○東海国立大学機構における卓越教授に関する規程
(令和4年12月7日機構規程第33号)
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構(以下「機構」という。)における卓越教授に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(資格等)
第2条
機構長は,東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号)の適用を受ける教授又は特任教授のうち,世界水準の優れた研究業績を有し,今後更なる研究の進展が見込まれるとともに,所属する機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の名誉及び研究力を著しく高めることが期待できる者に対し,卓越教授の称号を付与することができる。
この場合において,卓越教授の称号は,所属する大学の名称を冠するものとする。
[
東海国立大学機構職員就業規則(令和2年度機構規則第1号)
]
2
前項により卓越教授の称号を付与された者に対しては,それにふさわしい給与,研究環境等を措置するものとする。
(選考)
第3条
卓越教授の選考は,本人の同意を得た上で,大学の長の申出に基づき,機構長が行う。
2
卓越教授に係る選考基準,選考方法等は,大学ごとに別に定める。
(称号の付与期間)
第4条
卓越教授の称号の付与期間は,6年とする。
ただし,付与期間の末日において選考基準を満たす場合は更新することができるものとし,更新後の付与期間は,6年とする。
2
前項の規定にかかわらず,卓越教授の称号の付与期間中に退職した場合の付与期間は,当該退職した日までとする。
3
前2項の規定により難い場合の付与期間は,別に定める。
(称号の取消し)
第5条
卓越教授の称号を付与された者が所属する大学の名誉若しくは信用を傷つけ,又は損害を与える行為その他これに準ずる行為をした場合は,機構長は,当該大学の長の申出に基づき,卓越教授の称号を取り消すことができる。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,卓越教授に関し必要な事項は,機構長及び大学の長が定める。
附 則
この規程は,令和4年12月7日から施行する。