○国立大学法人東海国立大学機構の役員等に関する規程
(令和4年3月23日機構規程第39号)
改正
令和6年3月29日機構規程第59号
令和6年9月27日機構規程第34号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 機構長(第2条-第5条)
第3章 大学総括理事(第6条-第9条)
第4章 理事(大学総括理事を除く。)(第10条-第14条)
第5章 監事(第15条-第18条)
第6章 副機構長(第19条)
第7章 副理事(第20条)
第8章 機構長補佐(第21条)
第9章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
国立大学法人東海国立大学機構組織運営通則(令和2年度機構通則第1号。以下「通則」という。)第4条第8項の規定に基づく国立大学法人東海国立大学機構(以下「機構」という。)の役員等に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
[
国立大学法人東海国立大学機構組織運営通則(令和2年度機構通則第1号。以下「通則」という。)第4条第8項
]
第2章 機構長
(職務)
第2条
機構長は,通則第4条第4項に規定するもののほか,役員会及び経営協議会を主宰する。
[
通則第4条第4項
]
2
機構長に事故があるときは,あらかじめ機構長が指名する大学総括理事が,機構長代理としてその職務を代理する。
3
機構長が辞任,解任又は事故等により欠けたときは,あらかじめ機構長が指名する大学総括理事が,機構長事務取扱としてその職務を行う。
(任期)
第3条
機構長の任期は,6年とし,再任されない。
2
前項の規定にかかわらず,機構長が辞任,解任又は事故等により欠けた場合の後任の機構長の任期は,前任者の残任期間とする。
3
前項の場合における後任の機構長は,前項に定める任期が2年以内の場合は,第1項の規定にかかわらず,任期満了後,国立大学法人東海国立大学機構機構長選考規程(令和2年度機構規程第183号。以下「機構長選考規程」という。)第4条第2項又は同条第3項に定める候補者となることができる。
[
国立大学法人東海国立大学機構機構長選考規程(令和2年度機構規程第183号。以下「機構長選考規程」という。)第4条第2項
]
(選任及び解任)
第4条
機構長の選任及び解任に関し必要な事項は,別に定める。
(定年)
第5条
機構長の定年は,定めない。
第3章 大学総括理事
(職務分担等)
第6条
大学総括理事の職務分担は,機構長が定める。
2
大学総括理事は,専任とする。
3
大学総括理事に事故があるときは,機構長が指名する者が,大学総括理事代理としてその職務を代理する。
4
大学総括理事が辞任,解任又は事故等により欠けたときは,機構長が指名する者が,大学総括理事事務取扱としてその職務を行う。
(任期)
第7条
大学総括理事の任期は,6年とし,再任を妨げない。
ただし,大学総括理事の任期の末日は,当該大学総括理事を任命する機構長の任期の末日以前とする。
2
前項本文の規定にかかわらず,大学総括理事が辞任,解任又は事故等により欠けた場合の後任の大学総括理事の任期は,前任者の残任期間とする。
3
前項までの規定にかかわらず,機構長が辞任,解任又は事故等により欠けた場合の大学総括理事の任期は,後任の機構長が任命される日の前日までの期間とする。
(選任及び解任)
第8条
大学総括理事の選任及び解任は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第13条の2並びに第17条第2項,第3項及び第7項に定めるところにより,機構長が行う。
(定年)
第9条
大学総括理事の定年は定めない。
第4章 理事(大学総括理事を除く。)
(種類)
第10条
理事(大学総括理事を除く。以下「理事」という。)の種類は,次のとおりとする。
一
学内から登用する常勤理事
二
学外から登用する常勤理事又は非常勤理事
(職務分担等)
第11条
理事の職務分担は,機構長が定める。
2
常勤理事は,専任とする。
ただし,機構長は,常勤理事に当該理事の職務に支障をきたさない範囲内で,適当と認める機構若しくは大学における職又は教授の職務等を担当させることができる。
3
非常勤理事は,専門的立場から所掌する職務について常勤理事に助言する。
(任期)
第12条
理事の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,理事の任期の末日は,当該理事を任命する機構長の任期の末日以前とする。
2
前項本文の規定にかかわらず,理事が辞任,解任又は事故等により欠けた場合の後任の理事の任期は,前任者の残任期間とする。
3
前項までの規定にかかわらず,機構長が辞任,解任又は事故等により欠けた場合の理事の任期は,後任の機構長が任命される日の前日までの期間とする。
(選任及び解任)
第13条
理事の選任及び解任は,法第13条並びに第17条第2項及び第3項に定めるところにより,機構長が行う。
(定年)
第14条
理事の定年は,65歳とし,退職期は,任期満了日又は定年に達した日の学年の末日のいずれかの早い日とする。
ただし,当該理事の知識及び経験が機構の運営上特に必要である場合はこの限りでない。
2
前項ただし書の適用は,全ての理事の半数を超えないものとする。
第5章 監事
(職務)
第15条
監事は,機構の業務を監査する場合において,文部科学省令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2
監事は,監査の結果に基づき,必要があると認めたときは,機構長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
3
監事は,原則として,教員が行う教育研究の個々の内容については監査の対象としない。
4
監事は,いつでも,役員(監事を除く。),運営方針委員及び職員に対して事務及び事業の報告を求め,又は機構の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
5
監事は,機構が法又は準用通則法(法第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)をいう。以下同じ。)の規定による認可,承認,認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは,これらの書類を調査する。
6
監事は,役員(監事を除く。)若しくは運営方針委員が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,遅滞なく,その旨を機構長(当該役員が機構長である場合にあっては,機構長及び国立大学法人東海国立大学機構機構長選考・監察会議)及び運営方針会議に報告するとともに,文部科学大臣に報告しなければならない。
(任期)
第16条
監事の任期は,その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第38条第1項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとし,再任を妨げない。
2
前項の規定にかかわらず,監事が辞任,解任又は事故等により欠けた場合の後任の監事の任期は,前任者の残任期間とする。
(監事の推薦)
第17条
機構長は,文部科学大臣の求めに応じ,大学の教育研究及び大学運営に関し高い識見を有する者を監事として推薦するものとする。この場合において,被推薦者のうち1名は,任命の際現に機構の役員又は機構の職員でない者とする。
(定年)
第18条
監事の定年は,定めない。
第6章 副機構長
(職務等)
第19条
副機構長は,機構長を助け,命を受けて職務をつかさどる。
2
副機構長は,大学総括理事をもって充てる。
第7章 副理事
(職務等)
第20条
副理事は,機構長の職務を助けるため,機構長から指示された特命の事項をつかさどる。
2
副理事は,大学の医学部附属病院長をもって充てる。
第8章 機構長補佐
(職務等)
第21条
機構長補佐は,機構長の方針に基づき,企画・立案・実務を補佐する。
2
機構長補佐は,副学長及び副総長をもって充てる。
第9章 雑則
(雑則)
第22条
この規程に定めるもののほか,役員等に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第59号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月27日機構規程第34号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。