○東海国立大学機構職員懲戒規程
(令和2年4月1日機構規程第26号)
改正
令和4年3月24日機構規程第59号
令和6年3月27日機構規程第52号
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構に勤務する職員の懲戒については,東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
[
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)
]
(懲戒の原則)
第2条
職員は,役員会の議を経ることなく懲戒処分を受けることはない。
2
懲戒処分は,職員就業規則第45条第1項各号のいずれかに掲げる事由(以下「懲戒事由」という。)に該当する行為でなければ,これをすることはできない。
[
職員就業規則第45条第1項各号
]
3
懲戒処分は,同一の行為に対して,重ねて行うことはできない。
4
懲戒処分は,懲戒事由に違反した程度が同じ場合,職員就業規則第46条第1項各号に掲げる懲戒の種類及び処分の程度が異なってはならない。
[
職員就業規則第46条第1項各号
]
(懲戒処分の量定)
第3条
懲戒処分の量定の決定に当たっては,別紙の懲戒処分の指針による。
(懲戒の審査)
第4条
懲戒の審査は,東海国立大学機構職員の懲戒処分の審査等に関する規程(令和2年度機構規程第27号。以下「懲戒等審査規程」という。)による。
[
東海国立大学機構職員の懲戒処分の審査等に関する規程(令和2年度機構規程第27号。以下「懲戒等審査規程」という。)
]
(懲戒処分書及び審査決定書の交付)
第5条
懲戒処分は,職員に懲戒処分書及び懲戒等審査規程第17条の審査決定書(以下「審査決定書」という。)を交付して行わなければならない。
[
懲戒等審査規程第17条
]
(懲戒処分の効力)
第6条
懲戒処分の効力は,懲戒処分書及び審査決定書を職員に交付したときに生じるものとする。
2
前項の文書の交付は,これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては,公示送達により行うものとする。
(部局への通知)
第7条
機構長は,懲戒処分を決定した場合は,被処分者が所属する部局の長等へ審査決定書の写しを交付しなければならない。
(期間計算)
第8条
職員就業規則第46条第1項第3号の出勤停止の期間計算は,暦日計算による。
この場合において,期間の初日はこれを算入しない。
[
職員就業規則第46条第1項第3号
]
(懲戒処分の公表)
第9条
機構長は,懲戒処分を行った場合で,必要と認めるときは,別に定める基準に基づき,当該懲戒処分事案の概要等を公表するものとする。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,職員の懲戒に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日前に国立大学法人岐阜大学職員就業規則(平成16年4月1日岐阜大学規則第1号)第69条第1項各号又は名古屋大学職員就業規則(平成16年度規則第1号)第45条第1項各号に規定する懲戒事由に該当する非違行為が明らかになった場合で,職員就業規則第45条第1項各号に規定するものと同様の懲戒事由に該当し,かつ,処分を受けていない場合には,この規程により懲戒処分を決定する。
3
前項の規定は,職員就業規則第47条に規定する訓告等を行う場合に準用する。
附 則(令和4年3月24日機構規程第59号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日機構規程第52号)
この規程は,令和6年3月27日から施行する。
別紙