○東海国立大学機構予算事務取扱細則
(令和2年4月1日機構細則第53号)
改正
令和2年12月28日機構規程第175号
令和3年3月30日機構規程第198号
令和4年3月30日機構細則第14号
令和4年6月30日機構規程第10号
令和5年3月31日機構規程第83号
令和6年3月29日機構規程第59号
(目的)
第1条
この細則は,東海国立大学機構会計規程(令和2年度機構規程第62号)に基づき,東海国立大学機構(以下「機構」という。)の予算に関する事務の適正な運用を図ることを目的とする。
[
東海国立大学機構会計規程(令和2年度機構規程第62号)
]
(定義)
第2条
この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
予算 国立大学法人法(以下「法人法」という。)第31条に規定する中期計画(以下「中期計画」という。)に基づき,会計年度における機構の業務活動に関する計画を計数化したものをいう。
二
組織 次に掲げるものをいう。
イ
機構本部
ロ
岐阜大学
ハ
名古屋大学
三
組織長 前号に規定する組織の長をいう。
四
部局 次に掲げる組織をいう。
イ
機構の事務局,運営支援組織及び監査室
ロ
岐阜大学の運営支援組織,学部,学環,研究科,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,地域協学センター,保健管理センター及び医学部附属病院
ハ
名古屋大学の運営支援組織,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構,グローバル・マルチキャンパス推進機構及びDevelopment Office
五
部局長 前号に規定する部局の長をいう。
六
予算管理者 予算の配分を受けた者をいう。
七
業務達成基準 一定の業務と運営費交付金の対応関係が明らかにされている場合に,当該業務の達成度に応じて収益化する方法をいう。
(予算編成方針の作成)
第3条
機構長は,中期計画に基づき,会計年度における予算編成方針を作成し,組織長へ通知する。
(組織における予算案の作成)
第4条
組織長は,機構長が定める予算編成方針に基づいて,所掌する組織における予算(以下「組織予算」という。)の案を作成し,運営会議又は機構長が認める当該組織の審議機関(以下「運営会議等」という。)の議を経て,機構長に提出する。
(予算案の作成)
第5条
機構長は,前条で作成された組織予算案を勘案し,予算案を作成する。
(予算の決定)
第6条
機構長は,予算案を経営協議会による審議に付した後,役員会の議を経て,決定する。
(予算の変更)
第7条
機構長は,前条で決定した予算を変更しようとする場合は,変更後の予算案を経営協議会による審議に付した後,役員会の議を経て決定する。
ただし,緊急やむを得ない場合は,経営協議会及び役員会への報告をもって代えることができる。
2
前項の規定にかかわらず,受託研究費,受託事業費,共同研究費,補助金,寄附金その他の収入見合をもって充てる予算に増減が生じた場合は,経営協議会及び役員会の議を経なくてもよいものとする。
(予算の配分)
第8条
機構長は,予算を決定したときは,組織長に予算を配分する。
ただし,受託研究費,受託事業費,共同研究費,補助金,寄附金その他の収入見合をもって充てる予算は,収入額又は収入の積算内容に応じた予算を配分する。
2
組織長は,配分された組織予算のうち,組織長が所掌する組織内の部局の業務運営に充てるべき予算(以下「部局予算」という。)を運営会議等の議を経て決定する。
ただし,配分された組織予算が第4条で機構長に提出した組織予算案と相違がない場合は,運営会議等への報告をもってこれに代えることができる。
[
第4条
]
3
予算の配分に当たっての取扱いは,別に定める。
(組織予算の変更)
第9条
組織長は,組織予算を変更しようとする場合は,変更後の組織予算案を運営会議等の議を経て決定し,機構長へ報告する。
ただし,緊急やむを得ない場合は,運営会議等及び機構長への報告をもって代えることができる。
2
前項の規定にかかわらず,受託研究費,受託事業費,共同研究費,補助金,寄附金その他の収入見合をもって充てる予算に増減が生じた場合は,運営会議等の議を経なくてもよいものとする。
(組織予算の振替)
第10条
組織長は,組織間で組織予算を振り替えようとする場合は,機構長の承認を得なければならない。
2
前項の規定による組織予算の振替の時期は,機構長が定める。
(収入に関する組織予算の確保)
第11条
組織長は,第6条及び第7条で決定した収入に関する予算の確保に努めなければならない。
[
第6条
] [
第7条
]
(組織予算の管理責任)
第12条
組織長は,組織予算の執行について権限及び責任を有する。
2
組織長は,部局長又は予算管理者に組織予算を配分する場合は,その配分によって当該組織予算の管理責任を委譲したものとみなす。
(組織予算の執行)
第13条
組織長は,組織予算を当該組織の業務運営に充てるとともに当該組織予算の執行状況を把握しなければならない。
2
組織長は,組織予算の執行状況を把握するため,予算差引簿に記録しなければならない。
(部局予算の配分)
第14条
組織長は,部局長に部局予算を配分することができる。
ただし,受託研究費,受託事業費,共同研究費,補助金,寄附金その他の収入見合をもって充てる予算は,収入額又は収入の積算内容に応じて配分する。
2
部局予算の配分に当たっての取扱いは,別に定める。
(部局予算の管理責任)
第15条
部局長は,部局予算の執行について権限及び責任を有する。
2
部局長は,予算管理者に部局予算を配分することによって,当該部局予算の管理責任を委譲したものとみなす。
(部局予算の執行)
第16条
部局長及び予算管理者は,部局予算を当該部局の業務運営に充てるとともに当該部局予算の執行状況を把握しなければならない。
2
部局長及び予算管理者は,部局予算の執行状況を把握するため,予算差引簿に記録しなければならない。
(予算の繰越し)
第17条
組織長又は部局長は,業務達成基準の適用を指定された事業を当該会計年度末において完了できない場合は,翌会計年度に未完了部分に係る組織予算又は部局予算を繰り越すことができる。
2
組織長又は部局長は,天災等機構の責めによらない事由により当該会計年度末において完了できない事故が生じた場合は,翌会計年度に当該事故に係る組織予算又は部局予算を繰り越すことができる。
3
組織長又は部局長は,前2項に規定する組織予算又は部局予算の繰越しをしようとする場合は,あらかじめ組織長にあっては機構長の承認を,部局長にあっては組織長の承認を得なければならない。
4
前3項に規定するもののほか,予算の繰越しに関する取扱いは,別に定める。
(予算執行状況の報告)
第18条
機構長は,組織長に対して,組織予算の執行状況の報告を命ずることができる。
(雑則)
第19条
この細則に定めるもののほか,予算に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日機構規程第175号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日機構規程第198号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日機構細則第14号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日機構規程第10号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日機構規程第83号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第59号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。