○岐阜大学高等研究院運営委員会規程
(令和2年4月1日岐大規程第13号)
改正
令和4年3月31日岐大規程第74号
令和6年3月28日岐大規程第60号
(趣旨)
第1条
岐阜大学高等研究院規程(令和2年度岐大規程第3号)第6条第2項の規定に基づく岐阜大学高等研究院運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[
岐阜大学高等研究院規程(令和2年度岐大規程第3号)第6条第2項
]
(審議事項)
第2条
運営委員会は,次に掲げる事項について審議する。
一
高等研究院に係る運営の基本方針に関する事項
二
高等研究院の事業計画及び事業報告に関する事項
三
高等研究院の人事に関する事項
四
高等研究院の予算及び決算に関する事項
五
その他高等研究院の運営に関して必要と認める事項
(組織)
第3条
運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一
研究院長
二
副研究院長
三
研究院長が指名する研究院所属の大学教員
四
その他本学に勤務する教職員で運営委員会が適当と認めた者
2
前項第4号の委員は,研究院長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第2項の委員の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
副研究院長は,運営委員会を招集し,その委員長となる。
ただし,委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が委員長となる。
(定足数)
第6条
運営委員会は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
ただし,第2条第3号の議事を審議するときは,委員の3分の2以上の出席により成立し,出席者の3分の2以上をもって決する。
[
第2条第3号
]
2
運営委員会にやむを得ず出席できない委員は,運営委員会の開始までに委任状を議長に提出し,議を託すことができる。
(意見の聴取)
第7条
運営委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
運営委員会の庶務は,研究推進部研究組織支援課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,研究院長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日岐大規程第60号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。