○岐阜大学機構長候補者選考会議規程
(令和3年4月8日岐大規程第2号)
改正
令和4年3月31日岐大規程第74号
(趣旨)
第1条
岐阜大学機構長候補者選考規程(令和3年度岐大規程第1号)第2条第2項の規定に基づく機構長候補者選考会議に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[
岐阜大学機構長候補者選考規程(令和3年度岐大規程第1号)第2条第2項
]
(任務)
第2条
機構長候補者選考会議は,次に掲げる事項をつかさどる。
一
岐阜大学機構長候補者選考規程第3条に規定する,本学から推薦する機構長候補者選考に関する事項
[
岐阜大学機構長候補者選考規程第3条
]
二
機構長候補者選考会議の議事の手続その他機構長候補者選考会議に必要な事項
(組織)
第3条
機構長候補者選考会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
一
国立大学法人東海国立大学機構機構長選考会議規程(令和2年度機構規程第4号)第3条第1項第2号イに定める者
二
岐阜大学教育研究評議会規程(令和2年度岐大規程第4号)第3条に定める 評議員(
ただし,同条第1号及び第2号並びに前号に定める者を除く。)
三
事務局次長(岐阜に置かれる者)
四
岐阜大学教学事務部門各部長
五
岐大病院事務部長
2
委員が機構長候補対象者に推薦された場合は,委員としての身分を失うものとする。
3
委員が事故等により欠員となった場合(前項の規定により欠員となった場合を含む。)は,新たに委員を補充しない。
(議長)
第4条
機構長候補者選考会議に,議長を置き,前条第1項第1号に規定する委員のうちから互選する。
2
議長は,機構長候補者選考会議を主宰する。
ただし,議長が岐阜大学機構長候補者選考規程第6条に定める機構長候補対象者となった場合,あるいは議長に事故がある場合は,あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
[
岐阜大学機構長候補者選考規程第6条
]
(定足数)
第5条
機構長候補者選考会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2
議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条
機構長候補者選考会議の庶務は,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,機構長候補者選考会議に関して必要な事項は,機構長候補者選考会議の議を経て,議長が定める。
附 則
この規程は,令和3年4月8日から施行する。
附 則(令和4年3月31日岐大規程第74号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。