○東海国立大学機構Tokai Open Innovation Complex規程
(令和5年10月18日機構規程第19号)
(設置)
第1条
東海国立大学機構(以下「機構」という。)に,産学官連携によるオープンイノベーションを推進するため,東海国立大学機構Tokai Open Innovation Complex(以下「TOIC」という。)を置く。
(サイト)
第2条
TOICに,次に掲げるサイトを置く。
一
岐阜サイト
二
名古屋サイト
(管理運営)
第3条
TOICの管理運営は,東海国立大学機構学術研究・産学官連携統括本部長が行う。
2
次の各号に掲げるサイトに管理責任者を置き,当該各号に定める者をもって充てる。
一
岐阜サイト 岐阜大学学術研究・産学官連携推進本部長
二
名古屋サイト 名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部長
3
管理責任者は,サイトの管理運営に関する業務を掌理する。
4
サイトの管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
(運営委員会)
第4条
TOICに,TOICの運営に関する重要事項を審議するため,運営委員会を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(使用者の範囲)
第5条
TOICは,産学官連携又は起業を志向する大学その他の教育研究機関の研究者及び学生,企業並びに行政機関,産学官連携又は起業を支援する機関等が使用することができる。
2
サイトの使用に関し必要な事項は,別に定める。
(使用料等)
第6条
使用者は,原則として,TOICの使用に係る費用及び使用した光熱水料(以下「使用料等」という。)を負担しなければならない。
2
使用料等の額及び徴収方法については,別に定める。
(事務)
第7条
TOICに関する事務は,関係部課の協力を得て,研究戦略部において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,TOICに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,別に定める。
附 則
この規程は,令和5年10月18日から施行する。