○名古屋大学言語教育センター規程
(令和4年6月21日名大規程第18号)
(目的)
第1条
名古屋大学言語教育センター(以下「センター」という。)は,名古屋大学の語学教育の専門家を擁する組織として,全学的な視野に立った語学教育を教養教育院,大学院人文学研究科等の関連部局と協力して実施するとともに,言語教育に関連する諸課題について,専門的見地から企画及び提言を行い,東海国立大学機構が設置する国立大学(以下「機構内の大学」という。)における語学教育の推進及び高度化に貢献することを目的とする。
(組織)
第2条
センターに,次の部門を置く。
一
外国語教育部門
二
日本語教育部門
2
前項の部門に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第3条
センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条
センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(専門委員会等)
第5条
センターに,センターに関連する専門的事項を審議するため専門委員会等を置くことができる。
2
専門委員会等の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(研究生)
第6条
センターに,研究生を置くことができる。
2
研究生に関し必要な事項は,別に定める。
(外国人留学生日本語研修コース)
第7条
センターに,外国人留学生日本語研修コースを置く。
2
外国人留学生日本語研修コースに関し必要な事項は,別に定める。
(外国人留学生日本語・日本文化研修コース)
第8条
センターに,外国人留学生日本語・日本文化研修コースを置く。
2
外国人留学生日本語・日本文化研修コースに関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
1
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2
名古屋大学国際本部国際言語センター規程(平成25年度規程第32号)は,廃止する。