○東海国立大学機構会計規程
(令和2年4月1日機構規程第62号)
改正
令和3年7月13日機構規程第8号
令和4年3月24日機構規程第44号
令和5年3月23日機構規程第79号
令和6年9月27日機構規程第34号
令和7年3月14日機構規程第59号
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 勘定科目及び帳簿組織(第9条-第12条)
第3章 予算(第13条-第15条)
第4章 出納取引(第16条-第24条)
第5章 資産(第25条-第31条)
第6章 債権及び債務(第32条-第35条)
第7章 契約(第36条-第45条)
第8章 決算(第46条-第48条)
第9章 監査(第49条)
第10章 弁償及び責任(第50条-第52条)
第11章 雑則(第53条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)の財務及び会計に関する基準を定め,業務の適正かつ効率的な実施を図るとともに,財政状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
機構の財務及び会計に関しては,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。),国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号),国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)その他国立大学法人の財務及び会計に関し適用又は準用される法令並びに機構の業務方法書の定めるところによるほか,この規程の定めるところによる。
(年度所属区分)
第3条
機構の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
2
機構の会計は,資産,負債及び資本の増減又は異動並びに収益及び費用について,その原因となった事実の発生した日により年度所属を区分するものとする。
ただし,その日を決定し難い場合は,別に定める基準により年度所属を区分する。
(会計単位)
第4条
機構の会計単位は,機構全部をもって1単位とする。
(会計事務の総括)
第5条
機構長は,機構の財務及び会計に関する事務(以下「会計事務」という。)を総括する。
(責任者)
第6条
機構は,会計事務の適正な運営を図るため,次の各号に掲げる責任者を置く。
一
契約責任者
二
経理責任者
三
出納責任者
四
財産管理責任者
2
機構長は,前項に規定する責任者のほか,事務の範囲を定めて特定責任者を設けることができる。
3
機構長は,前2項に定める責任者の事務を機構の役員又は職員に分掌させるとともに権限を委任する。
4
機構長は,別に定める場合には,責任者の職務を前項の役員又は職員以外の者に代理させることができる。
5
機構長は,必要があるときは,役員又は職員に,第1項,第2項及び前項に規定する責任者の事務の一部を処理させることができる。
6
この規程のうち,第1項各号に掲げる責任者について規定した条項は,第2項,第4項及び前項に規定する責任者について準用する。
(責任者の職務)
第7条
前条第1項第1号の契約責任者(以下「契約責任者」という。)は,収入又は支出の原因となる契約その他の行為を担当する。
2
前条第1項第2号の経理責任者(以下「経理責任者」という。)は,収入又は支出の調査決定,債務者に対する納入の請求並びに出納責任者に対する現金,預金,貯金及び有価証券の出納命令を担当する。
3
前条第1項第3号の出納責任者(以下「出納責任者」という。)は,経理責任者の命令に基づく現金,預金,貯金並びに有価証券の出納及び保管並びに帳簿その他の証拠書類の保存に関する事務を担当する。
4
前条第1項第4号の財産管理責任者(以下「財産管理責任者」という。)は,有形固定資産,無形固定資産及びたな卸資産の管理及び除却を担当する。
(責任者の兼務禁止)
第8条
責任者のうち,経理責任者と出納責任者は,兼務することができない。
第2章 勘定科目及び帳簿組織
(勘定科目)
第9条
機構の会計は,勘定科目を設けて整理する。
(帳簿の種類)
第10条
機構は,元帳及び補助簿を備え,すべての取引を記入しなければならない。
(記入責任)
第11条
経理責任者は,前条に規定する元帳及び補助簿の記入について責任を負わなければならない。
(帳簿の種類等)
第12条
帳簿及び伝票に係る種類及びその保存期限については,別に定める。
2
帳簿及び伝票に係る記録及びその保存方法については,電子媒体によることができる。
第3章 予算
(予算の作成)
第13条
機構長は,法人法第31条に定める中期計画(以下「中期計画」という。)に基づき,会計年度における予算編成方針を定めて,予算案を作成する。
2
機構長は,前項の予算案について,法人法第20条に定める経営協議会及び同法第11条第3項に定める役員会の議を経て,同法第21条の5に定める運営方針会議の決議により,予算を決定する。
(予算の配分)
第14条
機構長は,前条第2項の予算を,東海国立大学機構予算事務取扱細則(令和2年度機構細則第53号)に定める組織長に配分する。
[
東海国立大学機構予算事務取扱細則(令和2年度機構細則第53号)
]
(予算の執行)
第15条
予算の執行に当たっては,常に予算と実績との比較検討を行い,その適正な執行に努めなければならない。
第4章 出納取引
(取引金融機関の決定)
第16条
取引金融機関(日本郵便株式会社の営業所を含む。以下同じ。)との取引の開始又は廃止は,機構長が決定する。
2
取引金融機関に預金口座又は貯金口座を設けるときは,機構長名義により行う。
ただし,機構長の承認を得た場合は,これによらないことができる。
(収入)
第17条
経理責任者は,収入金が適正であるかを調査したうえで収入の決定を行い,請求の決定をしなければならない。
ただし,業務上直ちに収入金の収納を必要とするときは,収入金の収納後においてその内容を調査し,収入を確定することができる。
2
経理責任者は,前項の規定に基づき,債務者に対して納入の請求をしたときは,出納責任者に対して収納の命令を発しなければならない。
3
出納責任者は,前項の規定による収納の命令に基づき,収入金を収納するものとする。
ただし,業務上直ちに収入金の収納を必要とするときは,収納の命令前に収納することができる。
(収納)
第18条
出納責任者は,収入金を収納するときは,取引金融機関における口座振替又は口座振込とする。
ただし,業務上必要がある場合は,現金又は別に定める方法によって収入金を収納することができる。
(収入金の預入れ)
第19条
出納責任者は,収入金を収納したときは,特段の事情がある場合を除き,取引金融機関に預け入れなければならない。
(支出)
第20条
経理責任者は,支出金の支払をするときは,支出の内容を調査し,支払を決定するとともに,出納責任者に対して支払の命令を発しなければならない。
2
前項の支出金の支払は,原則として,相手方の反対給付の履行を確認した後に行うものとする。
3
経費の性質上又は業務の運営上必要のため,前項により難い場合における支出金の取扱いは,別に定める。
(支払)
第21条
出納責任者は,前条第1項の規定による支払の命令に基づき,金融機関における口座振替,口座振込又は小切手の振出により支出金を支払うものとする。
ただし,業務上特に必要があるときは,現金をもって支払うことができる。
2
出納責任者は,支出金の支払を行ったときは,領収証書を徴さなければならない。
ただし,金融機関における口座振替又は口座振込による支払のときは,銀行振込通知書又はこれに類するものをもって領収証書に代えることができる。
(預り金等)
第22条
機構の収入又は支出とならない金銭の受払を行った場合において,経費の性質上又は業務の運営上必要があるときは,預り金又は立替金として処理しなければならない。
(余裕金の運用)
第23条
経理責任者は,業務の執行に支障がない範囲で,法令の定めるところにより余裕金を運用することができる。
(出納事務取扱)
第24条
出納事務に関する手続きその他の事項は,この規程によるほか,別に定める。
第5章 資産
(固定資産の範囲)
第25条
固定資産は,有形固定資産,無形固定資産,投資その他の資産とする。
(固定資産の減価償却)
第26条
固定資産のうち償却資産については,定額法の方法により,減価償却を行う。
2
前項の償却資産の減価償却について必要な事項は,別に定める。
(固定資産の減損処理)
第27条
固定資産は,別に定める対象資産について,減損に関する処理を行う。
2
前項の固定資産の減損処理について必要な事項は,別に定める。
(有価証券の評価基準及び評価方法)
第28条
有価証券については,購入代価に手数料等の付随費用を加算し,これに平均原価法等の方法を適用して算定した取得原価をもって貸借対照表価額とする。
2
有価証券は,保有する目的により区分し,それぞれ区分ごとの評価額をもって貸借対照表価額とする。
(たな卸資産の範囲)
第29条
たな卸資産は,製品,医薬品,診療材料及び貯蔵品で相当額以上のもの並びにその他これに準ずるものとする。
(たな卸資産の評価方法)
第30条
たな卸資産については,原則として購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加算し,これに原則として移動平均法を適用して算定した取得価額をもって貸借対照表価額とする。
ただし,時価が取得原価よりも下落した場合は,時価をもって貸借対照表価額としなければならない。
(資産の管理等)
第31条
資産の管理その他必要な事項は,別に定める。
第6章 債権及び債務
(債権の管理)
第32条
債権が発生したときは,請求書等の証ひょう書類に基づき,適正に管理しなければならない。
(債権の回収)
第33条
経理責任者は,債権を定められた期間内に回収しなければならない。
2
経理責任者は,定められた期間を超えて債権がなお未回収の場合は,債務者に対して督促し,債権の回収を図らなければならない。
(債務の管理)
第34条
債務が発生したときは,請求書等の証ひょう書類に基づき,適正に管理しなければならない。
(債権の放棄等)
第35条
機構長は,別に定めるところにより,債権の全部若しくは一部を免除し,又はその効力を変更することができる。
第7章 契約
(一般競争)
第36条
契約責任者は,売買,貸借,請負その他契約を締結する場合においては,公告して申込みをさせることにより一般競争に付さなければならない。
2
一般競争について必要な事項は,別に定める。
(指名競争)
第37条
契約責任者は,契約が次の各号のいずれかに該当する場合においては,前条の規定にかかわらず,指名競争に付することができる。
一
契約の性質又は目的により競争に加わる者が少数で前条の一般競争に付する必要がないとき。
二
前条の一般競争に付することが不利と認められるとき。
三
予定価格が別に定める基準額を超えないとき。
四
前3号に規定するもののほか,業務運営上特に必要があるとき。
2
指名競争について必要な事項は,別に定める
(随意契約)
第38条
契約責任者は,契約が次の各号のいずれかに該当する場合においては,前2条の規定にかかわらず,随意契約によることができる。
一
契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
二
緊急の必要により,競争に付することができないとき。
三
競争に付することが不利と認められるとき。
四
予定価格が別に定める基準額を超えないとき。
五
前各号に規定するもののほか,業務運営上特に必要があるとき。
2
随意契約について必要な事項は,別に定める。
(入札の原則)
第39条
第36条及び第37条の規定による競争は,せり売りに付する場合を除き,入札の方法をもってこれを行わなければならない。
[
第36条
] [
第37条
]
(予定価格)
第40条
契約責任者は,契約を締結しようとするときは,あらかじめ当該契約に係る予定価格を設定しなければならない。
ただし,契約の内容が軽易と認められるもの又は契約の性質が予定価格の設定を要しないと認められるものについては,予定価格の設定を省略することができる。
(落札の方法)
第41条
契約責任者は,競争に付する場合においては,別に定めるところにより,契約の目的に応じ,予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
ただし,支出の原因となる契約のうち,別に定める場合については,最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とせず,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
2
契約の性質又は目的から前項の規定により難い場合は,同項の規定にかかわらず,別に定めるところにより,価格及びその他の条件が機構にとって最も有利なもの(同項ただし書の場合にあっては,次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方にすることができる。
(契約書の作成)
第42条
契約責任者は,競争により落札者を決定したとき,又は随意契約の相手方を決定したときは,別に定める事項を記載した契約書を作成しなければならない。
ただし,別に定める場合においては,これを省略することができる。
(保証金)
第43条
契約責任者は,競争に加わろうとする者からその者の見積もる金額の100分の5以上の入札保証金を,及び契約を締結しようとする者から契約金額の100分の10以上の契約保証金を,それぞれ納めさせなければならない。
ただし,特に必要がないと認められる場合は,それらの全部又は一部を納めさせないことができる。
2
前項の規定にかかわらず,インターネット財産売却システム(インターネットを利用して,一般競争により機構の所有に属する固定資産,少額資産及び消耗品の売払いを行う制度をいう。)による入札においては,競争に加わろうとする者から予定価格の100分の10以上の入札保証金を納めさせなければならない。
3
前2項の保証金の納付は,有価証券又は別に定めるその他の担保の提供をもってこれに代えることができる。
(監督及び検査)
第44条
契約責任者は,工事,製造その他の請負契約を締結したときは,自ら又はその補助者に命じて,契約の適正な履行を確保するため,必要な監督をしなければならない。
2
契約責任者は,前項に規定する請負契約,物件の買入その他の契約については,自ら又はその補助者に命じて,その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。
3
機構長は,特に必要があるときは,第1項の監督及び前項の検査を,契約責任者及びその補助者以外の職員に命じて行わせることができる。
4
第2項の検査を行った者は,別に定める場合を除き,検査調書を作成しなければならない。
5
前項の検査調書を作成する場合においては,当該検査調書に基づかなければ,支払をすることができない。
6
契約責任者は,特に必要があるときは,第1項の監督及び第2項の検査を委託して行わせることができる。
(政府調達の取扱い)
第45条
政府調達に関する協定を改正する議定書(平成26年3月19日条約第4号)によって改正された協定その他の国際約束を実施するために必要な事項は,別に定める。
第8章 決算
(決算の目的)
第46条
決算は,会計年度の会計記録を整理して,当該会計年度末における財政状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。
(月次決算)
第47条
財務を担当する理事は,毎月末日において元帳を締め切り,月次の財務状況を明らかにするため,合計残高試算表を作成しなければならない。
2
前項の書類の様式は,別に定める。
(年度末決算)
第48条
財務を担当する理事は,毎会計年度末日において決算整理し,元帳及び補助簿を締め切り,財務諸表を作成し,機構長に提出しなければならない。
第9章 監査
(監査)
第49条
機構長は,予算の執行及び会計の適正を期するため,必要と認めるときは,役員又は職員に命じて監査を行わせる。
第10章 弁償及び責任
(役員及び各責任者等の義務及び責任)
第50条
役員,各責任者(各責任者からその処理すべき事務の範囲を明らかにした書面又は電磁的記録によりその補助者として当該事務を処理することを命ぜられた職員を含む。)及び第44条第3項の規定に基づき,契約に係る監督又は検査を行うことを命ぜられた職員(以下「各責任者等」という。)は,機構の財務及び会計に関して適用され,又は準用される法令並びにこの規程に準拠し,かつ,予算で定めるところに従い,善良な管理者の注意をもって,それぞれの職務を行わなければならない。
[
第44条第3項
]
2
役員は,故意又は過失により前項の規定に違反して,機構に損害を与えた場合には,その損害を弁償する責に任じなければならない。
3
各責任者等は,故意又は重大な過失により第1項の規定に違反して,機構に損害を与えた場合には,その損害を弁償する責に任じなければならない。
(亡失等の報告)
第51条
役員及び各責任者等は,機構の現金,有価証券,固定資産その他の財産を亡失し,滅失し,損傷し,若しくは毀損したとき,又は会計に関係のある犯罪が発覚したときは,遅滞なく機構長に報告しなければならない。
(弁償責任の決定及び弁償命令)
第52条
機構長は,第50条第2項及び第3項の損害の事実が発生したときは,その者につき,必要に応じて調査を行い,弁償の責任の有無及び弁償額を決定する。
[
第50条第2項
] [
第3項
]
2
機構長は,前項の規定により弁償責任があると決定したときは,別に定めるところにより,その者に対して弁償を命ずる。
第11章 雑則
(雑則)
第53条
この規程に定めるほか,機構の財務及び会計に必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月13日機構規程第8号)
この規程は,令和3年7月13日から施行する。
附 則(令和4年3月24日機構規程第44号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日機構規程第79号)
この規程は,令和5年3月23日から施行する。
附 則(令和6年9月27日機構規程第34号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月14日機構規程第59号)
この規程は,令和7年3月14日から施行する。