○東海国立大学機構職員の懲戒処分の審査等に関する規程
(令和2年4月1日機構規程第27号)
改正
令和2年6月22日機構規程第148号
令和2年6月30日機構規程第155号
令和2年12月28日機構規程第175号
令和3年3月30日機構規程第198号
令和4年3月31日機構規程第68号
令和5年4月10日機構規程第3号
令和6年3月29日機構規程第59号
令和6年9月4日機構規程第31号
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第45条に定める懲戒の審査又は審議(以下「審査等」という。)及び第47条に定める訓告等の審議に関し必要な事項は,この規程に定めるところによる。
[
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第45条
]
(部局等の長からの申立て又は報告)
第2条
次の各号に掲げる部局等の長は,所属する職員に係る懲戒審査の事案(ハラスメント事案を除く。)が生じた場合は,速やかに事実関係を調査し,その結果,懲戒処分の検討が必要と認めたときは,第1号に掲げる者は機構長に対して懲戒審査の申立てを行うものとし,第2号に掲げる者は岐阜大学長に対して,第3号に掲げる者は名古屋大学総長に対して報告を行うものとする。
一
機構の部局等の長(この規程において,東海国立大学機構事務組織規程(令和2年度機構規程第8号。以下「事務組織規程」という。)第2条,第35条及び第48条に規定する部の長(学術情報課にあっては事務局次長(岐阜に置かれる者)),運営支援組織の長並びに監査室長をいう。)
[
東海国立大学機構事務組織規程(令和2年度機構規程第8号。以下「事務組織規程」という。)第2条
] [
第35条
] [
第48条
]
二
岐阜大学の図書館長,教育推進・学生支援機構長,学術研究・産学官連携推進本部長,グローカル推進機構長,情報連携推進本部長,学部長,学環長,研究科長,高等研究院長,糖鎖生命コア研究所長,地域協学センター長,保健管理センター長及び医学部附属病院長
三
名古屋大学の部局の長に関する規程(平成26年度規程第62号)第2条第1号から第6号までに規定する者及び事務組織規程第49条第2項に規定する事務部の長
[
名古屋大学の部局の長に関する規程(平成26年度規程第62号)第2条第1号
] [
第6号
] [
事務組織規程第49条第2項
]
2
前項の規定にかかわらず,前項各号に掲げる部局等の長に係る懲戒審査の事案が生じた場合は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める者は速やかに事実関係を調査し,その結果,懲戒処分の検討が必要と認めたときは,第1号に掲げる者は機構長に対して懲戒審査の申立てを行うものとし,第2号に掲げる者は岐阜大学長に対して,第3号に掲げる者は名古屋大学総長に対して報告を行うものとする。
一
前項第1号の者に係る場合 機構長が指名する者
二
前項第2号の者に係る場合 岐阜大学長が指名する者
三
前項第3号の者に係る場合 名古屋大学総長が指名する者
3
ハラスメントに係る懲戒審査の事案が生じた場合,岐阜大学ハラスメント防止委員会又は名古屋大学ハラスメント防止対策委員会は,速やかに事実関係を調査し,その結果,懲戒処分の検討が必要であると認めたときは,機構長,岐阜大学長又は名古屋大学総長(以下「機構長等」という。)に対して勧告を行うものとする。
4
第1項若しくは第2項の報告又は前項の勧告を受けた岐阜大学長又は名古屋大学総長は,機構長に対して懲戒審査の申立てを行うものとする。
5
第1項又は第2項に規定する懲戒審査の事案が東海国立大学機構における研究上の不正行為に関する取扱規程(令和5年度機構規程第1号。以下「不正行為取扱規程」という。)第14条又は第17条に規定する調査専門委員会の調査の結果不正行為の存在が確認されたものである場合は,第1項各号に掲げる者又は第2項各号に掲げる者は,当該調査専門委員会の調査の結果を尊重し,速やかに事実関係を調査することとする。
[
東海国立大学機構における研究上の不正行為に関する取扱規程(令和5年度機構規程第1号。以下「不正行為取扱規程」という。)第14条
] [
第17条
]
6
第1項又は第2項に規定する懲戒審査の事案が東海国立大学機構における研究費等の不正使用防止に関する規程(令和2年度機構規程第80号。以下「不正使用取扱規程」という。)第26条に規定する監査室長の調査の結果不正使用の事実が明らかとなったものである場合は,第1項各号に掲げる者又は第2項各号に掲げる者は,当該監査室長の調査の結果を尊重し,速やかに事実関係を調査することとする。
[
東海国立大学機構における研究費等の不正使用防止に関する規程(令和2年度機構規程第80号。以下「不正使用取扱規程」という。)第26条
]
(機構長への懲戒審査の申立て)
第3条
前条の報告を受けた岐阜大学長又は名古屋大学総長は,懲戒処分の検討が必要と認めたときは,機構長に対して懲戒審査の申立てを行うものとする。
(審査の開始)
第4条
機構長は,第2条第1項に規定する機構の部局等の長からの申立て若しくは前条の申立て又は第2条第3項に規定する勧告があったときは,懲戒審査の開始を決定するものとする。
[
第2条第1項
] [
第2条第3項
]
2
機構長は,懲戒審査の事案の発覚後前2条までの懲戒審査の申立てが行われない場合においても,懲戒処分の検討が必要と認めたときは,懲戒審査の開始を決定することができる。
(審査の依頼)
第5条
機構長は,前条の規定により懲戒審査の開始を決定した場合には,役員会において懲戒審査を行うものを除いて,岐阜大学長又は名古屋大学総長に懲戒審査を依頼することとする。
2
前項の規定による依頼を受けた岐阜大学長は,岐阜大学の運営会議において懲戒審査を行うこととし,名古屋大学総長は,名古屋大学の運営会議において懲戒審査を行うこととする。
(審査事由説明書の交付)
第6条
機構長又は機構長が指名する者は,懲戒審査を行うに当たっては,その職員(以下「被審査者」という。)に対し,懲戒審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず,前条第1項の規定により岐阜大学長又は名古屋大学総長に懲戒審査を依頼する場合は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める者が交付することとする。
一
岐阜大学の運営会議で懲戒審査する場合 岐阜大学長又は岐阜大学長が指名する者
二
名古屋大学の運営会議で懲戒審査する場合 名古屋大学総長又は名古屋大学総長が指名する者
3
役員会又は岐阜大学の運営会議若しくは名古屋大学の運営会議(以下「役員会等」という。)は,被審査者が第1項の説明書を受理した後14日以内に請求した場合には,被審査者に対し,口頭又は書面で意見を陳述する機会を与えなければならない。
(陳述の請求)
第7条
被審査者が,前条第3項の規定による意見の陳述を行うためには,陳述請求書により請求しなければならない。
2
陳述請求書は,正副各1通を提出しなければならない。
3
陳述請求書の記載内容を変更しようとするときは,速やかに書面をもって届け出なければならない。
4
第1項の陳述請求書には資料を添付することができる。
(取扱いの通知)
第8条
機構長は,役員会が陳述請求書を受理した場合には,その取扱いを次条第1項の日時又は第10条第1項の日の7日前までに被審査者に書面で通知しなければならない。
[
第10条第1項
]
2
岐阜大学長は,岐阜大学の運営会議が陳述請求書を受理した場合には,その取扱いを次条第1項の日時又は第10条第1項の日の7日前までに被審査者に書面で通知しなければならない。
[
第10条第1項
]
3
名古屋大学総長は,名古屋大学の運営会議が陳述請求書を受理した場合には,その取扱いを次条第1項の日時又は第10条第1項の日の7日前までに被審査者に書面で通知しなければならない。
[
第10条第1項
]
(口頭陳述)
第9条
被審査者が口頭で陳述を請求する場合には,機構長等が定める日時に出頭しなければならない。
2
前項の日時に正当な理由なく出頭せず,又は出頭しても陳述をしない場合には,陳述の請求を取り下げたものとみなす。
3
病気その他やむを得ない理由で第1項の日時に出頭することができない場合には,その理由を証明する書類を添付した理由書を提出しなければならない。
(書面陳述)
第10条
被審査者が書面で陳述を請求する場合には,機構長等が定める日までに陳述書を提出しなければならない。
2
前項の日までに正当な理由なく陳述書を提出しなかった場合には,陳述の請求を取り下げたものとみなす。
3
病気その他やむを得ない理由で第1項の日までに陳述書を提出することができない場合には,その理由を証明する書類を添付した理由書を提出しなければならない。
(代理人)
第11条
被審査者は,代理人を選任することができる。
2
被審査者が代理人を選出する場合は,その者の氏名,住所及び職業を役員会等に書面をもって届け出なければならない。
(陳述請求の取下げ)
第12条
陳述の請求は,第9条第1項の日時又は第10条第1項の日に達するまでは,これを取り下げることができる。
[
第9条第1項
] [
第10条第1項
]
2
前項の取下げについては,書面により行わなければならない。
(審査委員会の設置)
第13条
役員会等は,必要があると認めるときは,審査委員会を設置して,事実の審理を行わせることができる。
2
審査委員会に関する事項は,役員会等の承認を得て,審査委員会が定める。
(審査委員会の構成)
第14条
審査委員会は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める委員をもって組織する。
一
役員会に設置する場合 次に掲げる者
イ
機構長が指名する,機構の人事又は法務を担当する者
ロ
当該事案に関し専門的な知見を有する者であって,機構長が必要と認める者
ハ
イ及びロに掲げる者のほか,機構長が指名した者
二
岐阜大学に設置する場合 次に掲げる者
イ
岐阜大学長が指名する,岐阜大学の人事又は法務を担当する者
ロ
当該事案に関し専門的な知見を有する者であって,岐阜大学長が必要と認める 者
ハ
イ及びロに掲げる者のほか,岐阜大学長が指名した者
三
名古屋大学に設置する場合
イ
名古屋大学総長が指名する,名古屋大学の人事又は法務を担当する者
ロ
当該事案に関し専門的な知見を有する者であって,名古屋大学総長が必要と認める者
ハ
イ及びロに掲げる者のほか,名古屋大学総長が指名した者
2
弁護士等の機構の職員以外の者が前項第1号ハ,第2号又は第3号ハに掲げる委員となった場合は,その者を特別委員とする。
ただし,審査に係る議決権は,付与しない。
(審査の原則)
第15条
役員会等又は前条の審査委員会(以下「審査委員会等」という。)は,公平性及び中立性を維持し,その審理を行わなければならない。
2
審査委員会等は,必要があると認めたときは,被審査者又は代理人の出頭を求めて調査することができる。
3
審査委員会等は,前項の規定による調査を行うに当たっては,被審査者又は代理人に十分な弁明の機会を与えなければならない。
4
審査委員会等は,参考人の出頭を求め,又はその意見を徴することができる。
5
名古屋大学の運営会議が審査を行う場合であって,当該事案が大学教員に係るものであるときは,名古屋大学教育研究評議会の審議を経た上で,次条第1項の報告を行うこととする。
6
審査委員会における審査の手続等については,別に定める。
(役員会への報告)
第16条
岐阜大学の運営会議又は名古屋大学の運営会議は,審理及び調査の結果に基づき,審査決定書の案を作成し,役員会に対し,これを報告しなければならない。
この場合において,審査委員会を設置し審理及び調査を行ったときは,あらかじめ,審査委員会が作成した審査決定書の案について報告を受けなければならない。
2
役員会が設置した審査委員会は,審理及び調査の結果に基づき,審査決定書の案を作成し,役員会に対し,これを報告しなければならない。
(懲戒処分の決定)
第17条
被審査者の懲戒処分の決定は,役員会の議を経て行わなければならない。
2
前項の役員会の議を経て懲戒処分の必要があるとされた場合は,機構長又は機構長が指名する者は,被審査者に審査決定書を交付するものとする。
3
前項の規定にかかわらず,第5条第1項の規定により岐阜大学長又は名古屋大学総長に審査を依頼した場合は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める者が交付することとする。
[
第5条第1項
]
一
岐阜大学の運営会議で審査した場合 岐阜大学長又は岐阜大学長が指名する者
二
名古屋大学の運営会議で審査した場合 名古屋大学総長又は名古屋大学総長が指名する者
4
前2項の規定による文書の交付は,これを受けるべき被審査者の所在を知ることができない場合においては,公示送達により行うものとする。
(訓告等の種類)
第18条
訓告等の種類は,次のとおりとする。
一
機構長による訓告
二
機構長等による厳重注意(文書)
三
機構長等による厳重注意(口頭)
四
第2条第1項各号に掲げる部局等の長による厳重注意(文書)
[
第2条第1項各号
]
五
第2条第1項各号に掲げる部局等の長による厳重注意(口頭)
[
第2条第1項各号
]
(訓告等の措置)
第19条
機構長は,次に掲げる場合には,訓告等の措置を行うことができる。
一
第17条第1項に規定する審議の結果,懲戒処分の必要がないとされた場合
[
第17条第1項
]
二
非違行為(第2条第1項から第3項までに規定する事案であって懲戒処分の検討が必要と認められたものを除く。)があった場合
三
軽微な非違行為があった場合
2
前項第2号又は第3号に規定する事案が生じた場合は,第2条第1項各号に掲げる部局等の長は,速やかに事実関係を調査し,その結果,訓告等の措置の検討が必要と認めたときは,同項第1号に掲げる者は機構長に対して,同項第2号に掲げる者は岐阜大学長に対して,同項第3号に掲げる者は名古屋大学総長に対して報告を行うものとする。
[
第2条第1項各号
]
3
前項の規定にかかわらず,ハラスメントに係る第1項第2号又は第3号に規定する事案が生じた場合,岐阜大学ハラスメント防止委員会又は名古屋大学ハラスメント防止対策委員会は,速やかに事実関係を調査し,その結果,訓告等の検討が必要であると認めたときは,機構長等に対して勧告を行うものとする。
4
第2項の報告又は前項の勧告を受けた岐阜大学長又は名古屋大学総長は,訓告等の措置の検討が必要と認めたときは,機構長に対して報告を行うものとする。
5
機構長は,第2項若しくは第4項の報告又は第3項の勧告を基に,役員会で措置を決定する。
6
前項の規定にかかわらず,第1項第3号に規定する事案の場合は,第2項若しくは第4項の報告又は第3項の勧告を基に,機構長は,前条第4号又は第5号に掲げる措置を決定する。
(役員会の定足数)
第20条
この規程で定める役員会は,その構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2
前項の役員会の議事は,出席役員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3
前2項の規定にかかわらず,懲戒審査の結果,第17条第1項の懲戒処分の決定を議決するためには,役員会構成員の5分の4以上の出席が無ければならない。
[
第17条第1項
]
4
前項の役員会の議事は,出席役員の4分の3以上をもって決する。
(役員の除斥)
第21条
前条第2項及び第3項の規定にかかわらず,懲戒審査に係る事案に対し特別の利害関係を有すると役員会が認めた役員は,議決権を行使することができない。この場合において当該役員は,前条第2項及び第3項の出席者の母数に算入しない。
(退職者への準用)
第22条
職員であった者に対し,在職期間中に懲戒を受けるべき行為をしたと機構長が認めた場合の審査等については,この規程を準用する。
(雑則)
第23条
この規程に定めるもののほか,懲戒等の審査に関し必要な事項は,役員会の議を経て,機構長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月22日機構規程第148号)
この規程は,令和2年6月22日から施行する。
附 則(令和2年6月30日機構規程第155号)
この規程は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日機構規程第175号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日機構規程第198号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月10日機構規程第3号)
この規程は,令和5年4月10日から施行し,令和5年4月5日から適用する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第59号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月4日機構規程第31号)
この規程は,令和6年9月4日から施行する。