○東海国立大学機構外国人客員教員及びG30教員に関する規程
(令和2年4月1日機構規程第59号)
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構(以下「機構」という。)の外国人客員教員及びG30教員(以下「外国人客員教員等」という。)に関する事項は,東海国立大学機構外国人客員教員及びG30教員就業規則(令和2年度機構規則第7号。以下「外国人客員教員等就業規則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
[
東海国立大学機構外国人客員教員及びG30教員就業規則(令和2年度機構規則第7号。以下「外国人客員教員等就業規則」という。)
]
(外国人客員教員の範囲)
第2条
外国人客員教員等就業規則第2条第1項の規定に基づく外国人客員教員には,外国におおむね10年以上在住し,当該国の学界で活躍している日本国籍を有する者を含むものとする。
[
外国人客員教員等就業規則第2条第1項
]
(職名)
第3条
外国人客員教員の職名は,特任教授,特任准教授,特任講師,特任助教又は研究員とする。
(招へい手続)
第4条
外国人客員教員等への招へい状は,原則として,機構長の名義とし,招へいの条件を示すものとする。
2
招へい状の様式は,別に定める。
(契約の締結)
第5条
雇用契約は,日本語及び当該外国人客員教員等が契約内容を理解できる外国語の契約書で締結する。
ただし,当該外国人客員教員等が日本語で契約内容を十分理解できる場合は,日本語の契約書のみとすることができる。
2
契約書の様式は,別に定める。
(本給)
第6条
外国人客員教員の本給は,年俸制とし,東海国立大学機構岐阜大学年俸制適用職員給与規程(令和2年度機構規程第55号)第4条又は東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用職員給与規程(平成17年度規程第114号)第4条の規定を準用する。
[
東海国立大学機構岐阜大学年俸制適用職員給与規程(令和2年度機構規程第55号)第4条
] [
東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用職員給与規程(平成17年度規程第114号)第4条
]
2
前項のうち,外国人客員教員等就業規則第2条第1項に規定するクロス・アポイントメントに関する協定等により招へいする者に係る本給は,別途協定書等により定めた機構において就業した期間に応じて支給する。
[
外国人客員教員等就業規則第2条第1項
]
3
G30教員の本給の額は,別表第1「G30教員の本給表」のとおりとする。
[
別表第1
]
4
G30教員に係る号給は,別表第2により,その経験年数について給与決定の基礎となる学歴資格を取得した時以後の年数として,算定し,決定する。
[
別表第2
]
5
前項の規定にかかわらず,G30教員に係る号給は,特別な事情があると機構長が認めた場合,前項により算定した号給を勘案し,決定することができる。
6
東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)により育児短時間勤務をしている外国人客員教員等(以下「育児短時間勤務職員」という。)の本給は,前各項の規定により定められた本給月額に東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号。以下「職員勤務時間規程」という。)第3条第3項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
[
東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和2年度機構規程第36号)
] [
東海国立大学機構職員の勤務時間,休暇等に関する規程(令和2年度機構規程第30号。以下「職員勤務時間規程」という。)第3条第3項
]
(給与の減額)
第7条
外国人客員教員等が勤務しないときは,別に定める職員勤務時間規程第12条の規定による休日(同規程第13条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した外国人客員教員等にあっては,当該休日に代わる代休日)である場合又は休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き,東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第26条を準用して算定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
[
職員勤務時間規程第12条
] [
東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第26条
]
2
前項の規定により減額の対象となる時間数は,その給与期間における欠勤の時間数及び育児部分休業等の時間数の合計とし,その合計時間数に1時間未満の端数が生じたときは,30分以上の端数は1時間に切り上げ,30分未満の端数は切り捨てる。
(本給の半減)
第8条
前条の規定にかかわらず,外国人客員教員等が外国人客員教員等就業規則第22条に規定する病気休暇又は準用する東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号)第54条に規定する就業禁止(以下「休暇等」という。)により,当該休暇等の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該措置に係る日につき,本給の半額を減ずる。
[
外国人客員教員等就業規則第22条
] [
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号)第54条
]
2
前項に規定するもののほか,同項の勤務しない期間の範囲,本給の計算その他本給の半減に関し必要な事項は,別に定める東海国立大学機構職員本給の半減に関する細則(令和2年度機構細則第50号)を準用する。
[
東海国立大学機構職員本給の半減に関する細則(令和2年度機構細則第50号)
]
(日割計算)
第9条
新たに外国人客員教員等となった者(第6条第6項の規定により本給に変更を生じた育児短時間勤務職員を含む。)には,その日から給与(育児短時間勤務職員にあっては,変更後の給与)を支給する。
2
外国人客員教員等が退職し,死亡し,又は解雇された場合には,その日までの給与を支給する。
3
第1項又は第2項の規定により,給与を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給与額は,その月の現日数から職員勤務時間規程第10条及び第11条の規定に基づく週休日(育児短時間勤務職員にあっては,正規の勤務時間を割り振られていない日)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
[
職員勤務時間規程第10条
] [
第11条
]
(端数計算)
第10条
第7条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
[
第7条
]
(端数の処理)
第11条
この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(給与の支給)
第12条
第6条から前条までに定めるもののほか,外国人客員教員等の給与の支給等について必要な事項は,別に定める東海国立大学機構職員本給等の支払に関する細則(令和2年度機構細則第24号)を準用する。
[
第6条
] [
東海国立大学機構職員本給等の支払に関する細則(令和2年度機構細則第24号)
]
(赴任,帰国旅費等)
第13条
外国人客員教員等の赴任旅費及び帰国旅費は,別に定める東海国立大学機構旅費規程(令和2年度機構規程第63号)による。
[
東海国立大学機構旅費規程(令和2年度機構規程第63号)
]
2
前項に規定する帰国旅費は,当該外国人客員教員等が雇用期間満了後3月以内に本邦を出発する場合に限り,支給するものとする。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条第3項関係)
G30教員の本給表
号給
1
2
3
4
5
6
7
本給月額
236,000円
261,000円
325,000円
410,000円
486,000円
548,000円
576,000円
別表第2(第6条第4項関係)
G30教員の号給格付基準表
号給
大学卒業後の経験年数
短期大学卒業後の経験年数
1
1年以上~2年未満
0年以上~5年未満
2
2~7
5~10
3
7~12
10~15
4
12~19
15~22
5
19~26
22~29
6
26~32
29~35
7
32~
35~
(注)
上記以外の学歴を有する者については,職員給与規程の例により,いずれか有利な方の学歴に調整するものとする。