○名古屋大学グローバル・マルチキャンパス推進機構運営委員会規程
(令和4年3月1日名大規程第71号)
改正
令和5年3月7日名大規程第98号
令和5年4月11日名大規程第4号
(趣旨)
第1条
名古屋大学グローバル・マルチキャンパス推進機構規程(令和3年度名大規程第70号。以下「機構規程」という。)第6条第2項の規定に基づく名古屋大学グローバル・マルチキャンパス推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関する事項は,この規程の定めるところによる。
[
名古屋大学グローバル・マルチキャンパス推進機構規程(令和3年度名大規程第70号。以下「機構規程」という。)第6条第2項
]
(審議事項)
第2条
運営委員会は,次に掲げる事項について審議する。
一
名古屋大学グローバル・マルチキャンパス推進機構(以下「機構」という。)における将来計画及びその評価に関する事項
二
機構における管理運営の基本方針に関する事項
三
機構(機構規程第5条第1項に規定する機構を構成する組織等を除く。)における教員人事に関する事項
[
機構規程第5条第1項
]
四
その他機構に関する重要事項
(組織)
第3条
運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一
機構長
二
アジアサテライトキャンパス学院長
三
法政国際教育協力研究センター長
四
国際環境人材育成センター長
五
日本法教育研究センター長
六
国際本部国際戦略室室員のうち機構長が必要と認めた者
七
その他機構長が必要と認めた者
2
前項第6号及び第7号の委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条
前条第2項の委員の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。
この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
運営委員会に,委員長を置き,機構長をもって充てる。
2
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(定足数)
第6条
運営委員会は,委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
2
前項の規定にかかわらず,教員人事に関する議事を審議する運営委員会は,委員の3分の2以上の出席により成立し,当該議事は,出席者の3分の2以上をもって決する。
(意見の聴取)
第7条
運営委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条
運営委員会が必要と認めたときは,専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条
運営委員会の庶務は,関係部局,関係部・課等の協力を得て,教育推進部国際連携課において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,機構長が定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月7日名大規程第98号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月11日名大規程第4号)
この規程は,令和5年4月11日から施行し,令和5年4月1日から適用する。