○岐阜大学地域科学部学科長に関する規程
(令和3年3月24日岐大規程第151号)
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第21条の規定に基づき,岐阜大学地域科学部(以下「本学部」という。)に置く地域科学部学科長(以下「学科長」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第21条
]
(設置)
第2条
本学部の各学科に学科長を置く。
(職務)
第3条
学科長は,当該学科における次の業務をつかさどる。
一
教育に関すること。
二
その他
(任期)
第4条
学科長の任期は,1年とし,再任を妨げない。
ただし,任期の途中で学科長の交代があった場合の後任の学科長の任期は,前任者の残任期間とする。
(選出の方法)
第5条
学科長は,当該学科に属する教員をもって充てる。
2
学科長の選出に当たっては,学科の全教育職員で構成する会議及び教授会の議に基づき,候補者を学長に推薦し,学長が任命する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。