○名古屋大学グローバル・マルチキャンパス推進機構規程
(令和4年3月1日名大規程第70号)
改正
令和5年3月7日名大規程第97号
令和7年3月4日名大規程第57号
(設置)
第1条
名古屋大学(以下「本学」という。)に,グローバル・マルチキャンパス推進機構(以下「機構」という。)を置く。
(目的)
第2条
機構は,本学がこれまで蓄積してきた海外大学等とのネットワーク及び海外拠点の展開を結集するグローバル・マルチキャンパス構想を通じて,組織的かつ戦略的に教育研究展開に取り組むとともに,部局及び個人に依存してきた国際的活動を本学の財産として持続的に担保し,最大限に活用することを目的とする。
(職員)
第3条
機構に,機構長その他必要な職員を置く。
(機構長)
第4条
機構長は,副総長のうち総長が指名した者をもって充てる。
2
機構長は,機構の管理及び運営を総括する。
(組織)
第5条
機構は,アジアサテライトキャンパス学院,農学国際教育研究センター,法政国際教育協力研究センター及び日本法教育研究センターをもって構成する。
2
機構に,次に掲げるセンター及び部門を置く。
一
グローバル・エンゲージメントセンター
二
グローバル・マルチキャンパス統括部門
三
戦略的パートナー大学部門
四
アジア共発展部門
3
機構に,海外拠点を置く。
4
前2項の組織に関し必要な事項は,別に定める。
(運営委員会)
第6条
機構に,機構の運営に関する事項を審議するため,名古屋大学グローバル・マルチキャンパス推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(短期交換留学コース)
第7条
機構に,短期交換留学コースを置く。
2
短期交換留学コースに関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第8条
機構に,研究生を置くことができる。
2
研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条
機構の事務は,関係部局,関係部・課等の協力を得て,教育推進部国際連携課及び学生交流課において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,機構長が定める。
附 則
1
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2
機構は,令和9年3月31日まで存続するものとする。ただし,機構の組織及び運営については,この規程の施行後3年を目途として,機構の活動状況その他本学を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し,総合的な検討が加えられ,必要があると認められる場合は,その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附 則(令和5年3月7日名大規程第97号)
1
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2
名古屋大学アジア共創教育研究機構規程(平成28年度規程第132号)及び名古屋大学アジア共創教育研究機構運営委員会規程(平成28年度規程第133号)は,廃止する。
附 則(令和7年3月4日名大規程第57号)
1
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2
名古屋大学国際本部規程(令和3年度名大規程第79号),名古屋大学国際本部会議規程(令和3年度名大規程第80号),名古屋大学国際本部国際戦略室規程(令和3年度名大規程第81号),名古屋大学国際本部国際広報室規程(令和3年度名大規程第82号)及び名古屋大学国際本部グローバル・エンゲージメントセンター規程(令和3年度名大規程第83号)は,廃止する。