○名古屋大学ディープテック・シリアルイノベーションセンター規程
(令和5年3月14日名大規程第108号)
(目的)
第1条
名古屋大学ディープテック・シリアルイノベーションセンター(以下「センター」という。)は,学士課程から博士後期課程まで階層的に,大規模かつ学際的にアントレプレナーシップ教育を行い,名古屋大学(以下「本学」という。)の持つ高度技術シーズの社会実装を加速する土壌を醸成することによって,イノベーションの創出を加速するための基盤となる新しい価値観を生み出すことのできる人材を育成し,もって我が国の意識・活力の底上げに寄与することを目的とする。
(組織)
第2条
センターに,次の部門を置く。
一
イノベーション起業教育部門
二
イノベーション創出支援部門
2
前項の部門に関し必要な事項は,別に定める。
(ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー)
第3条
センターに,本学の大学院において,ベンチャー・ビジネスの萌芽ともなるべき独創的な研究開発を推進するとともに,高度の専門的職業能力を持つ創造的な人材を育成するため,ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー(以下「ラボラトリー」という。)を置く。
2
前項のラボラトリーに関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第4条
センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条
センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(関連委員会等)
第6条
センターに,センターに関連する事項を審議する委員会等を置くことができる。
2
前項の委員会等の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第7条
センターに,研究生を置くことができる。
2
研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
1
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2
センターは,令和10年3月31日まで存続するものとする。