(令和2年4月1日機構規程第54号)
改正
令和2年9月9日機構規程第158号
令和2年10月21日機構規程第163号
令和2年11月11日機構規程第167号
令和3年1月29日機構規程第179号
令和3年3月16日機構規程第193号
令和4年3月9日機構規程第41号
令和4年3月30日機構規程第55号
令和4年5月25日機構規程第3号
令和4年9月21日機構規程第22号
令和4年10月19日機構規程第28号
令和5年2月17日機構規程第49号
令和5年3月23日機構規程第77号
令和5年8月3日機構規程第10号
令和6年2月19日機構規程第27号
令和6年3月5日機構規程第33号
令和6年3月29日機構規程第57号
令和6年3月29日機構規程第59号
令和6年6月5日機構規程第9号
令和6年8月7日機構規程第24号[未施行]
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 本給(第5条-第9条)
第3章 諸手当(第10条-第44条の2)
第4章 給与の特例等(第45条-第51条)
第5章 雑則(第52条-第56条)
附則

(趣旨)
(給与の支払)
(職員の給与)
(給与の支給日)
(本給の決定及び適用範囲)
(初任給)
(昇格)
(降格)
(昇給)
(本給の調整額)
(扶養手当)
7 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日,一般職(一)9級以上職員から一般職(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員以外の職員となった日,職員に扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が退職し,解雇され,又は死亡した場合においては当該職員が退職し,解雇され又は死亡した日,一般職(一)9級以上職員以外の職員から一般職(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職(一)9級以上職員となった日,扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(管理職手当)
(総長補佐等手当)
(職務付加手当)
(地域手当)
(広域異動手当)
第16条 岐阜大学に勤務する職員が,その在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合において,当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき別に定めるところにより算定した勤務箇所間の距離(異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所の所在地と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって,通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)は,当該職員には,当該異動等の日から3年を経過する日までの間,本給,本給の調整額,扶養手当,管理職手当及び教職調整額の月額の合計額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし,当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として別に定める場合は,この限りでない。
(住居手当)
(通勤手当)
自動車等使用距離支給額
片道5km未満2,000円
5km以上10km未満4,200円
10km以上15km未満7,100円
15km以上20km未満10,000円
20km以上25km未満12,900円
25km以上30km未満15,800円
30km以上35km未満18,700円
35km以上40km未満21,600円
40km以上45km未満24,400円
45km以上50km未満26,200円
50km以上55km未満28,000円
55km以上60km未満29,800円
60km以上31,600円
4 前項の規定は,国家公務員(特別職に属する者を含む。)であった者,検察官であった者,国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員であった者,独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員であった者,地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関係を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人(以下「国等の機関」という。)の職員であった者(以下「国家公務員等」という。)が,国等の機関の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった者のうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該適用の直前の住居(職員となった日以後に転居する場合において,新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(雇用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
(単身赴任手当)
(在宅勤務手当)
(特殊勤務手当)
(特地勤務手当)
(特地勤務手当に準ずる手当)
(超過勤務手当)
(休日給)
(夜勤手当)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(宿日直手当)
(管理職員特別勤務手当)
職務区分管理職手当支給細則第2条第1項第2号イに該当する職員管理職手当支給細則第2条第1項第2号ロ及び同項第3号に該当する職員 
Ⅰ種適用職員18,000円12,000円
Ⅱ種適用職員12,000円10,000円
Ⅲ種適用職員10,000円8,000円
Ⅳ種適用職員8,000円6,000円
Ⅴ種適用職員6,000円 
職務区分 管理職手当支給細則第2条第1項第2号イに該当する職員 管理職手当支給細則第2条第1項第2号ロ及び同項第3号に該当する職員
Ⅰ種適用職員9,000円6,000円
Ⅱ種適用職員6,000円5,000円
Ⅲ種適用職員5,000円4,000円
Ⅳ種適用職員4,000円3,000円
Ⅴ種適用職員3,000円 
(初任給調整手当)
(義務教育等教員特別手当)
 職務の級
   \
号給
1級2級3級4級
15,0006,30012,40016,700
2~55,0006,30012,80017,100
6~95,2006,60013,20017,500
10~135,4007,00013,60017,900
14~175,6007,30014,00018,300
18~215,9007,60014,40018,700
22~256,2007,90014,80019,000
26~296,5008,30015,10019,400
30~336,8008,90015,50019,600
34~377,1009,30015,90019,900
38~417,4009,70016,300
42~457,70010,50016,700
46~498,00010,90017,100
50~538,30011,30017,400
54~578,60012,10017,700
58~618,80012,50018,000
62~659,10012,90018,300
66~699,40013,30018,500
70~739,70013,70018,700
74~779,90014,00018,900
78~8110,20014,400
82~8510,40014,700
86~8910,60015,000
90~9310,80015,400
94~9711,00015,700
98~10111,20016,000
102~10511,40016,300
106~10911,50016,500
110~11311,60016,800
114~11711,70017,000
118~12111,90017,200
122~12512,00017,400
126~12912,10017,600
130~13312,30017,600
134~13712,40017,600
138~14112,50017,600
142~14512,60017,600
146~14912,800
150~15312,900
再雇用職員8,0009,70012,80016,300
  職務の級
  \
号給
1級2級3級4級
1~46,2006,70013,10020,500
5~86,5007,10013,60020,900
9~126,7007,50014,10021,400
13~167,0007,90015,00021,800
17~207,4008,20015,50022,200
21~247,7008,70016,00022,600
25~288,1009,00016,40023,000
29~328,4009,40016,90023,300
33~368,8009,80017,40023,600
379,10010,30017,80023,900
38~409,10010,30017,800
41~449,50011,00018,200
45~489,90011,50018,600
49~5210,20012,00019,100
53~5610,60012,90019,500
57~6010,80013,30020,000
61~6411,20013,80020,400
65~6811,50014,70020,700
69~7211,90015,20021,100
73~7612,10015,60021,400
77~8012,50016,10021,700
81~8412,70016,50022,000
85~8812,90016,90022,200
89~9213,20017,40022,400
9313,40017,70022,600
94~9613,40017,700
97~10013,60018,000
101~10413,80018,500
105~10814,00018,800
109~11214,10019,100
113~11614,20019,500
117~12014,40019,700
121~12414,50020,000
12514,60020,200
126~12820,200
129~13220,500
133~13620,700
137~14020,900
141~14421,000
145~14821,100
14921,200
再雇用職員9,90012,00015,50020,500
(教職調整額)
(専門職手当)
(寒冷地手当)
(期末手当)
職員区分ごとの期別支給割合
一般の職員特定幹部職員再雇用職員
100分の122.5100分の102.5100分の68.75
備考特定幹部職員は,第3号アの適用を受ける職員(管理職手当についての管理職手当支給細則第2条第1項第2号ロの表,同項第3号の表に掲げる職務区分I種及びII種の適用職員に限る。),同号イの適用を受ける職員(管理職手当についての管理職手当支給細則第2条第1項第1号の表,同項第2号イの表に掲げる職務区分I種の適用職員に限る。)及び同号ウの適用を受ける職員(管理職手当についての管理職手当支給細則第2条第1項第2号ロの表に掲げる職務区分II種の適用職員に限る。)をいう。
本給表職員加算割合
一般職本給表(一)
8級以上の職員100分の20
7級・6級の職員100分の15
5級・4級の職員100分の10
3級の職員100分の5
一般職本給表(二)5級の職員100分の10
4級の職員100分の5
3級の職員(別に定める職員に限る。)100分の5
本給表職員加算割合
教育職本給表(一)岐阜大学に勤務する6級の職員100分の20
岐阜大学に勤務する5級の職員100分の15(別に定める職員にあっては100分の20)
岐阜大学に勤務する4級・3級の職員100分の10(4級職員のうち別に定める職員にあっては100分の15)
名古屋大学に勤務する3級以上の職員100分の10(別に定める職員にあっては100分の20)
2級・1級の職員(別に定める職員に限る。)100分の5
教育職本給表(二)4級の職員100分の15
3級の職員100分の10
2級の職員(別に定める職員に限る。)100分の5(別に定める職員にあっては100分の10)
教育職本給表(三)4級の職員100分の15
3級の職員100分の10
2級の職員(別に定める職員に限る。)100分の5(別に定める職員にあっては100分の10)
本給表職員加算割合
医療職本給表(一)6級以上の職員100分の15
5級の職員100分の10
4級・3級・2級(別に定める職員に限る。)の職員100分の5
医療職本給表(二)6級以上の職員100分の15
5級・4級の職員100分の10
3級・2級(別に定める職員に限る。)の職員100分の5
職務の級管理職手当の区分加算割合
一般職本給表(一)7級以上職務区分(管理職手当支給細則第2条第1項第3号の表に掲げる職務区分をいう。アにおいて同じ。)I種の職員100分の25
職務区分II種の職員100分の15
職務区分III種の職員
(特に機構長が認めた場合)
100分の10
職務の級管理職手当の区分加算割合
教育職本給表(一)5級以上職務区分(管理職手当支給細則第2条第1項第1号の表及び同項第2号イの表に掲げる職務区分をいう。イにおいて同じ。)I種の職員100分の15
職務区分II種の職員100分の10
職務の級管理職手当の区分加算割合
医療職本給表(二)6級以上岐阜大学に勤務する者にあっては,職務区分(管理職手当支給細則第2条第1項第1号の表に掲げるものに限る。)II種の職員100分の10
名古屋大学に勤務する者にあっては,職務区分(管理職手当支給細則第2条第1項第2号ロの表に掲げるものに限る。)II種の職員100分の15
在職期間支給割合
6月100分の100
5月以上6月未満100分の80
3月以上5月未満100分の60
3月未満100分の30
(勤勉手当)
勤務期間割合
6月100分の100
5月15日以上6月未満100分の95
5月以上5月15日未満100分の90
4月15日以上5月未満100分の80
4月以上4月15日未満100分の70
3月15日以上4月未満100分の60
3月以上3月15日未満100分の50
2月15日以上3月未満100分の40
2月以上2月15日未満100分の30
1月15日以上2月未満100分の20
1月以上1月15日未満100分の15
15日以上1月未満100分の10
15日未満100分の5
(期末特別手当)
(主任指導手当)
(学位論文審査手当)
構成員数手当の額
主 査主査以外
 
2人

25,000

8,000
3人20,0006,500
4人15,0006,000
5人15,0004,500
6人15,0003,600
7人15,0003,000
8人14,8002,600
9人14,6002,300
10人14,1002,100
(入試手当)
(安全衛生業務手当)
(教員免許状更新講習業務担当手当)
(看護部長補佐手当)
(クロス・アポイントメント手当及びクロス・アポイントメント勤勉手当)
(外部資金獲得手当)
(看護職調整手当)
(休職者の給与)
(育児休業等の給与)
(介護休業者等の給与)
(配偶者同行休業者の給与)
(給与の減額)
(本給の半減)
(短時間勤務正職員についての適用除外)
(日割計算)
(端数計算)
(端数の処理)
(雑則)
(この規程により難い場合の措置)
(施行期日)
(本給表)
(本給)
(本給に係る経過措置)
(63歳に達する日後の最初の4月1日からの本給支給額)
(期間計算)
(住居手当に関する経過措置)
(休職者等の給与)
(その他)
(定年引上げに伴う経過措置)
別表第1(第5条第2項第1号関係)

別表第2(第5条第2項第2号関係)

別表第3(第5条第2項第3号関係)

別表第4(第5条第2項第4号関係)

備考 この表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が3級である職員の本給は,この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。
別表第5(第5条第2項第5号関係)

別表第6(第5条第2項第6号関係)

別表第7(第5条第2項第7号関係)

別表第8(第5条第2項第8号関係)