○東海国立大学機構安全保障輸出管理規程
(令和3年3月10日機構規程第184号)
改正
令和4年3月31日機構規程第68号
令和4年7月13日機構規程第11号
令和6年3月27日機構規程第49号
令和7年3月31日機構規程第77号
(目的)
第1条
この規程は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)の安全保障輸出管理の基本方針を定め,適切な輸出管理体制を構築・整備することにより,安全保障輸出管理の確実な実施を図り,もって国際的な平和及び安全を維持し,我が国の教育研究機関として国際的な安全保障に貢献することを目的とする。
(適用範囲)
第2条
この規程は,機構の教職員が行うすべての技術の提供及び貨物の輸出に適用する。
(定義)
第3条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
一
機構の教職員 機構の教員,職員,研究員その他機構に雇用されるすべての者をいう。
二
外為法等 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)及び当該法律に基づく政令,省令,通達等をいう。
三
居住者 日本人にあっては本邦に居住する者及び本邦の在外公館に勤務する者を,外国人にあっては本邦にある事務所に勤務する者及び本邦に入国して6月以上経過している者を,法人等にあっては本邦にある日本法人等,外国の法人等で本邦にある支店,出張所その他の事務所(以下「事務所等」という。)及び本邦の在外公館をいい,外国為替法令の解釈及び運用について(昭和55年蔵国第4672号。以下「外国為替法令解釈運用」という。)6-1-5及び6に掲げるものをいう。
四
非居住者 日本人にあっては外国にある事務所等に勤務する目的で出国し外国に滞在する者等を,外国人にあっては外国に居住する者,本邦に入国して6月未満の者(本邦にある事務所等に勤務する者を除く。),外交官,国際機関の職員等をいい,外国為替法令解釈運用6-1-5及び6に掲げるものをいう。
五
技術の提供 外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者への技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者へ再提供することが明らかな居住者への技術の提供をいう。
六
貨物の輸出 外国に向けて貨物を送付すること(自ら手荷物として海外に持ち出す場合を含む。)又は外国へ送付されることが明らかな貨物を国内で送付することをいう。
七
規制技術等 国際的な平和及び安全の維持の観点から外為法等により規制されている技術及び貨物をいう。
八
取引 技術の提供又は貨物の輸出をいう。
九
リスト規制技術 規制技術等のうち,外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の第1の項から第15の項までに定める技術をいう。
十
リスト規制貨物 規制技術等のうち,輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の第1の項から第15の項までに定める貨物をいう。
十一
リスト規制技術等 リスト規制技術及びリスト規制貨物を合わせたものをいう。
十二
キャッチオール規制 外為令別表の第16の項に定める技術及び輸出令別表第1の第16の項に定める貨物が,大量破壊兵器又は通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には,経済産業大臣に許可申請を行うことをいう。
十三
キャッチオール規制技術等 規制技術等のうち,外為令別表の第16の項に定める技術及び輸出令別表第1の第16の項に定める貨物をいう。
十四
大量破壊兵器等 核兵器,軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらを散布するための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機をいう。
十五
大量破壊兵器等の開発等 大量破壊兵器等の開発,製造,使用又は貯蔵をいう。
十六
通常兵器 大量破壊兵器等以外の輸出令別表第1の第1の項に該当する貨物をいう。
十七
通常兵器の開発等 通常兵器の開発,製造又は使用をいう。
十八
該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が,リスト規制技術等に該当するか否かを判定することをいう。
十九
基礎科学分野の研究活動 自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動であって,理論的又は実験的方法により行うものであり,特定の製品の設計又は製造を目的としないものをいう。
二十
取引審査 該非判定又は用途・需要者を確認する場合において,当該判定又は確認の事項に該当するときに,機構において当該取引を行うかどうかを判断することをいう。
二十一
特定類型該当者 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(平成4年12月21日付け4貿局第492号)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。
(基本方針)
第4条
機構における安全保障輸出管理の基本方針は,次の各号のとおりとする。
一
国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある技術提供及び貨物の輸出は行わないこと。
二
外為法等を遵守し,経済産業大臣の許可を受けなければならない場合は,責任を持って,当該許可を取得すること。
三
輸出管理を確実に実施するため,輸出管理の責任者を定め,輸出管理体制を適切に整備し,充実を図ること。
(最高責任者)
第5条
前条の基本方針に基づき,安全保障輸出管理に係る業務を適正かつ円滑に実施するため,機構に安全保障輸出管理の最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き,機構長をもって充てる。
2
最高責任者は,この規程の制定若しくは改廃又は外為法等若しくはこの規程に違反する事実が発生した場合の再発防止策を構築することのほか,機構の輸出管理における重要事項に関する最終的な決定を行う。
(大学総括責任者)
第6条
機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)に,最高責任者の下で大学の輸出管理業務を総括するため,大学総括責任者を置き,岐阜大学にあっては岐阜大学長,名古屋大学にあっては名古屋大学総長をもって充てる。
2
第15条第3項の場合において,輸出管理統括責任者が外為法等による規制のほかに,技術の流出その他の機構の信用を損なう可能性があると判断したときは,大学総括責任者は,別に定めるところにより,大学として取引を行うか否かの判断を行い,最高責任者に報告する。
[
第15条第3項
]
(輸出管理統括責任者)
第7条
大学に,大学総括責任者の下で輸出管理業務を統括する輸出管理統括責任者を置き,副学長又は副総長のうちから,大学総括責任者が任命する。
2
輸出管理統括責任者は,次に掲げる業務を行う。
一
この規程の制定及び改廃に関する業務
二
この規程に基づく運用,手続等の策定及び改廃に関する業務
三
該非判定及び取引審査の承認並びに記録の保存に関する業務
四
全学的な輸出管理業務の統括及び全学への徹底事項の指示,連絡,要請等に関する業務
五
輸出管理業務の監査に関する業務
六
安全保障輸出管理の教育に関する業務
七
大学の関係部局等の長に対する輸出管理業務に係る報告等の要求,調査の実施及び改善措置等の命令に関する業務
八
経済産業省への輸出管理業務に係る相談及び許可申請に関する支援業務
九
その他輸出管理全般にわたる業務(特定類型該当者の把握を含む。)
(輸出管理スーパーバイザー)
第8条
大学に,輸出管理スーパーバイザーを置き,輸出管理統括責任者が任命する。
2
輸出管理スーパーバイザーは,輸出管理統括責任者の業務を補佐する。
3
前項に定めるもののほか,輸出管理スーパーバイザーは,輸出管理統括責任者の指示があるときは,輸出管理統括責任者の業務の一部を行うことができる。
(輸出管理責任者)
第9条
この規程の遵守及び輸出管理業務を適切に実施するため,輸出管理統括責任者の定めるところにより,学術研究・産学官連携統括本部に,大学担当の輸出管理責任者をそれぞれ1名置き,岐阜大学グローカル推進機構及び名古屋大学グローバル・マルチキャンパス推進機構(以下「国際担当部署」という。)に,輸出管理責任者をそれぞれ1名置く。
2
輸出管理責任者は,学術研究・産学官連携統括本部及び国際担当部署の国際交流を担当する教員のうちから輸出管理統括責任者が任命する。
3
輸出管理責任者は,輸出管理統括責任者の指示の下で,国際的な産学連携又は国際学術交流に係る輸出管理に関する次に掲げる業務を行う。
一
輸出管理統括責任者の指示,連絡,要請等の周知徹底に関する業務
二
輸出管理手続業務の推進に関する業務
三
安全保障輸出管理の教育に関する業務
四
輸出管理手続業務に係る機構の教職員からの相談に関する業務
(輸出管理マネージャー)
第10条
学術研究・産学官連携統括本部,国際担当部署及び研究戦略部に,輸出管理マネージャーを置くことができる。
この場合において,輸出管理マネージャーは,輸出管理責任者が任命するものとする。
2
輸出管理マネージャーは,輸出管理責任者の業務を補佐する。
(事前確認)
第11条
機構の教職員は,取引を行おうとする場合は,別に定める輸出管理の申請要否のチェックシートに基づき,相手先に関する懸念情報,非居住者又は特定類型該当者の該当性及び例外規定(公知の技術及び基礎科学分野の研究活動における技術)の適用判定等について確認を行い,輸出管理の申請(別に定める安全保障輸出管理の事前チェックリストを提出することをいう。以下同じ。)の手続の要否について,輸出管理責任者の承認を得なければならない。
ただし,輸出管理の申請を行う必要があることが明らかな場合は,輸出管理の申請要否のチェックシートによる事前確認を省略することができる。
2
前項の事前確認により,輸出管理の申請の手続が必要と判断された場合又は輸出管理の申請を行うことが明らかな場合には,機構の教職員は,次条に規定する該非判定,第13条に規定する用途確認並びに第14条に規定する需要者等確認の起票及び確認を行い,第15条に規定する取引審査の手続を行わなければならない。
[
第13条
] [
第14条
] [
第15条
]
3
第1項の事前確認により,輸出管理の申請の手続が不要と承認された場合には,機構の教職員は,当該取引を行うことができる。
(該非判定)
第12条
機構の教職員は,次の各号に掲げる取引が行われる場合は,輸出管理における該非判定を行う。
一
非居住者に対する研究施設の案内及び本邦の内外において技術の提供を行う場合
二
本邦へ入国後6月を経過していない外国人留学生又は外国人研究生に対してリスト規制の対象となる技術情報等を用いて授業・研究指導を行う場合
三
本邦の内外で非居住者と打合せ又は会議を行う場合
四
海外の大学,研究機関又は企業と研究協定等を締結する場合
五
非居住者又は本邦外に滞在する居住者に宛てた電子メール,ファクシミリ等に資料,図面,データ若しくはプログラムを記載し,又は添付して送信する場合
六
非居住者若しくは本邦外に滞在する居住者に対し仕様書,図面,データ等を送付する場合,又はそれらの情報を記録したUSBメモリ等の記録媒体を送付若しくは手荷物として本邦外へ持ち出す場合
七
研究等に必要な測定器等の機器,研究材料等を貨物として輸出し,又は手荷物として国外に持ち出す場合
八
その他外為法上規制対象となる取引を行う場合
2
前項の該非判定は,次の方法により行うものとする。
一
機構内で設計・開発した貨物の輸出又は当該貨物に関連のある技術の提供を行う場合は,取引を行おうとする機構の教職員(以下「輸出教職員」という。)は,別に定める安全保障輸出管理の事前チェックリストにより判定を行い,その結果を別に定める該非判定書として,産学官連携に係る取引にあっては学術研究・産学官連携統括本部の輸出管理責任者へ,国際学術交流に係る取引にあっては国際担当部署の輸出管理責任者へ提出する。
二
輸出管理責任者は,前号の該非判定書及び当該該非判定書に添付される技術に関する資料により最新の外為法等に基づいてリスト規制技術等に該当するか否かの判定(以下「一次審査」という。)を行う。
三
機構外から調達した技術又は貨物に係る取引について該非判定を行う場合は,輸出教職員は,当該技術等の調達先から該非判定書を入手する等の方法により,適切に該非判定を行う。
ただし,当該調達先から該非判定書等を入手しなくても判定できると認められる場合には,該非判定書を作成の上,該非判定を行うことができる。
四
輸出教職員は,前号の該非判定書を産学官連携に係る取引にあっては学術研究・産学官連携統括本部の輸出管理責任者へ,国際学術交流に係る取引にあっては国際担当部署の輸出管理責任者へ提出する。
この場合において,輸出管理責任者は,第2号に定める手順で一次審査を行う。
五
第2号及び前号の場合において,輸出管理責任者は,該非判定の結果について輸出管理統括責任者に提出する。
六
輸出管理統括責任者は,前号の判定結果の提出があった場合は,その判定内容について審査し,承認の最終決定(以下「二次審査」という。)を行う。
(用途確認)
第13条
輸出教職員は,輸出管理の申請の結果,取引審査の手続が必要とされた場合は,別に定める「用途チェックシート」及び「明らかガイドラインシート」を記載した安全保障輸出管理チェックリストにより,当該取引の用途が次の各号に該当するか否かを確認しなければならない。
一
リスト規制技術等については,当該取引に係る技術若しくは貨物が大量破壊兵器等の開発等に用いられる,用いられるおそれがある若しくは用いられる疑いがある,又はその他の軍事用途に用いられる若しくは用いられる疑いがあること。
二
キャッチオール規制技術等については,当該取引に係る技術又は貨物が大量破壊兵器等の開発等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがあること。
(需要者等確認)
第14条
輸出教職員は,輸出管理の申請の結果,取引審査の手続が必要とされた場合は,別に定める「需要者チェックシート」等を記載した安全保障輸出管理チェックリストにより,当該取引の相手先,当該需要者等について次の各号に該当するか否かを確認しなければならない。
一
経済産業省が作成する外国ユーザーリストに記載されていること。
二
大量破壊兵器等若しくは通常兵器の開発等を行う,又は行ったことが入手した資料等に記載されていること又はその情報があること。
三
提供ルート内関係者の存在又は身元に不審な点があること。
四
軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関又はこれらに所属する者であること。
(取引審査)
第15条
輸出教職員は,輸出管理の申請の結果,次に掲げる取引審査の手続が必要とされた場合は,別に定める取引審査票を作成の上,産学官連携に係る取引にあっては学術研究・産学官連携統括本部の輸出管理責任者へ,国際学術交流に係る取引にあっては国際担当部署の輸出管理責任者へ提出し,一次審査を受けなければならない。
一
第12条に規定する該非判定の結果,技術にあっては外為令別表の第1の項から第15の項まで,貨物にあっては輸出令別表第1の第1の項から第15の項までに該当する場合
[
第12条
]
二
第13条第1号又は第2号に該当する場合
[
第13条第1号
] [
第2号
]
三
前条各号のいずれかに該当する場合
四
提供しようとしている技術又は輸出しようとしている貨物が大量破壊兵器等の開発等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるとして経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知(インフォーム)を受けた場合
五
第1号から第3号までに該当するか否かについて不明又は疑義がある場合
2
学術研究・産学官連携統括本部及び国際担当部署の輸出管理責任者は,前項の取引審査票の提出があった場合は,一次審査を行った後,輸出管理統括責任者に対して二次審査を申請するものとする。
3
輸出管理統括責任者は,前項の申請があった場合は,その申請内容について二次審査を行い,取引を行うか否かの承認の判断を行うものとする。
4
取引審査票には,取引に係る仕向地,技術等の名称,該非判定の結果,当該技術等の需要者,その用途,取引経路等を記載の上,前2項の審査に必要な資料を添付するものとする。
5
取引審査票を作成する場合は,取引の内容を事実に即して正確に記入しなければならない。
6
国内における技術の提供又は貨物の送付であっても,取引が行われることが明らかな場合には,第1項と同様の手続を行うものとする。
7
輸出管理責任者は,輸出管理統括責任者の承認を得ることなく,当該取引を進めてはならない。
8
最高責任者は,審査を求められた取引に係る技術又は貨物が,客観要件(提供しようとしている技術又は輸出しようとしている貨物がその用途又は需要者から大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがあることを客観的に確認できる場合をいう。)若しくはインフォーム要件(提供しようとしている技術又は輸出しようとしている貨物が大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがあるとして経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知を受けた場合をいう。)に該当しない場合又は第2項及び第3項の取引審査が終了した場合であっても,大量破壊兵器等の開発等に使用されること若しくは輸出貨物が大量破壊兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成13年経済産業省令第249号)別表に掲げる行為に使用されることを知ったとき若しくは輸出貨物が通常兵器の開発,製造又は使用のために用いられるおそれがある場合について定める省令(平成20年経済産業省令第57号)に掲げる行為に使用される場合は,遅滞なく関係行政機関に報告するものとする。
(外為法等に基づく許可の申請等)
第16条
輸出教職員は,前条第3項に基づく承認が行われた場合は,外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な取引について,機構長名により所定の申請書及び添付書類を作成し,経済産業大臣に対して許可申請を行う。
2
輸出教職員は,前項の許可申請の際に提出する書類について事実に基づき正確に記載しなければならない。
3
輸出教職員は,外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な取引については,経済産業大臣の許可を得ない限り当該取引を行ってはならない。
(技術の提供管理)
第17条
輸出教職員は,技術の提供を行う場合は,第11条に規定する事前確認,第12条に規定する該非判定及び第15条に規定する取引審査の手続が行われたこと並びに外為法等に基づく許可を受けなければならない取引の場合には,経済産業大臣の許可が取得されたことを確認しなければならない。
[
第11条
] [
第12条
] [
第15条
]
2
輸出教職員は,前項の確認ができない場合は,当該技術の提供を行ってはならない。この場合において,輸出教職員は,輸出管理統括責任者に当該確認ができないことを報告しなければならない。
(貨物の輸出管理)
第18条
輸出教職員及び輸出管理責任者は,貨物の輸出を行う場合は,第11条に規定する事前確認,第12条に規定する該非判定及び第15条に規定する取引審査の手続が行われたこと並びに当該輸出に係る貨物(自ら海外に持ち出す手荷物を含む。)が当該輸出の手続に係る書類の記載内容と同一のものであることを確認しなければならない。
[
第11条
] [
第12条
] [
第15条
]
2
輸出管理責任者は,外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な貨物の輸出を行う場合は,当該許可を得ていることを確認しなければならない。
3
輸出管理責任者は,貨物の輸出を行う場合に前2項の確認ができない場合は,直ちに当該輸出を取りやめ,輸出教職員に対して適切な措置を求めるとともに,輸出管理統括責任者にその旨を報告しなければならない。
4
輸出管理責任者は,貨物の輸出を行う場合に通関時において事故が発生したときは,直ちに当該輸出の手続を取りやめ,輸出管理統括責任者にその旨を報告しなければならない。
5
輸出管理統括責任者は,前項の報告があった場合は,輸出管理責任者,輸出管理マネージャー等と協議の上,適切な措置を講じるものとする。
(監査)
第19条
最高責任者は,機構における安全保障輸出管理が,この規程及びこの規程に基づく定めに基づき適正に実施されていることを確認するため,輸出管理業務の監査を定期的に行うものとする。
(教育)
第20条
輸出管理統括責任者及び輸出管理責任者は,外為法等,この規程及びこの規程に基づく定めの遵守について理解させるとともに,その確実な実施を図るため,機構の役員及び教職員(以下「役職員」という。)に対し,安全保障輸出管理の教育を計画的に行うものとする。
(調査)
第21条
輸出管理統括責任者は,輸出管理を適正かつ効果的に実施するため,毎年度,リスト規制技術の保有状況について調査を行うものとする。
(指導)
第22条
輸出管理統括責任者は,機構の教職員に対し,最新の外為法等の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行うものとする。
(文書管理及び記録媒体の保存)
第23条
取引の手続に必要な書類は,事実に基づき正確に記載しなければならない。
2
規制技術等の取引に係る文書又はその電磁的記録媒体は,技術が提供された日又は貨物が輸出された日から起算して,少なくとも10年間保管しなければならない。
(報告)
第24条
機構の役職員は,外為法等,この規程又はこの規程に基づく定めに対する違反又は違反のおそれがあることを知った場合は,速やかに輸出管理統括責任者にその旨を通報しなければならない。
2
輸出管理統括責任者は,前項の通報があった場合は,当該通報の内容を調査し,外為法等,この規程又はこの規程に基づく定めに違反している事実が判明したときは,遅滞なく最高責任者にその旨を報告しなければならない。
3
最高責任者は,前項の報告があった場合は,関係部署に対応措置を指示するとともに,遅滞なく関係行政機関に報告するものとする。
4
前項の場合において,最高責任者は,再発防止のための必要な措置を講じなければならない。
(懲戒)
第25条
故意又は重大な過失によりこの規程に違反した機構の教職員は,東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号)の規定に基づく懲戒の対象とする。
[
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号)
]
(事務)
第26条
安全保障輸出管理に関する事務は,関係部・課の協力を得て,研究戦略部及び学術研究・産学官連携統括本部において処理する。
(雑則)
第27条
この規程に定めるもののほか,安全保障輸出管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日機構規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月13日機構規程第11号)
この規程は,令和4年7月13日から施行し,令和4年5月1日から適用する。
附 則(令和6年3月27日機構規程第49号)
この規程は,令和6年3月27日から施行する。
附 則(令和7年3月31日機構規程第77号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。