○名古屋大学大学院工学研究科附属クリスタルエンジニアリング研究センター規程
(令和5年1月6日名大規程第67号)
(目的)
第1条
名古屋大学大学院工学研究科附属クリスタルエンジニアリング研究センター(以下「センター」という。)は,名古屋大学大学院工学研究科(以下「研究科」という。)内外の関連組織等と連携して,結晶工学分野の研究,人材育成,国際連携及び産学連携を相乗的に推進するとともに,結晶工学研究に関する統合的な組織として,横断的研究体制を強化して研究科内外の共同研究を推進し,もって当該分野における研究科内の拠点を形成することを目的とする。
(教育研究組織)
第2条
センターに,教育研究組織として,次の部門を置く。
一
物質設計部門
二
合成部門
三
量子ビーム計測部門
2
前項の部門に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第3条
センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第4条
センター長は,研究科に属する専任の教授をもって充てる。
2
センター長の任期は,1年とする。
ただし,再任を妨げない。
3
センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第5条
センターに,センター長の職務を補佐するため,副センター長を2名まで置くことができる。
(運営委員会)
第6条
センターに,センターの運営に関する重要事項を審議するため,名古屋大学大学院工学研究科附属クリスタルエンジニアリング研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(関連委員会等)
第7条
センター長が必要と認めたときは,センターに関連する事項を審議する委員会等を置くことができる。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2
センターは,令和10年3月31日まで存続するものとする。