○名古屋大学全学技術センター技術支援業務等に関する取扱規程
(令和3年12月21日名大規程第42号)
改正
令和4年3月31日名大規程第122号
(趣旨)
第1条
名古屋大学全学技術センター(以下「センター」という。)が保有する専門的な知識及び技術を提供する技術支援業務及び技術コンサルティング(以下「技術支援業務等」という。)の取扱いに関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一
技術支援業務 センターに所属する職員が,名古屋大学(以下「本学」という。)の教育,研究,産学官連携等の課題解決を図るため,専門的な知識及び技術を提供し,技術支援(技術開発,技術指導その他センター長が定める業務を含む。以下同じ。)を行うことをいう。
二
技術料 技術支援業務を行う際に徴収する料金をいう。
三
技術コンサルティング センターに所属する職員が,技術相談の際に専門的な知識及び技術の提供に相当する助言を行うことをいう。
四
技術コンサルティング料 技術コンサルティングを行う際に徴収する料金をいう。
五
技術料等 技術料及び技術コンサルティング料をいう。
(業務の依頼)
第3条
機構の職員は,センターに技術支援業務の依頼(以下「業務依頼」という。)を行う場合には,センター長に申請するものとする。
2
機構外の機関に所属する者は,センターに業務依頼を行う場合には,センター長が別に定める申請方法に基づき,センター長に申請するものとする。
3
前項の場合において,センター長は,本学の教育及び研究に支障のない範囲内で技術支援業務を実施することが可能なときに限り,当該業務依頼を受け入れるものとする。
4
業務依頼の受入れに関し必要な事項は,センター長が別に定める。
(技術料等)
第4条
センターは,技術支援業務を受け入れ,当該業務を実施する場合は,当該業務依頼を行った者(以下「業務依頼者」という。)から,技術料を徴収するものとする。
2
センターは,技術支援業務に関連する分析,試作,調査等の実施費用については,当該業務依頼者から,技術料とは別に徴収するものとする。
3
センターは,センターに所属する職員が業務依頼に係る事前の技術相談を行った場合,初回の技術相談については,原則として技術コンサルティング料を徴収しないものとする。
4
センターは,前項に規定する初回の技術相談の後,課題解決のために複数回の技術相談を行い,技術支援業務に相当する助言を行う必要がある場合には,業務依頼者と協議し,技術コンサルティング料を徴収することができる。
(技術料等の額)
第5条
技術料等の額は,次の各号に掲げる業務依頼者の所属する機関の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
一
東海国立大学機構(以下「機構」という。)の組織 別表1に定める額
[
別表1
]
二
機構が設置する国立大学以外の大学,高等専門学校等の教育機関,国又は地方公共団体が設置する公設試験研究機関等 別表2に定める額
[
別表2
]
三
営利を目的としない法人,団体等(以下「非営利法人」という。) 別表3に定める額
[
別表3
]
四
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業 別表4に定める額
[
別表4
]
五
営利を目的とする法人,団体等(前号の中小企業を除く。以下「営利法人」という。) 別表5に定める額
[
別表5
]
2
前項の規定にかかわらず,機構外の機関との共同研究又は受託研究に係る技術料等は,前項第2号から第5号までに掲げる当該研究の相手先の機関の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(技術料等の徴収方法)
第6条
技術料等及び第4条第2項に規定する実施費用の徴収方法については,名古屋大学全学技術センター企画室会議及び名古屋大学全学技術センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て,センター長が別に定める。
[
第4条第2項
]
(経費の取扱い)
第7条
第5条第1項第2号から第5号までに規定する機構外の機関から徴収した技術料等は,当該技術料等のうち130分の100に相当する額をセンターに配分し,130分の30に相当する額を一般管理費として事務局に配分するものとする。
[
第5条第1項第2号
] [
第5号
]
(事務)
第8条
技術支援業務等の取扱いに関する事務は,関係部局の協力を得て,研究協力部研究組織支援課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,技術支援業務等の取扱いに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表1(第5条第1項第1号関係)
機構の組織
1時間当たりの技術料
1回当たりの技術コンサルティング料
500円
無料
別表2(第5条第1項第2号関係)
機構が設置する国立大学以外の大学,高等専門学校等の教育機関,国又は地方公共団体が設置する公設試験研究機関等
1時間当たりの技術料
1回当たりの技術コンサルティング料
2,600円
10,000円
別表3(第5条第1項第3号関係)
非営利法人
1時間当たりの技術料
1回当たりの技術コンサルティング料
3,250円
12,500円
別表4(第5条第1項第4号関係)
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業
1時間当たりの技術料
1回当たりの技術コンサルティング料
3,900円
15,000円
別表5(第5条第1項第5号関係)
営利法人
1時間当たりの技術料
1回当たりの技術コンサルティング料
6,500円
25,000円