○名古屋大学低速自動移動体実験に関する取扱規程
(令和3年9月7日名大規程第21号)
改正
令和4年3月31日名大規程第122号
令和4年6月30日名大規程第23号
令和5年3月31日名大規程第114号
令和6年11月29日名大規程第25号
(目的)
第1条
この規程は,名古屋大学(以下「本学」という。)に所属する教職員,学生等(以下「本学構成員」という。)が実施する低速自動移動体の走行を伴う実験の安全性を確保するために必要な事項を定めることにより,本学構成員による当該実験の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
一
実験 実験のリスクを理解していない第三者が存在する環境下(公道を除く。)において,低速自動移動体を走行させて実施する実験をいう。
二
低速自動移動体 質量200キログラム以下,幅90センチメートル以下,かつ,最高速度6キロメートル毎時である移動体のうち,自動走行システム(加速,操舵及び制動の操作を自律的に行うシステム又はこれらの操作を支援するシステム)を搭載したもの又はオペレータの無線遠隔操作による自動走行システムを搭載したものをいう。
ただし,移動形態は,車輪型,クローラ型又は脚式型のいずれかとする。
三
部局 運営支援組織,総長戦略本部,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構,グローバル・マルチキャンパス推進機構及びDevelopment Officeをいう。
四
部局長 前号の部局の長をいう。
(実験管理責任者)
第3条
実験を実施する部局に,主たる安全管理者として,実験管理責任者を置くものとし,当該部局の部局長をもって充てる。
2
実験管理責任者は,当該部局における実験に関する業務を総括する。
(安全管理確認者)
第4条
前条の部局に,副安全管理者として,安全管理確認者を置くものとし,当該部局の事務部の長をもって充てる。
2
安全管理確認者は,実験管理責任者を補佐するとともに,実験の安全環境を維持するために,必要な業務を行う。
3
安全管理確認者は,必要に応じ,前項の職務を補佐する者を指名することができる。
(実験実施責任者)
第5条
実験を責任者として実施しようとする教員(以下「実験実施責任者」という。)は,次の各号に掲げる業務を行う。
一
実験の実施に必要な手続
二
実験におけるオペレータ及び随行者の管理等
2
実験実施責任者は,実験における安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(実験計画書の提出等)
第6条
実験実施責任者は,実験を実施しようとするときは,実験管理責任者に対して,実験計画書,リスクアセスメント(RA)実施記録簿及び実験マニュアル(任意様式)を提出しなければならない。
2
実験管理責任者は,実験の安全性を審査し,実験の安全性等について問題がないと認められる場合は,当該実験の実施を承認するとともに,安全管理確認者との間において,実験計画書に関する情報を共有するものとする。
3
実験管理責任者は,必要に応じ,未来社会創造機構長(以下「機構長」という。)に当該実験に関して意見を求めることができる。
ただし,実験管理責任者が当該実験の社会的影響が大きいと判断する場合においては,機構長に意見を求めるものとする。
4
前項の場合において,機構長は,必要に応じ,未来社会創造機構研究倫理委員会低速自動移動体実験専門委員会に対して当該実験計画書等の審議を依頼することができる。
5
実験実施責任者は,実験を当該部局以外が管理する場所(本学構内以外の場所を含む。)において実施する場合,第2項に定める承認を得たときは,関係法令等に留意しつつ,実施場所の施設等を管理する部局又は関係機関との間において,実験計画書に関する情報を共有しなければならない。
6
実験実施責任者は,実験計画書の提出に当たっては,実験の実施場所において,実験のリスク,緊急時の対応等について直接確認しなければならない。
(実験計画書の変更)
第7条
前条第2項において承認された実験の実験計画書の内容を変更しようとする場合の手続は,前条の規定を準用する。
(実験実施届出書の提出等)
第8条
実験実施責任者は,実験を実施しようとするときは,実験実施の1週間前の日(当該日が東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度規則第1号)第36条に規定する週休日又は同規則第37条に規定する休日に当たる場合は,当該日以前における直近の勤務日)までに,実験管理責任者に対して,実験実施届出書を提出しなければならない。
ただし,本学構内において,実験開始日から4週間以内に複数回の実験を計画している場合は,開始日及び終了日,実施時間帯,実施頻度,実施場所,実施内容等を特定した上で一括して提出することができる。
[
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度規則第1号)第36条
]
2
実験管理責任者は,必要と認める場合は,実験実施届出書の内容に関して,実験実施責任者に対して指示をすることができる。
3
実験実施責任者は,実験を当該部局以外が管理する場所(本学構内以外の場所を含む。)において実施する場合は,関係法令等に留意しつつ,実施場所の施設等を管理する部局又は関係機関との間において,実験実施届出書に関する情報を共有しなければならない。
(実験における低速自動移動体の動作に関する事前確認)
第9条
実験実施責任者は,実験を実施するに当たっては,机上シミュレーションのほか,低速自動移動体の動作に関する事前確認を行い,その結果を記録し,自らが所属する研究室に保管しなければならない。
2
実験管理責任者は,必要と認める場合は,実験実施責任者に対して,事前確認結果の提出を求めることができる。
(実験実施報告書)
第10条
実験実施責任者は,実験を実施した場合は,実験実施後速やかに,実験管理責任者に対して,実験実施報告書を提出しなければならない。
2
実験実施責任者は,前項の実験実施報告書とは別に,実験の実施状況及び問題の有無について,実験実施期間中の1週につき1回以上,実験管理責任者に報告しなければならない。
(その他の手続)
第11条
実験管理責任者は,他の部局に在籍する学生を実験に参加させる場合,あらかじめ当該学生が在籍する部局の部局長から承諾を得なければならない。
2
実験実施責任者は,第6条から前条までに定める手続のほか,施設利用等に当たって必要な手続を確認し,当該手続を行わなければならない。
[
第6条
]
3
実験実施責任者は,実験の実施に当たっては,その内容に応じて,適切な保険に加入しなければならない。
(実験におけるオペレータ及び随行者の登録)
第12条
実験実施責任者は,実験の実施において,実験参加者のうちオペレータと随行者を少なくとも各1名登録しなければならない。
ただし,実験実施責任者は,安全確保に支障がないと認める場合は,オペレータに随行者を兼ねさせることができる。
2
前項においてオペレータとして登録できる者は,本学の教職員,本学の博士後期課程に在籍する学生その他実験管理責任者が必要かつ適切と認める者とする。
3
オペレータは,実験の実施に必要な技能を有し,低速自動移動体の運行及び停止を管理する。
4
随行者は,実験の実施に必要な技能を有し,自動走行への随行及び周辺の安全確保を行う。
5
第1項の規定にかかわらず,実験実施責任者から申請があり,実験管理責任者が安全確保等の観点から特別に認める場合には,随行者の登録を免除することができる。
(非常時の対応)
第13条
オペレータ及び随行者は,実験中に事故等の不測の事態が生じた場合には,直ちに実験を停止して,負傷者を救護し,周辺の危険を防止する等必要な措置を講じるとともに,実験実施責任者に連絡しなければならない。
2
前項の連絡を受けた実験実施責任者は,直ちにオペレータ及び随行者と協力して必要な措置を講じるとともに,安全管理確認者に連絡しなければならない。
3
前項の連絡を受けた安全管理確認者は,直ちに実験管理責任者に報告を行うとともに,必要に応じ,現場に急行し安全確保のために必要な措置を講じなければならない。
4
実験実施責任者は,実験を実施するに当たり,実験に参加する者に対し,緊急連絡体制を周知しておくものとする。
(その他)
第14条
この規程に定めるもののほか,この規程で定める手続に必要な様式その他実験に関して必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年9月7日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日名大規程第23号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日名大規程第114号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日名大規程第25号)
この規程は,令和6年11月29日から施行し,令和6年11月1日から適用する。