○東海国立大学機構における内部質保証に関する規程
(令和2年11月25日機構規程第170号)
(目的)
第1条
この規程は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)が掲げる使命,目標及び各種方針を実現するため,教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び設備の状況について,継続的に点検及び評価を行い,改善及び向上に努めることを通じて,機構の教育研究の質を保証し,機構に対する社会的信頼を維持及び向上することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一
内部質保証 教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び設備の状況について,継続的に点検及び評価を行い,改善及び向上に努めることを通じて,機構の教育研究の質を保証することをいう。
二
部局 機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)における教育研究に関する業務を円滑に執行するため機構本部及び大学に置かれた組織をいう。
(役職員,機構本部及び大学の責務)
第3条
役職員,機構本部及び大学は,機構が掲げる使命,目標及び各種方針を実現するため,内部質保証の重要性を深く認識するとともに,自らの活動について継続的に点検及び評価を行い,改善及び向上に努めなければならない。
(最高責任者)
第4条
機構に,内部質保証に関する業務を統括し最終責任を負う者として,最高責任者を置く。
2
最高責任者は,機構長をもって充てる。
3
最高責任者は,次条に規定する統括責任者が責任を持って内部質保証に関する業務を行えるよう,適切にリーダーシップを発揮するものとする。
(統括責任者)
第5条
大学に,最高責任者を補佐し,大学における内部質保証に関する業務を実質的に統括する者として,統括責任者を置く。
2
統括責任者は,大学の長をもって充てる。
3
統括責任者は,最高責任者の指示に基づき,大学における内部質保証に関し必要な具体的措置を講じる。
(部局責任者)
第6条
部局に,当該部局における内部質保証に関する業務を行う者として,部局責任者を置く。
2
部局責任者は,当該部局の長をもって充てる。
3
部局責任者は,統括責任者の指示に基づき,当該部局における内部質保証に関し必要な業務を行う。
(審議過程)
第7条
経営に係る内部質保証に関し必要な事項は,関係会議の議に付した後,経営協議会及び役員会の議を経て,最高責任者が決定する。
2
教育研究に係る内部質保証に関し必要な事項は,関係会議の議に付した後,教育研究評議会及び役員会の議を経て,最高責任者が決定する。
(実施)
第8条
内部質保証は,機構,大学及び部局各レベル間の連携,協力及び補完の関係により実施するものとする。
(点検及び評価)
第9条
前条の各レベルにおいて,使命,目標及び各種方針に基づき,教育研究その他の活動を実施したときは,点検及び評価を行うものとする。
(改善及び向上)
第10条
第8条の各レベルにおいて,前条の点検及び評価を行ったときは,その結果を踏まえ,当該点検及び評価に係る教育研究その他の活動,各種施策等の改善及び向上に努めるものとする。
[
第8条
]
(検証及び公表)
第11条
最高責任者及び統括責任者は,第8条から前条までに定める内部質保証の質のシステムの維持又は向上を図るため,不断に在り方を検証するものとする。
[
第8条
]
2
最高責任者は,第9条の点検及び評価並びに前条の改善及び向上に係る取組を行ったときは,その性質上公表することが適当でないものを除き公表するものとする。
[
第9条
]
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,内部質保証に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年11月25日から施行する。