(令和2年4月30日機構規程第145号)
改正
令和2年10月14日機構規程第161号
令和3年1月13日機構規程第176号
令和3年3月24日機構規程第191号
令和3年3月26日機構規程第194号
令和3年5月26日機構規程第3号
令和3年7月14日機構規程第7号
令和4年1月24日機構規程第20号
令和4年2月9日機構規程第22号
令和5年3月22日機構規程第70号
(趣旨)
(特殊勤務手当の特例)
第2条 職員が,新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して行う業務又はこれらの者に長時間にわたり接して行う業務その他これに準ずると機構長が認める業務に従事したときは,東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第20条(東海国立大学機構名古屋大学に雇用される教授,准教授,講師,助教及び助手に係る年俸制適用教員給与規程(平成26年度規程第39号。以下「年俸制適用承継教員給与規程」という。)第11条,東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用教員給与規程(平成30年度規程第131号。以下「年俸制適用教員給与規程」という。)第17条,東海国立大学機構限定職員給与規程(令和2年度機構規程第57号。以下「限定職員給与規程」という。)第8条,東海国立大学機構契約職員就業規則(令和2年度機構規則第3号。以下「契約職員就業規則」という。)第18条,東海国立大学機構パートタイム勤務職員就業規則(令和2年度機構規則第4号。以下「パート職員就業規則」という。)第17条及び東海国立大学機構医員及び医員(研修医)就業規則(令和2年度機構規則第5号。以下「医員及び医員(研修医)就業規則」という。)第16条の規定により準用する場合を含む。)及び東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用職員給与規程(平成17年度規程第114号。以下「年俸制適用職員給与規程」という。)第3条の規定にかかわらず,特殊勤務手当として防疫等作業手当を支給する。
(この規程により難い場合の措置)