○東海国立大学機構公印規程
(令和2年4月1日機構規程第11号)
改正
令和2年5月14日機構規程第147号
令和2年8月27日機構規程第157号
令和2年11月19日機構規程第169号
令和2年12月1日機構規程第171号
令和2年12月28日機構規程第175号
令和3年3月30日機構規程第198号
令和3年3月31日機構規程第197号
令和3年5月27日機構規程第1号
令和3年6月30日機構規程第6号
令和3年8月10日機構規程第11号
令和4年6月20日機構規程第8号
令和4年6月30日機構規程第10号
令和4年8月24日機構規程第16号
令和5年3月31日機構規程第83号
令和6年4月23日機構規程第3号
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構(以下「機構」という。)において使用する公印に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において「公印」とは,業務上作成された文書(以下「法人文書」という。)に使用する印章で,その印影を押すことにより当該文書が真正であることを認証することを目的とするものをいう。
2
この規程において「部局等」とは,次に掲げる組織をいう。
一
機構本部
二
岐阜大学の運営支援組織,学部,学環,研究科,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,地域協学センター,保健管理センター,医学部附属病院及び教育学部附属小中学校
三
名古屋大学の運営支援組織,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,教育学部附属学校,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構,グローバル・マルチキャンパス推進機構及びDevelopment Office
(公印管守責任者等)
第3条
機構に公印管守責任者を置き,事務局長をもって充てる。
2
公印管守責任者は,部局等に公印管守補助責任者を置き,その管理責任を分担させるものとする。
3
公印管守補助責任者は,公印の保管及び使用について責任を持ち,目的以外の用途に使用してはならない。
4
公印の種類及び寸法並びに公印管守補助責任者は,別表第1に掲げるとおりとする。
[
別表第1
]
(部局等に係る公印の作成等)
第4条
部局等に係る公印の作成,改刻又は廃止したときは,別記様式第1により,機構長に届け出るものとする。
(公印簿)
第5条
公印管守補助責任者は,別記様式第2による公印簿を備え,これに新たに作成又は改刻された公印を押印し,その印影を保存しなければならない。
(公印使用簿)
第6条
原議書によらない文書に係る公印の使用を公印管守補助責任者に請求するときは,別記様式第3による公印使用簿に所要事項を記載するものとする。
2
公印使用簿は,公印管守補助責任者が保管する。
(公印の事故)
第7条
部局等の長は,公印の盗難その他事故が発生したときは,速やかに,その旨を機構長に報告するとともに,適切な措置を講ずるものとする。
(公印の印影印刷)
第8条
一定の字句からなる法人文書等で多数印刷するものにあっては,公印管守補助責任者が支障がないと認めたときは,公印管守責任者に届出の上,その公印の印影を当該法人文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
2
電子計算機により作成する法人文書等にあっては,公印管守補助責任者が支障がないと認めたときは,公印管守責任者に届出の上,電子計算機により作成した印影を当該法人文書等と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月14日機構規程第147号)
この規程は,令和2年5月14日から施行する。
附 則(令和2年8月27日機構規程第157号)
この規程は,令和2年8月27日から施行する。
附 則(令和2年11月19日機構規程第169号)
この規程は,令和2年11月19日から施行し,令和2年11月13日から適用する。
附 則(令和2年12月1日機構規程第171号)
この規程は,令和2年12月1日から施行し,令和2年10月1日から適用する。
附 則(令和2年12月28日機構規程第175号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日機構規程第198号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日機構規程第197号)
この規程は,令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和3年5月27日機構規程第1号)
この規程は,令和3年5月27日から施行し,令和2年8月27日から適用する。
附 則(令和3年6月30日機構規程第6号)
この規程は,令和3年6月30日から施行する。
附 則(令和3年8月10日機構規程第11号)
この規程は,令和3年8月10日から施行する。
附 則(令和4年6月20日機構規程第8号)
この規程は,令和4年6月20日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年6月30日機構規程第10号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年8月24日機構規程第16号)
この規程は,令和4年8月24日から施行し,令和4年8月1日から適用する。
ただし,改正後の別表第1の項中「名古屋大学教育推進部学生支援監」の公印の種類及び寸法並びに公印管守補助責任者に係る規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日機構規程第83号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月23日機構規程第3号)
この規程は,令和6年4月23日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条第4項関係)
公印の種類及び寸法並びに公印管守補助責任者
(注:別表をご覧になりたい方は,総務部総務課総務係までお問い合わせください。)
別記様式第1
公印(作成・改刻・廃止)報告書様式)
別記様式第2
公印簿様式
別記様式第3
公印使用簿