○東海国立大学機構職員懲戒規程取扱細則
(令和2年4月1日機構細則第10号)
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構職員懲戒規程(令和2年度機構規程第26号。以下「懲戒規程」という。)の取扱いについては,この細則の定めるところによる。
[
東海国立大学機構職員懲戒規程(令和2年度機構規程第26号。以下「懲戒規程」という。)
]
(懲戒処分書及び審査決定書)
第2条
懲戒規程第5条の職員に交付する懲戒処分書及び審査決定書は,それぞれ別記様式第1号及び別記様式第2号による。
[
懲戒規程第5条
] [
別記様式第1号
] [
別記様式第2号
]
(懲戒処分書及び審査決定書の交付の方法)
第3条
懲戒規程第5条の懲戒処分書及び審査決定書は,次に掲げる者から職員に交付する。
[
懲戒規程第5条
]
一
機構長又は機構長が指名する者
二
岐阜大学長又は岐阜大学長が指名する者
三
名古屋大学総長又は名古屋大学総長が指名する者
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
懲戒処分書
別記様式第2号(第2条関係)
審査決定書