドティーチング・アシスタント,ティーチング・アシスタント及びリサーチ・アシスタントの基準単価表」
[
別表第14
]
九
名古屋大学に勤務する用務補佐員については,別表第15「名古屋大学用務補佐員の基準単価表」に定める額
[
別表第15
]
十
名古屋大学に勤務する契約職員のうち,薬剤師レジデント,薬剤師,管理栄養士,栄養士,診療放射線技師,臨床検査技師,衛生検査技師,臨床工学技士,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,歯科衛生士,歯科技工士,言語聴覚士,あん摩マッサージ指圧師,准看護師,看護師及び助産師については,第1号ニを準用して算定した額により,部局長等が決定する額
十一
委員,顧問若しくは参与の職にある者又はこれらに準ずる次に掲げる職にある者については,勤務1日につき,34,700円(その額により難い特別の事情があると機構長が認める場合にあっては,10万円)を超えない範囲内において支給すること。
イ
審議会等その他調査審議を行う合議によって事を決定する制度の下に置かれる諮問的な職で,幹事,専門調査員又は調査員の名称を有する職を占める者
ロ
諮問的な職で,評議員,運営協議員又は客員研究官の名称を有する職を占める者
ハ
イ及びロに掲げるもののほか,機構長が定める者
十二
前各号までの規定にかかわらず,機構の管理運営等において専門的知識及び経験を必要とする業務を行う者の時間給又は年俸額については,役員会の議を経て,機構長が決定する額
2
前項第1号ニに規定する契約職員の年俸額を新たに決定する場合は,当該職員を雇用する年度における予算を勘案して,決定するものとする。
この場合において,当該職員のうち,468万円を超える年俸額に決定する場合については,機構長がその者の所属する部局等の長と協議の上決定する額とする。
3
第1項第1号ニに規定する契約職員のうち,別表第1「副園長及び保育士の職務加算表」に掲げる職務を付加された者の年俸額については,前2項の規定にかかわらず,業務の特殊性を勘案し,同表の左欄に掲げる職務付加の区分に応じ,同表の右欄に定める単価を加算することができる。
[
別表第1
]
4
第1項第3号ハに規定するパートタイム勤務職員のうち,職員給与規程第10条に規定する職員と同様の職務を行うものと認められる者については,その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる職員給与規程第10条第2項に定める調整数に50円を乗じて得た額を,時間給に加算する。
[
職員給与規程第10条
] [
職員給与規程第10条第2項
]
5
日給,時間給又は年俸額の変更は,4月に行うものとする。
(育児短時間勤務中の給与)
第3条
東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)により育児短時間勤務をしている契約職員のうち基本給が日給又は年俸となる契約職員の日給又は年俸の月額は,次に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額とする。
[
東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)
]
一
基本給が日給となる契約職員 1日の勤務時間が7時間45分未満の勤務日については,その者の日給を7時間45分で除して得た額に当該勤務日の勤務時間数を乗じて得た額
二
基本給が年俸となる契約職員 その者の年俸の月額に東海国立大学機構契約職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第32号)第3条第2項の規定により定められた当該者の1週間当たりの勤務時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額
[
東海国立大学機構契約職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第32号)第3条第2項
]
(給与相当額の減額)
第4条
契約職員,医員(研修医)及びパートタイム勤務職員が定められた勤務時間内において勤務しなかった場合(有給の休暇及び労働義務免除期間として取り扱われる場合を除く。)は,当該勤務しなかった時間分に相当する給与を支給しない。
2
基本給が年俸となる契約職員の給与相当額の減額は,職員給与規程第49条の規程に準じて行う。
[
職員給与規程第49条
]
(期末手当,勤勉手当及び退職手当の取扱い)
第5条
第2条に規定する岐阜大学に勤務する基本給が日給となる契約職員に期末手当及び勤勉手当を支給する場合におけるその者の本給相当額は,別表第1にそれぞれ対応する級・号給及び教育職本給表に相当する契約職員については,第2条第1項第4号ロにより算出された本給相当額を基礎とし,職員給与規程第5条第2項に規定する別表に定める額とする。
[
第2条
] [
別表第1
] [
第2条第1項第4号
] [
職員給与規程第5条第2項
]
2
第2条に規定する岐阜大学に勤務する基本給が日給となる契約職員の退職手当相当額とは,前項で定める本給相当額を基礎として次に掲げる算式により算出した額(円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(本給+本給の調整額)×30/100
[
第2条
]
3
名古屋大学に勤務する医員(研修医)に退職手当を支給する場合におけるその者の本給相当額は,第2条第1項第5号ロに規定する額に21を乗じて得た額とする。
[
第2条第1項第5号
]
(職員給与規程等の準用)
第6条
この規程に定めるもののほか,基本給が日給又は時間給となる契約職員等の給与の決定,支給等に関する事項は,職員給与規程を準用する。
2
この規程に定めるもののほか,基本給が年俸となる契約職員の給与の支給等に関する事項は,岐阜大学年俸制適用職員給与規程又は名古屋大学年俸制職員給与規程を準用する。
附 則
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
機構の成立の際,契約職員就業規則附則第2項,パート職員就業規則附則第2項,医員及び医員(研修医)就業規則附則第2項及び非常勤講師等就業規則第2項により契約職員等となった者(第4項の規定の適用を受ける職員を除く。以下「無期雇用等職員」という。)の日給,時間給又は年俸額は,別に労働条件通知書が交付されない限り,機構の成立の日において,第2条に定める額によるものとする。
3
機構の成立の際,契約職員就業規則附則第3項,パート職員就業規則附則第4項,医員及び医員(研修医)就業規則第3項及び非常勤講師等就業規則第3項の適用を受ける契約職員等のうち,機構の成立の日の前日から引き続いて同一の職に従事する契約職員等となった者(無期雇用等職員を除く。)についての別表第2(第2条第1項第1号ハ関係)名古屋大学一般職本給表相当の基準単価表備考第1項,別表第5(第2条第1項第3号ハ関係) 名古屋大学医療職本給表相当の基準単価表備考第1項及び別表第15(第2条第1項第9号関係) 名古屋大学用務補佐員の基準単価表備考第1項の適用については,「採用された日」とあるのは,「岐阜大学又は名古屋大学に採用された日」と読み替えて適用するものとする
4
前項に規定する者のうち,機構の成立の日の前日において名古屋大学契約職員,パートタイム勤務職員,医員,医員(研修医)及び非常勤講師等の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成31年3月28日規程第136号)附則第2項の適用を受ける者の時間給については,なお従前の例による。
5
機構成立前において国立大学法人岐阜大学又は国立大学法人名古屋大学の職員であった者の機構成立前の期間に係る給与に関する事項は,なお従前の例による。
附 則(令和2年9月9日機構規程第159号)
この規程は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日機構規程第186号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日機構規程第192号)
1
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2
前項の規定にかかわらず,岐阜大学に勤務する副園長及び保育士の令和3年4月の報奨金の支給については,なお従前の例による。
附 則(令和3年9月8日機構規程第15号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年1月24日機構規程第23号)
この規程は,令和4年1月24日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月24日機構規程第63号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日機構規程第21号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年10月18日機構規程第27号)
この規程は,令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和5年2月17日機構規程第52号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日機構規程第78号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月6日機構規程第16号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和5年9月20日機構規程第18号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月19日機構規程第29号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月5日機構規程第36号)
この規程は,令和6年3月5日から施行する。
附 則(令和6年3月6日機構規程第46号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月17日機構規程第2号)
この規程は,令和6年4月17日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年9月25日機構規程第33号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月5日機構規程第53号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日機構規程第64号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項第1号イ関係)
岐阜大学一般職本給表相当の基準単価表
パートタイム勤務職員の基準単価表
(令和7年4月1日現在)
職員区分
時間給
1期目
2期目
3期目
4期目
5期目
以降
特に必要と認められた者
保安員
1,320円
1,340円
1,350円
1,370円
1,380円
1,480円
ナースアシスタント
1,106円
1,126円
1,146円
1,166円
1,206円
1,206円
事務補佐員
1,001円
1,021円
1,041円
1,061円
1,101円
1,101円
技術補佐員
技能補佐員
臨時用務員
1,001円
1,021円
1,041円
1,061円
1,101円
1,101円
備考
1
この表に掲げる1期目とは,採用された日から2期目の前日までの期間,2期目とは採用された日から1年を経過した後の最初の4月1日からの期間,3期目とは採用された日から2年を経過した後の最初の4月1日からの期間,4期目とは採用された日から3年を経過した後の最初の4月1日からの期間,5期目とは採用された日から4年を経過した後の最初の4月1日からの期間をいう。
2
この表に掲げる特に必要と認められた者とは,高度な知識,資格及び実務経験を必要とする職に採用される者をいい,必要に応じて,適用することができる。
ただし,部局内において,不公平が生じないよう部局の責で,十分に審査し運用するものとする。
3
令和5年3月31日に在職し,その日以降も引き続き雇用される職員における令和5年4月1日の時間給は,当該職員の職員区分に対応する額のうち令和5年3月31日において受けていた額の直近上位の額とし,以後は年度ごとに1期ずつ引き上げた額とする。
4
前項の規定にかかわらず,令和5年3月31日に在職し,その日以降も引き続き雇用される職員で,同日において,当該職員の職員区分に対応する額のうち5期目以降を上回る額を受けていた者の令和5年4月1日の時間給は,令和5年3月31日において受けていた額とする
5
ナースアシスタントのうち,東海国立大学機構職員本給の調整額支給細則(令和2年度機構細則第27号。以下「細則」という。)第2条に規定する適用区分表の区分四に該当する者は,単価に190円を加算する。
[
東海国立大学機構職員本給の調整額支給細則(令和2年度機構細則第27号。以下「細則」という。)第2条
]
6
事務補佐員のうち,医師事務作業補助業務及び患者への案内,相談,受付等の医療サービス提供業務に従事する者は,単価に40円を加算する。
この場合において,医師事務作業補助業務に従事する者のうち,岐阜大学医学部附属病院長が指定する資格試験の合格者は,さらに90円を加算する。
7
事務補佐員のうち医学部附属病院看護部又はドクタークラーク部に勤務する者及び技術補佐員のうち医学部附属病院に勤務するはり師又はきゆう師の業務に従事する者は,単価(上記6に基づき加算された場合は,加算後の単価)に25円を加算する。
8
業務内容等を勘案し,上記により難い場合は,次表の金額を適用することができる。
職員区分
時間給
事務補佐員
技術補佐員
技能補佐員
1,001円
契約職員の基準単価表
(令和7年4月1日現在)
職員区分
高校卒業後の年月数
一般職本給表(一)相当
日給
技術補佐員
0
1-1相当
9,100円
1
1-5相当
9,320円
2
1-9相当
9,650円
3
1-13相当
9,970円
4
1-17相当
10,290円
5
1-21相当
10,590円
6.6
1-24相当
10,830円
7.6
1-29相当
11,190円
9
1-33相当
11,410円
備考
1
日給には,地域手当及び退職手当相当額を含む。
2
予算等の事情により,上記単価表の区分の範囲内で下位の区分による単価とすることができる。
3
その他,基準単価表により難い場合は,別途協議することができる。
副園長の基準単価表
(令和7年4月1日現在)
一般職本給表(一)相当
日給
2-45相当
13,690円
備考
1
基準単価表により難い場合は,別途協議することができる。
2
副園長及び保育士の職務加算表に掲げる職務を付加された職員は,業務の特殊性を勘案し,その区分による職務加算をすることができる。
保育士の基準単価表
(令和7年4月1日現在)
資格取得後実年数
一般職本給表(一)相当
時間給
日給
0
1- 9相当
1,210円
9,650円
1
1-13相当
1,250円
9,970円
2
1-17相当
1,290円
10,290円
3
1-21相当
1,330円
10,590円
4
1-24相当
1,360円
10,830円
5
1-29相当
1,410円
11,190円
6
1-33相当
1,430円
11,410円
7
2-5相当
/
11,700円
備考
1
資格取得後実年数が7の区分は主任保育士の職務を附加された者に適用する。
2
保健師免許,看護師免許及び准看護師免許(以下「保健師免許等」という。)を有する者を保育園に勤務させる場合の資格取得日は,保健師免許等の取得日とする。
3
予算等の事情により,上記単価表の区分の範囲内で下位の区分による単価とすることができる。
4
その他基準単価表により難い場合は,別途協議することができる。
5
副園長及び保育士の職務加算表に掲げる職務を付加された職員は,業務の特殊性を勘案し,その区分による職務加算をすることができる。
副園長及び保育士の職務加算表
職務付加
単価(月額)
副園長
10,000円~30,000円
学年主任保育士
40,000円~80,000円
副主任保育士
15,000円~70,000円
職務分野リーダー
10,000円~40,000円
その他保育園長が指定する者
1,000円~25,000円
備考
1
月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は,その月の職務加算はしない。
2
加算額は,子ども・子育て支援新制度(施設型給付費等)による給付金の多寡,経験年数等によって,その都度保育園長が見直し,決定することができる。
愛玩動物看護師及び動物看護助手の基準単価表
(令和6年10月1日現在)
愛玩動物看護師及び動物看護助手業務経験年数
時間給
2年未満
1,001円
2年以上3年未満
1,011円
3年以上4年未満
1,091円
4年以上5年未満
1,191円
5年以上
動物病院長が個別に定める
備考
業務の特殊性又は勤務成績等により,上記に定める時間給により難い場合,動物病院長が個別に定めることできる。
別表第2(第2条第1項第1号ハ関係)
名古屋大学一般職本給表相当の基準単価表
(令和7年4月1日現在)
本給表区分
日給及び時間給
1期目
2期目
3期目
4期目
5期目
一般職本給表(一)相当者
1,320円
1,360円
1,410円
1,450円
1,490円
一般職本給表(二)相当者
1,430円
1,470円
1,500円
1,520円
1,550円
一般職本給表(一)相当者(特に必要と認められた者)
1,560円
一般職本給表(二)相当者(特に必要と認められた者)
1,700円
備考
1
この表に掲げる1期目とは,採用された日から2期目の前日までの期間,2期目とは採用された日から1年を経過した後の最初の4月1日からの期間,3期目とは採用された日から2年を経過した後の最初の4月1日からの期間,4期目とは採用された日から3年を経過した後の最初の4月1日からの期間,5期目とは採用された日から4年を経過した後の最初の4月1日からの期間をいう。
2
この表の適用を受ける職員が,職員給与規程第10条の規定に定める職員と同様の職務を行うものと認められる者については,契約職員にあっては240円,パートタイム勤務職員にあっては30円にその者に係る調整数を乗じて得た額を日給又は時間給の額に加算する。
[
職員給与規程第10条
]
3
この表に掲げる特に必要と認められた者とは,高度な知識,資格及び実務経験を必要とする職に採用される者をいい,必要に応じて,適用することができる。ただし,部局内において,不公平が生じないよう部局の責で,十分に審査し運用するものとする。
別表第3 削除
別表第4(第2条第1項第3号イ関係)
岐阜大学医療職本給表相当の基準単価表
医療職本給表(一)相当者の基準単価表
(令和7年4月1日現在)
免許取得後実年数
時間給
大学6卒
大学4卒
短大3卒
短大2卒
0
2-15相当
1,520円
2-1相当
1,420円
1-17相当
1,370円
1-11相当
1,300円
1
2-19相当
1,550円
2-5相当
1,450円
2-1相当
1,420円
1-15相当
1,350円
2
2-23相当
1,580円
2-9相当
1,480円
2-5相当
1,450円
2-1相当
1,420円
3
2-27相当
1,600円
2-13相当
1,510円
2-9相当
1,480円
2-5相当
1,450円
4
2-31相当
1,620円
2-17相当
1,540円
2-13相当
1,510円
2-9相当
1,480円
5
2-35相当
1,640円
2-21相当
1,570円
2-17相当
1,540円
2-13相当
1,510円
6
2-39相当
1,660円
2-25相当
1,590円
2-21相当
1,570円
2-17相当
1,540円
7
2-43相当
1,680円
2-29相当
1,610円
2-25相当
1,590円
2-21相当
1,570円
8
2-47相当
1,700円
2-33相当
1,630円
2-29相当
1,610円
2-25相当
1,590円
9
2-49相当
1,710円
2-37相当
1,650円
2-33相当
1,630円
2-29相当
1,610円
10
/
/
2-41相当
1,670円
2-37相当
1,650円
2-33相当
1,630円
11
/
/
2-45相当
1,690円
2-41相当
1,670円
2-37相当
1,650円
12
/
/
2-49相当
1,710円
2-45相当
1,690円
2-41相当
1,670円
13
/
/
/
/
2-49相当
1,710円
2-45相当
1,690円
14
/
/
/
/
/
/
2-49相当
1,710円
備考
1
予算等の事情により,上記単価表の区分の範囲内で下位の区分による単価とすることができる。
2
臨床検査技師のうち,細則第2条に規定する適用区分表の区分七に該当する者で,上記単価表の区分の1級相当に該当する者は単価に70円,2級相当に該当する者は100円を加算する。
[
細則第2条
]
3
診療放射線技師のうち,細則第2条に規定する適用区分表の区分九に該当する者で,上記単価表の区分の1級相当に該当する者は単価に70円,2級相当に該当する者は100円を加算する。
[
細則第2条
]
医療職本給表(二)相当者の基準単価表
(令和7年4月1日現在)
免許取得後実年数
時間給
保健師
助産師
看護師
大学4卒
短大3卒
短大3卒
短大2卒
0
2-11相当
1,590円
2-5相当
1,550円
2-5相当
1,550円
2-1相当
1,500円
1
2-15相当
1,610円
2-9相当
1,580円
2-9相当
1,580円
2-5相当
1,550円
2
2-19相当
1,640円
2-13相当
1,600円
2-13相当
1,600円
2-9相当
1,580円
3
2-23相当
1,670円
2-17相当
1,620円
2-17相当
1,620円
2-13相当
1,600円
4
2-27相当
1,690円
2-21相当
1,650円
2-21相当
1,650円
2-17相当
1,620円
5
2-31相当
1,710円
2-25相当
1,680円
2-25相当
1,680円
2-21相当
1,650円
6
2-35相当
1,730円
2-29相当
1,700円
2-29相当
1,700円
2-25相当
1,680円
7
2-39相当
1,740円
2-33相当
1,720円
2-33相当
1,720円
2-29相当
1,700円
8
2-43相当
1,750円
2-37相当
1,740円
2-37相当
1,740円
2-33相当
1,720円
9
2-47相当
1,770円
2-41相当
1,750円
2-41相当
1,750円
2-37相当
1,740円
10
2-51相当
1,780円
2-45相当
1,760円
2-45相当
1,760円
2-41相当
1,750円
11
2-55相当
1,790円
2-49相当
1,770円
2-49相当
1,770円
2-45相当
1,760円
12
2-59相当
1,810円
2-53相当
1,790円
2-53相当
1,790円
2-49相当
1,770円
13
2-63相当
1,830円
2-57相当
1,800円
2-57相当
1,800円
2-53相当
1,790円
14
/
/
2-61相当
1,820円
/
/
2-57相当
1,800円
備考
1
予算等の事情により,上記単価表の区分の範囲内で下位の区分による単価とすることができる。
2
看護師のうち,細則第2条に規定する適用区分表の区分五に該当する者は,単価に110円を加算する。
[
細則第2条
]
3
助産師又は看護師のうち,細則第2条に規定する適用区分表の区分十に該当する者は,単価に50円を加算する。
[
細則第2条
]
4
看護師のうち,細則第2条に規定する適用区分表の区分十二に該当する者は,単価に50円を加算する。
[
細則第2条
]
5
看護師のうち,大学4卒の学歴を有する者にあっては,免許取得後実年数に1を加算した年数をもって短大3卒の区分を適用する。
別表第5(第2条第1項第3号ハ関係)
名古屋大学医療職本給表相当の基準単価表
(令和7年4月1日現在)
本給表区分
時間給
1期目
2期目
3期目
4期目
5期目
医療職本給表(一)相当者
医療職本給表(二)相当者
1,640円
1,670円
1,700円
1,730円
1,760円
医療職本給表(一)相当者
医療職本給表(二)相当者 (特に必要と認められた者)
1,800円
1
この表に掲げる1期目とは,採用された日から2期目の前日までの期間,2期目とは採用された日から1年を経過した後の最初の4月1日からの期間,3期目とは採用された日から2年を経過した後の最初の4月1日からの期間,4期目とは採用された日から3年を経過した後の最初の4月1日からの期間,5期目とは採用された日から4年を経過した後の最初の4月1日からの期間をいう。
2
この表に掲げる特に必要と認められた者とは,高度な知識,資格及び実務経験を必要とする職に採用される者をいい,必要に応じて,適用することができる。ただし,部局内において,不公平が生じないよう部局の責で,十分に審査し運用するものとする。
別表第6(第2条第1項第4号イ関係)
岐阜大学教育職本給表相当の基準単価表
非常勤研究員の基準単価表
(令和2年4月1日現在)
職員区分
時間給
備考
研究機関研究員
6,000円
博士課程修了者を教育職本給表(一)助教に採用した場合(2級31号給)の額を基に決定。
特任教員の基準単価表
(令和2年4月1日現在)
職員区分
号給
時間給
特任助教
1
1,210円
2
1,500円
3
1,830円
4
1,960円
5
2,090円
特任講師
1
1,570円
2
1,900円
3
2,180円
4
2,380円
5
2,510円
特任准教授
1
1,870円
2
2,240円
3
2,460円
4
2,610円
5
2,730円
特任教授
1
1,960円
2
2,420円
3
2,640円
4
2,850円
5
3,040円
6
3,190円
獣医師(非常勤)の基準単価表
獣医師診療業務経験年数
時間給
備考
2年未満
1,200円
大学(獣医学)卒業者を教職本給表(一)助手に採用した場合(1級25号給)の額を基に決定
2年以上3年未満
1,400円
大学(獣医学)卒業後2年の者を教職本給表(一)助教に採用した場合(2級21号給)の額を基に決定
3年以上4年未満
1,500円
以下,上記と同様に決定
4年以上5年未満
1,600円
5年以上
個別に定める
別表第7(第2条第1項第5号イ関係)
岐阜大学医員及び医員(研修医)の基準単価表
(令和7年4月1日現在)
職員区分
単価
医員
医籍登録日から10年以上の者
時間給
2,320円
調整額支給対象者
2,400円
医籍登録日から5年以上10年未満の者
2,200円
調整額支給対象者
2,280円
医籍登録日から5年未満の者
2,080円
調整額支給対象者
2,160円
医員(研修医)
日給
10,400円
備考
1
調整額支給対象者とは,精神科,高次救命治療センター,新生児集中治療部,手術部所属の者とする。
2
医師国家試験合格後医籍登録日前に,医師の業務に直接関係のある業務に従事した経歴を有するものについては,医籍登録日後の年数に加えることができる。
別表第8(第2条第1項第5号ロ関係)
名古屋大学医員及び医員(研修医)の基準単価表
(令和7年4月1日現在)
職員区分
単価
医員
時間給
1,780円
医員(研修医)
日給
12,256円
別表第9(第2条第1項第6号イ関係)
岐阜大学非常勤講師等の基準単価表
(令和7年4月1日現在)
区分
時間給
経験年数
4大卒後の年数
修士修了,6大卒後の年数
博士修了後の年数
6大卒博士修了後の年数
非常勤講師
学外講師
教職本給表(一)3級29号給以上
6,000円
16.0~
10.0~
5.0~
3.0~
教職本給表(一)3級28号給以下
5,000円
上記以外
上記以外
上記以外
上記以外
附属学校
教職本給表(三)1級37号給以上
3,500円
3.0~
0.0~
0.0~
0.0~
教職本給表(三)1級9号給~1級36号給
2,400円
上記以外
/
/
/
学内講師(教員養成実地指導)
2,700円
/
/
/
/
グラジュエイト・スチューデント・インストラクター
2,000円
/
/
/
/
教育指導員
2,750円
/
/
/
/
学校医
学校歯科医
医療職本給表(一)2級1号俸以上
2,300円
/
6.0~
/
2.0~
医療職本給表(一)2級に格付けできない者
1,800円
/
2.0~
/
0.0~
学校薬剤師
医療職本給表(二)3級29号給
1,650円
17.0~
15.0~
12.0~
/
備考
1
医療職本給表(一)・医療職本給表(二)は,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の俸給表を使用する。
2
学校医で職員以外の者は非常勤講師と同一単価にできることとする。
別表第10(第2条第1項第6号ロ関係)
名古屋大学非常勤講師(大学)の基準単価表
(令和2年4月1日現在)
種 別
区 分
時間給
大学
学外者
6,000円
附属学校教員
3,000円
非常勤講師(客員)基準単価表
(令和7年4月1日現在)
学歴
経験年数
短大卒
~14.5
~19.11
~22.11
~25.11
~28.11
29.0~
大卒
~12.11
~16.11
~19.11
~22.11
~25.11
26.0~
博士(前期)修了,医大卒
~8.11
~14.11
~17.11
~20.11
~23.11
24.0~
博士(後期)修了
~4.11
~11.11
~14.11
~17.11
~20.11
21.0~
医大卒後の博士修了
~2.11
~10.11
~13.11
~16.11
~19.11
20.0~
級・号給
3-1
3-17
3-33
3-45
3-57
3-69
単価(円)
9,241
9,955
10,514
10,884
11,240
11,443
備考
1
経験年数は,給与決定の基礎となる学歴取得後の年数とする。
2
経験年数を算定する場合の終期は,採用する年度の前年度末日とする。
3
単価は,当該の者に対する労災保険料の支払額及び当該年度の予算を勘案して決定することができる。
非常勤講師(附属学校)の基準単価表
(令和2年4月1日現在)
種 別
時間給
附属学校
3,800円
グラジュエイト・スチューデント・インストラクターの基準単価表
(令和7年4月1日現在)
種 別
時間給
グラジュエイト・スチューデント・インストラクター
2,100円
学校医・学校歯科医・学校薬剤師・留学生予備教育教師の基準単価表
(令和7年4月1日現在)
種 別
時間給
学校医・学校歯科医
3,600円
学校薬剤師
1,920円
留学生予備教育教師
3,800円
別表第11(第2条第1項第7号イ関係)
岐阜大学スクールカウンセラー及び非常勤産業医の基準単価表
(令和7年4月1日現在)
職員区分
時間給
スクールカウンセラー
5,000円
非常勤産業医
7,500円
備考
岐阜県各種委員等の報酬の額に関する規定を準用する。
別表第12(第2条第1項第7号ロ関係)
名古屋大学スクールカウンセラー・短期非常勤医師・非常勤産業医の基準単価表
(令和2年4月1日現在)
種別
時間給
スクールカウンセラー
5,000円
短期非常勤医師
1,500円
4,500円 (専門医の資格を有している者),
7,500円 (特に必要と認められた者)
非常勤産業医
7,500円
備考
この表に掲げる特に必要と認められた者とは,高度な知識及び実務経験を持つ者であって,名古屋大学医学部附属病院への貢献度等を総合的に勘案の上,名古屋大学医学部附属病院の責で,十分に審査し時間給を決定された者とする。
別表第13(第2条第1項第8号イ関係)
岐阜大学クォリファイドティーチング・アシスタント,ティーチング・アシスタント,リサーチ・アシスタント,スチューデント・アシスタント,外国人留学生チューター,国際交流会館チューター及び研究支援員の基準単価表
(令和7年4月1日現在)
区分
時間給
クォリファイドティーチング・アシスタント
/
1,700円
ティーチング・アシスタント
修士課程(博士前期課程)在学者
1,500円
博士課程(博士後期課程)在学者
1,600円
リサーチ・アシスタント
博士課程(博士後期課程)在学者
1,600円
スチューデント・アシスタント
在学者(原則2年次以上の学部学生)
1,001円
外国人留学生チューター,国際交流会館チューター
学部(1~4年)在学者
1,300円
学部(5~6年)在学者,
修士課程(博士前期課程)在学者
1,500円
博士課程(博士後期課程)在学者
1,600円
研究支援員
修士課程(博士前期課程)在学者
1,500円
博士課程(博士後期課程)在学者
1,600円
備考
予算の都合上,上記により難い場合は,次表の金額を適用することができる
区分
時間給
外国人留学生チューター,
国際交流会館チューター
学部(5~6年)在学者,
修士課程(博士前期課程)在学者
1,001円
博士課程(博士後期課程)在学者
1,100円,1,001円
別表第14(第2条第1項第8号ロ関係)
名古屋大学クォリファイドティーチング・アシスタント,ティーチング・アシスタント及びリサーチ・アシスタントの基準単価表
(令和7年4月1日現在)
職員区分
時間給
クォリファイドティーチング・アシスタント
1,900円
ティーチング・アシスタント(博士後期課程(医学系研究科にあっては博士課程,5年一貫制課程にあっては,第3年次から第5年次まで)に在学する学生)
1,700円
ティーチング・アシスタント(上記以外)
1,600円
リサーチ・アシスタント
1,700円
別表第15(第2条第1項第9号関係)
名古屋大学用務補佐員の基準単価表
(令和6年10月1日現在)
区分
1期目
2期目
3期目
4期目
5期目
6期目
時間給
1,077円
1,087円
1,097円
1,107円
1,117円
1,127円
備考
1
この表に掲げる1期目とは,採用された日から2期目の前日までの期間,2期目とは採用された日から1年を経過した後の最初の4月1日からの期間,3期目とは採用された日から2年を経過した後の最初の4月1日からの期間,4期目とは採用された日から3年を経過した後の最初の4月1日からの期間,5期目とは採用された日から4年を経過した後の最初の4月1日からの期間,6期目とは採用された日から5年を経過した後の最初の4月1日以後の期間をいう。
2
愛知県の最低賃金額が改正された場合に,当該改正後の最低賃金額がこの表のいずれかの時間給の額を上回るときは,当該改正後の最低賃金額以下となる時間給の区分を決定された用務補佐員の時間給について,当該改正の効力が発生した日から,当該改正後の最低賃金額を適用するものとする。