○東海国立大学機構における新型コロナウイルス感染症への対処に係る人事関係規程等の特例に関する暫定規程
(令和2年4月30日機構規程第145号)
改正
令和2年10月14日機構規程第161号
令和3年1月13日機構規程第176号
令和3年3月24日機構規程第191号
令和3年3月26日機構規程第194号
令和3年5月26日機構規程第3号
令和3年7月14日機構規程第7号
令和4年1月24日機構規程第20号
令和4年2月9日機構規程第22号
令和5年3月22日機構規程第70号
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号及び第4号に規定するものをいう。以下同じ。)への事態に迅速かつ柔軟に対応するために必要な機構の人事関係規程等に係る特例措置について,当該人事関係規程等の定めるところによるほか,この規程の定めるところによることができる。
(特殊勤務手当の特例)
第2条
職員が,新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して行う業務又はこれらの者に長時間にわたり接して行う業務その他これに準ずると機構長が認める業務に従事したときは,東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第20条(東海国立大学機構名古屋大学に雇用される教授,准教授,講師,助教及び助手に係る年俸制適用教員給与規程(平成26年度規程第39号。以下「年俸制適用承継教員給与規程」という。)第11条,東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用教員給与規程(平成30年度規程第131号。以下「年俸制適用教員給与規程」という。)第17条,東海国立大学機構限定職員給与規程(令和2年度機構規程第57号。以下「限定職員給与規程」という。)第8条,東海国立大学機構契約職員就業規則(令和2年度機構規則第3号。以下「契約職員就業規則」という。)第18条,東海国立大学機構パートタイム勤務職員就業規則(令和2年度機構規則第4号。以下「パート職員就業規則」という。)第17条及び東海国立大学機構医員及び医員(研修医)就業規則(令和2年度機構規則第5号。以下「医員及び医員(研修医)就業規則」という。)第16条の規定により準用する場合を含む。)及び東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用職員給与規程(平成17年度規程第114号。以下「年俸制適用職員給与規程」という。)第3条の規定にかかわらず,特殊勤務手当として防疫等作業手当を支給する。
[
東海国立大学機構職員給与規程(令和2年度機構規程第54号。以下「職員給与規程」という。)第20条
] [
東海国立大学機構名古屋大学に雇用される教授,准教授,講師,助教及び助手に係る年俸制適用教員給与規程(平成26年度規程第39号。以下「年俸制適用承継教員給与規程」という。)第11条
] [
東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用教員給与規程(平成30年度規程第131号。以下「年俸制適用教員給与規程」という。)第17条
] [
東海国立大学機構限定職員給与規程(令和2年度機構規程第57号。以下「限定職員給与規程」という。)第8条
] [
東海国立大学機構契約職員就業規則(令和2年度機構規則第3号。以下「契約職員就業規則」という。)第18条
] [
東海国立大学機構パートタイム勤務職員就業規則(令和2年度機構規則第4号。以下「パート職員就業規則」という。)第17条
] [
東海国立大学機構名古屋大学年俸制適用職員給与規程(平成17年度規程第114号。以下「年俸制適用職員給与規程」という。)第3条
]
2
前項の手当の額は,業務に従事した日一日につき,4,000円とする。
ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,業務に従事した日一日につき,3,000円とする。
一
大学入学共通テスト等における入学試験監督業務に従事したとき。
二
岐阜大学医学部附属病院又は名古屋大学医学部附属病院において,新型コロナウイルス感染症の患者に係る喀痰,咽頭粘液,便その他の新型コロナウイルス(SARS-Cov-2)が排出されるおそれがある検体を検査する業務に従事したとき。
三
岐阜大学医学部附属病院又は名古屋大学医学部附属病院において,新型コロナウイルス感染症の患者に使用した機器の洗浄業務に従事したとき。
3
第1項の手当の支給期間は,令和5年5月7日までとする。
ただし,社会状況等を勘案し,機構長が必要と認める場合には当該期間を延長することができる。
4
職員が,愛知県からの要請に基づき,愛知県立愛知病院に派遣され,当該要請に基づいた業務に従事したときは,職員給与規程第20条(年俸制適用承継教員給与規程第11条,年俸制適用教員給与規程第17条及び医員及び医員(研修医)就業規則第16条の規定により準用する場合を含む。)及び年俸制適用職員給与規程第3条の規定にかかわらず,特殊勤務手当として医師派遣手当を支給する。
[
職員給与規程第20条
] [
年俸制適用承継教員給与規程第11条
] [
年俸制適用教員給与規程第17条
] [
年俸制適用職員給与規程第3条
]
5
前項の手当の額は,業務に従事した日一日につき,100,000円とする。
6
職員が,愛知県からの要請に基づき,愛知県立愛知病院に派遣され,当該要請に基づいた宿直業務に従事したときは,職員給与規程第20条(年俸制適用承継教員給与規程第11条,年俸制適用教員給与規程第17条及び医員及び医員(研修医)就業規則第16条の規定により準用する場合を含む。)及び年俸制適用職員給与規程第3条の規定にかかわらず,特殊勤務手当として夜間診療業務手当を支給する。
[
職員給与規程第20条
] [
年俸制適用承継教員給与規程第11条
] [
年俸制適用教員給与規程第17条
] [
年俸制適用職員給与規程第3条
]
7
前項の手当の額は,宿直業務1回につき,10,000円とする。
8
第4項及び第6項の手当の支給期間は,令和5年3月31日までとする。
ただし,愛知県からの要請に基づき,愛知県立愛知病院に職員が派遣された期間の終了日まで延長することができる。
9
職員が,新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者の診療を行うため,名古屋大学医学部附属病院において,次項各号に掲げる業務に従事したときは,職員給与規程第20条(年俸制適用承継教員給与規程第11条,年俸制適用教員給与規程第17条及び医員及び医員(研修医)就業規則第16条の規定により準用する場合を含む。)及び年俸制適用職員給与規程第3条の規定にかかわらず,特殊勤務手当として学内医師派遣手当を支給する。
[
職員給与規程第20条
] [
年俸制適用承継教員給与規程第11条
] [
年俸制適用教員給与規程第17条
] [
年俸制適用職員給与規程第3条
]
10
前項の手当の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。
一
病院長の要請に基づき,所属する診療科等から救急・内科系集中治療部に応援医師として派遣され,当該要請に基づいた業務に従事したとき 業務に従事した日一日につき,50,000円
二
初期臨床研修プログラム期間中の職員が,救急・内科系集中治療部において新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者の診療業務に従事したとき 業務に従事した日一日につき,12,500円
11
第9項の手当の支給期間は,令和5年3月31日までとする。
ただし,第10項第1号に定める病院長からの要請に基づく救急・内科系集中治療部への職員派遣期間の終了日まで延長することができる。
12
第1項から前項までに定めるもののほか,令和2年12月25日から令和3年2月28日までの間に,岐阜大学医学部附属病院又は名古屋大学医学部附属病院において,新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の治療又は院内感染・クラスター防止の取組に貢献する業務に従事した職員のうち,令和3年2月1日に在職する職員に対して,職員給与規程第20条(年俸制適用承継教員給与規程第11条,年俸制適用教員給与規程第17条,限定職員給与規程第8条,契約職員就業規則第18条,パート職員就業規則第17条及び医員及び医員(研修医)就業規則第16条の規定により準用する場合を含む。)及び年俸制適用職員給与規程第3条の規定にかかわらず,特殊勤務手当として入院受入医療機関勤務一時金を支給する。
[
職員給与規程第20条
] [
年俸制適用承継教員給与規程第11条
] [
年俸制適用教員給与規程第17条
] [
限定職員給与規程第8条
] [
契約職員就業規則第18条
] [
パート職員就業規則第17条
] [
年俸制適用職員給与規程第3条
]
13
前項の一時金の額は,100,000円とする。
ただし,岐阜大学医学部附属病院において,新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の治療又は院内感染・クラスター防止の取組に著しい貢献のあった職員については,この額に当該貢献の度合い等に応じて,50,000円又は100,000円を加算することができる。
14
職員が,国からの要請に基づき,医療機関等に派遣され,次の各号に掲げる業務に従事したときは,職員給与規程第20条(限定職員給与規程第8条及びパート職員就業規則第17条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,特殊勤務手当として看護師派遣手当を支給する。
[
職員給与規程第20条
] [
限定職員給与規程第8条
] [
パート職員就業規則第17条
]
一
岐阜大学医学部附属病院に勤務する職員が,地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター内に設置された大阪コロナ重症センターに派遣され,当該要請に基づいた業務に従事したとき
二
名古屋大学医学部附属病院に勤務する職員が,沖縄県との調整により決定された医療機関等に派遣され,当該要請に基づいた業務に従事したとき
15
前項の手当の額は,当該勤務1回につき,22,000円とする。
16
第14項の手当の支給期間は,令和5年3月31日までとする。
ただし,国からの要請に基づき,第14項各号に定める医療機関等への職員の派遣期間終了日まで延長することができる。
17
職員が,大学拠点接種(機構において学生,教職員等(他の大学及び高等専門学校の学生,教職員等を含む。)を対象として実施する新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種をいう。以下同じ。)において予診,接種及び接種補助,接種後の経過観察,救護対応,薬剤管理等の業務に従事したときは,職員給与規程第20条(年俸制適用承継教員給与規程第11条,年俸制適用教員給与規程第17条,限定職員給与規程第8条,契約職員就業規則第18条,パート職員就業規則第17条及び医員及び医員(研修医)就業規則第16条の規定により準用する場合を含む。)及び年俸制適用職員給与規程第3条の規定にかかわらず,特殊勤務手当として職域接種等手当を支給する。
[
職員給与規程第20条
] [
年俸制適用承継教員給与規程第11条
] [
年俸制適用教員給与規程第17条
] [
限定職員給与規程第8条
] [
契約職員就業規則第18条
] [
パート職員就業規則第17条
] [
年俸制適用職員給与規程第3条
]
18
前項の手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
一
岐阜大学において当該業務に従事した職員のうち,医師免許を有する者 当該勤務1時間につき20,000円
二
名古屋大学において当該業務に従事した職員のうち,医師免許を有する者 当該勤務1時間につき14,000円
三
当該業務に従事した職員のうち,歯科医師免許を有する者 当該勤務1時間につき10,000円
四
当該業務に従事した職員のうち,看護師免許,准看護師免許,薬剤師免許を有する者 当該勤務1時間につき5,000円
19
第17項の手当の支給の基礎となる勤務時間数は,その給与期間中に当該業務に従事した全時間数によって計算するものとし,この場合において1時間未満の端数が生じたときは,その端数が30分以上にあっては1時間とし,30分未満にあっては切り捨てる。
20
第17項の手当の支給期間は,令和5年3月31日までとする。
ただし,大学拠点接種の実施期間の終了日まで延長することができる。
(この規程により難い場合の措置)
第3条
特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると機構長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
1
この規程は,令和2年4月30日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
2
機構の設立前において,国立大学法人岐阜大学又は国立大学法人名古屋大学の職員であって令和2年2月1日から令和2年3月31日までの間に第2条に定める業務に従事した者については,同条の規定を準用し,特殊勤務手当として防疫等作業手当を支給する。
附 則(令和2年10月14日機構規程第161号)
この規程は,令和2年10月14日から施行し,令和2年10月12日から適用する。
附 則(令和3年1月13日機構規程第176号)
この規程は,令和3年1月13日から施行し,令和3年1月10日から適用する。
附 則(令和3年3月24日機構規程第191号)
1
この規程は,令和3年3月24日から施行する。
2
前項の規定にかかわらず,改正後の第2条第2項第2号及び第3号,第9項並びに第10項の規定は,この規程の施行日の前日から引き続き職員給与規程,東海国立大学機構岐阜大学年俸制適用職員給与規程(令和2年度機構規程第55号),東海国立大学機構岐阜大学年俸制移行職員給与規程(令和2年度機構規程第56号),年俸制適用承継教員給与規程,年俸制適用教員給与規程,年俸制適用職員給与規程,限定職員給与規程又は東海国立大学機構契約職員,パートタイム勤務職員,医員,医員(研修医)及び非常勤講師等の給与に関する規程(令和2年度機構規程第58号)の適用を受ける職員については令和2年4月1日から適用する。
3
機構の設立前において,国立大学法人岐阜大学又は国立大学法人名古屋大学の職員であって令和2年2月1日から令和2年3月31日までの間に改正後の第2条第2項第2号又は第3号のいずれかに掲げる業務に従事した者については,同条の規定を準用し,特殊勤務手当として防疫等作業手当を支給する。
附 則(令和3年3月26日機構規程第194号)
この規程は,令和3年3月26日から施行する。
附 則(令和3年5月26日機構規程第3号)
この規程は,令和3年5月26日から施行し,令和3年4月21日から適用する。
附 則(令和3年7月14日機構規程第7号)
この規程は,令和3年7月14日から施行し,令和3年7月12日から適用する。
附 則(令和4年1月24日機構規程第20号)
この規程は,令和4年1月24日から施行する。
附 則(令和4年2月9日機構規程第22号)
1
この規程は,令和4年2月9日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
2
前項の規定にかかわらず,改正後の第2条第14項から第16項までの規定については,令和4年1月17日から適用する。
附 則(令和5年3月22日機構規程第70号)
この規程は,令和5年3月22日から施行する。