○東海国立大学機構勤務成績の評定の手続及び記録に関する規程取扱細則
(令和2年4月1日機構細則第12号)
改正
令和3年3月31日機構規程第197号
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構勤務成績の評定の手続及び記録に関する規程(令和2年度機構規程第29号。以下「勤評規程」という。)第9条の規定に基づく勤務評定の手続及び記録に関する事項の取扱いについては,この細則の定めるところによる。
[
東海国立大学機構勤務成績の評定の手続及び記録に関する規程(令和2年度機構規程第29号。以下「勤評規程」という。)第9条
]
(特別な事情)
第2条
勤評規程第4条に規定する「特別な事情があると認められる場合」とは,評定者又は評定を受ける職員の異動その他の理由により公正な勤務評定を行うことができないと認められる場合とする。
[
勤評規程第4条
]
(記録書の様式等)
第3条
記録書の様式は,勤評規程第4条の定期評定を実施する場合には,別記様式第1号,勤評規程第5条の特別評定を実施する場合には,別記様式第2号による。
[
勤評規程第4条
] [
別記様式第1号
] [
勤評規程第5条
] [
別記様式第2号
]
2
記録書は,職員ごとに作成しなければならない。
(評定の結果等の記録等)
第4条
評定者は,評定の結果その他必要な事項を記録書に記録し,調整者に提出しなければならない。
(調整の結果等の記録等)
第5条
調整者は,調整の結果その他必要な事項を記録書に記録し,実施者に提出しなければならない。
2
調整者は,必要に応じて,所見を記録書に付記することができる。
(評語の付与及びその基準)
第6条
実施者は,勤評規程第7条第4項に規定する確認を行うに当たっては,勤務実績に係る評定及び調整の結果を総括的に表示する評語を決定し,記録書に記録しなければならない。
[
勤評規程第7条第4項
]
2
前項の評語は,3以上の段階に区分したものを用いるものとする。
ただし,試用期間中の職員について行う勤務評定にあっては,2段階に区分したものを用いることができる。
3
実施者は,第1項及び前項本文の規定により評語を決定しようとするときは,次の基準によらなければならない。
一
職務の複雑と責任の度が,ほぼ同等と認められる職員の集団ごとに,及びそれらの集団相互の間において,その分布が公正で均衡がとれていること。
二
上位の段階の評語を決定される職員の数が,当該評定を受けた職員の数のおおむね10分の3以内であること。
4
当該勤務評定の日に評定を受けた職員の数が少ないために,前項の規定により難いと認められる場合には,これによらないことができる。この場合においても,前項の規定の趣旨を尊重しなければならない。
(記録書の修正)
第7条
記録書は,確認が行われた後,事務上の誤りがあった場合を除き,その記録の修正を行ってはならない。
(記録書の効力)
第8条
記録書は,当該評定期間における職員の勤務成績を示すものとする。
ただし,機構長は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,当該評定期間に引き続く期間における当該職員の勤務成績を示すものとみなすことができる。
一
当該記録書の作成日から2年を経過したとき。
二
新たに記録書が作成されたとき。
三
職員が職務の複雑と責任の度が異なる他の職に就き,当該職に就いた日から5月を経過したとき。
(記録書の保管等)
第9条
記録書は,2年間保管するものとする。
2
記録書は,公開しない。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日機構規程第197号)
この規程は,令和3年3月31日から施行する。
別記様式第1号(第3条第1項関係)
勤務評定記録書
別記様式第2号(第3条第1項関係)
試用期間勤務評定記録書