○名古屋大学の副総長等に関する規程
(令和2年4月1日名大規程第2号)
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 副総長(第2条-第4条)
第3章 総長特別補佐(第5条-第7条)
第4章 総長補佐(第8条-第10条)
第5章 副総長補佐(第11条-第13条)
第6章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
名古屋大学(以下「本学」という。)の副総長,総長特別補佐,総長補佐及び副総長補佐(以下「副総長等」という。)に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
第2章 副総長
(職務等)
第2条
本学に,副総長若干名を置く。
2
副総長は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)の理事又は本学の大学教員のうちから総長が指名した者をもって充てる。
3
副総長は,総長を助け,命を受けて校務をつかさどる。
4
副総長のうち,機構の理事を兼ねる者については,特段の事情がある場合を除き,運営支援組織規程に規定する組織の長等の職を兼務しない。
(統括副総長)
第2条の2
総長が指名する副総長は,本学の将来構想,組織改革その他の総長から指示を受けた事項に係る企画立案を統括するとともに,本学の運営上の諸課題への対応及び運営会議等において審議した施策の推進に関して調整を行う。
2
前項の副総長を統括副総長と称する。
(選考)
第3条
副総長の選考は,総長が行う。
2
総長は,前項の選考を行うに際し,第2条第2項に規定する者の中から候補者を選定し,その者について教育研究評議会の意見を聴いて,運営会議の議を経るものとする。
[
第2条第2項
]
(任期)
第4条
副総長の任期は,2年以内とする。
ただし,再任を妨げない。
2
前項の任期の末日は,当該副総長を選考する総長の任期の末日以前とする。
3
任期の途中で副総長の交替があった場合,後任の副総長の任期は,前任者の残任期間とする。
第3章 総長特別補佐
(職務等)
第5条
本学に,総長特別補佐若干名を置く。
2
総長特別補佐は,本学の職員をもって充てる。
3
総長特別補佐は,総長の職務を助けるため,総長から指示された特命の事項をつかさどる。
(選考)
第6条
総長特別補佐の選考は,総長が行う。
2
総長は,前項の選考を行うに際し,第5条第2項に規定する者の中から候補者を選定し,その者について教育研究評議会の意見を聴いて,運営会議の議を経るものとする。
[
第5条第2項
]
3
前項のほか,総長が必要と認めた場合は,総長は,前項に規定する者以外のものから候補者を選定することができる。
(任期)
第7条
総長特別補佐の任期は,2年以内とする。
ただし,再任を妨げない。
2
前項の任期の末日は,当該総長特別補佐を選考する総長の任期の末日以前とする。
3
任期の途中で総長特別補佐の交替があった場合,後任の総長特別補佐の任期は,前任者の残任期間とする。
第4章 総長補佐
(職務等)
第8条
本学に,総長補佐若干名を置く。
2
総長補佐は,本学の職員をもって充てる。
3
総長補佐は,総長の方針に基づき,企画,立案及び実務を補佐する。
(選考)
第9条
総長補佐の選考は,総長が行う。
2
総長は,前項の選考を行うに際し,第8条第2項に規定する者のうちから候補者を選定し,その者について教育研究評議会の意見を聴いて,運営会議の議を経るものとする。
[
第8条第2項
]
3
前項のほか,総長が必要と認めた場合は,総長は,前項に規定する者以外のものから候補者を選定することができる。
(任期)
第10条
総長補佐の任期は,1年以内とする。
ただし,再任を妨げない。
2
前項の任期の末日は,当該総長補佐を選考する総長の任期の末日以前とする。
3
任期の途中で総長補佐の交替があった場合,後任の総長補佐の任期は,前任者の残任期間とする。
第5章 副総長補佐
(職務等)
第11条
本学に,副総長補佐若干名を置く。
2
副総長補佐は,本学の職員をもって充てる。
3
副総長補佐は,副総長の分担する事項について,企画立案及び連絡調整を行う。
(選考)
第12条
副総長補佐の選考は,当該副総長の意見を聴き,総長が行う。
2
総長は,前項の選考を行うに際し,第11条第2項に規定する者のうちから候補者を選定し,その者について教育研究評議会の意見を聴いて,運営会議の議を経るものとする。
[
第11条第2項
]
3
前項のほか,総長が必要と認めた場合は,総長は,前項に規定する者以外のものから候補者を選定することができる。
(任期)
第13条
副総長補佐の任期は,1年以内とする。
ただし,再任を妨げない。
2
前項の任期の末日は,当該副総長補佐を選考する総長の任期の末日以前とする。
3
任期の途中で副総長補佐の交替があった場合,後任の副総長補佐の任期は,前任者の残任期間とする。
第6章 雑則
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,本学の副総長等に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。