○名古屋大学国際本部規程
(令和4年2月15日名大規程第79号)
改正
令和5年3月6日名大規程第90号
(設置)
第1条
名古屋大学(以下「本学」という。)のグローバル・マルチキャンパス構想に基づき,ニューノーマル時代の新たな国際展開を実現し,世界と伍する研究大学への飛躍を目指すとともに,時代の要請に対応した運営支援体制を構築するため,名古屋大学国際本部(以下「本部」という。)を置く。
(業務)
第2条
本部は,関係部局等との連携により,次に掲げる業務を行う。
一
本学の国際戦略に係る企画及び立案に関すること。
二
本学の国際広報に係る企画,調整及び実施に関すること。
三
本学の国際化推進に係る支援に関すること。
四
本学の国際教育交流活動に係る支援に関すること。
五
その他本学の国際戦略の推進に関すること。
(本部長)
第3条
本部に,本部長を置く。
2
本部長は,副総長のうちから総長が選考し,東海国立大学機構の長(以下「機構長」という。)が任命する。
3
本部長は,本部の業務を総括する。
(副本部長)
第4条
本部に,副本部長を置くことができる。
2
副本部長は,本学の大学教員のうちから本部長が指名し,機構長が任命する。
3
副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故がある場合は,本部長の職務を代行する。
(会議)
第5条
本部に,本部の運営に関する重要事項を審議するため,国際本部会議(以下「会議」という。)を置く。
2
会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(国際戦略室)
第6条
本部に,本学の国際展開において組織的かつ戦略的にリソースを配分し,俯瞰的に国際活動を統括及び調整するため,国際戦略室を置く。
2
国際戦略室に,室長,室員その他必要な職員を置く。
3
国際戦略室に,副室長を置くことができる。
4
国際戦略室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(国際広報室)
第7条
本部に,本学における教育研究活動の英語による情報発信及びネットワーク構築を通じて,本学の国際的認知度及び評価の向上に取り組み,優秀で多様な人材の獲得及び教育・研究力の強化に資するため,国際広報室を置く。
2
国際広報室に,室長,室員その他必要な職員を置く。
3
国際広報室に,副室長を置くことができる。
4
国際広報室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(グローバル・エンゲージメントセンター)
第8条
本部に,部局,国際戦略室,国際広報室及び関係事務部門との緊密な連携の下,グローバル・マルチキャンパス推進機構の活動及び全学の国際化に向けた運営支援の実務を担うため,グローバル・エンゲージメントセンター(以下「GEセンター」という。)を置く。
2
GEセンターに,センター長,センター員その他必要な職員を置く。
3
GEセンターに,副センター長を置くことができる。
4
GEセンターの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第9条
本部に関する事務は,関係部・課の協力を得て,教育推進部国際連携課において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,本部に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月6日名大規程第90号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。