○岐阜大学高等研究院規程
(令和2年4月1日岐大規程第3号)
改正
令和3年1月1日岐大規程第118号
令和4年3月31日岐大規程第74号
令和6年3月7日岐大規程第44号
令和6年3月28日岐大規程第60号
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第12条に規定する高等研究院(以下「研究院」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第12条
]
(目的)
第2条
研究院は,研究に専念する組織として,東海国立大学機構の特色及び強みを活かしたイノベーションの源泉となり得る最先端の研究を展開することにより,学術の発展及び高度人材の育成を図るとともに,その成果を社会に還元することを目的とする。
(職員)
第3条
研究院に,高等研究院長(以下「研究院長」という。)のほか,次の職員を置く。
一
副研究院長
二
専任の大学教員
三
兼任の大学教員
四
その他の職員
(副研究院長)
第4条
副研究院長は,研究院に所属する大学教員のうちから,研究院長が指名する。
2
副研究院長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,指名する研究院長の任期の範囲内とする。
(顧問)
第5条
研究院に,顧問を置くことができる。
2
顧問は,研究院の諸活動に関する事項について,研究院長の諮問に応じて意見を述べ,又は助言を行う。
3
顧問は,研究院の諸活動に必要な学識経験を有する者に委嘱する。
4
顧問の任期は,その任務の遂行に必要とする期間とする。
(運営委員会)
第6条
研究院に,研究院の運営に関する事項を審議するため,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,研究院長が定める。
(部門)
第7条
研究院に,次に掲げる業務を行うため,研究組織マネジメント支援部門(以下「部門」という。)を置く。
一
研究センターのマネジメントに係る企画・立案に関すること。
二
研究センターの評価・分析に関すること。
三
他機関・地域との連携拡大に資すること。
四
横断的・融合的研究の促進に関すること。
五
若手研究者及び若手新分野創成支援に関すること。
六
その他研究院の目的を達成するために必要な業務。
2
部門に,部門長を置く。
3
部門に,副部門長その他研究院長が必要と認めた者を置くことができる。
4
部門の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(センター)
第8条
研究院に研究を実施又は支援するセンターを置くことができる。
2
前項に規定するセンターに関し必要な事項は,別に定める。
(専任の大学教員)
第9条
第3条第2号に規定する専任の大学教員の選考については,別に定める。
[
第3条第2号
]
(兼任の大学教員)
第10条
第3条第3号に規定する兼任の大学教員に関し必要な事項は,別に定める。
[
第3条第3号
]
(特別招聘研究員)
第11条
学長は,国際的に極めて顕著な功績等が認められ,研究院の発展に貢献すると認められる者を,特別招聘研究員として受け入れることができる。
2
特別招聘研究員に関し必要な事項は,研究院長が定める。
(研究生)
第12条
研究院に,研究生を置くことができる。
2
研究生に関する事項は,別に定める。
(学部及び研究科への協力)
第13条
研究院は,学部及び研究科と協議のうえ,その教育に協力することができる。
(寄附講座等)
第14条
研究院に寄附講座,寄附研究部門,共同研究講座又は共同研究部門を置くことができる。
(事務)
第15条
研究院の事務は,関係部・課の協力を得て,研究推進部研究組織支援課において処理する。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか,研究院に関し必要な事項は,研究院長が別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月1日岐大規程第118号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月7日岐大規程第44号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日岐大規程第60号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。