○岐阜大学グラジュエイト・スチューデント・インストラクター実施要項
(令和5年6月20日 要項)
(目的)
第1
この要項は,本学の博士課程(工学研究科においては,博士後期課程を含む。)のうち,一定の基準を満たした優秀な大学院生に対し,教育研究上適切な配慮の下に教育活動の一部を担当する機会の提供,教育活動の一部を担当するための素養向上を目的とした研修機会の提供,及び特別な手当の支給のために必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2
第1に定める教育活動の一部を担当する者は,グラジュエイト・スチューデント・インストラクター(以下「GSI」という。)とする。
(職務内容)
第3
GSIは,学部学生や社会人受講生等を対象とした教育(正課であるかを問わない)において,教員の指導の下,授業計画原案の作成,一部の授業の実施,成績原案の作成等にあたる。
(身分)
第4
GSIは,東海国立大学機構パートタイム勤務職員就業規則(令和2年度機構規則第4号)に定めるパートタイム勤務職員とする。
[
東海国立大学機構パートタイム勤務職員就業規則(令和2年度機構規則第4号)
]
(対象)
第5
GSIは,本学の大学院生のうちQTAとしての勤務実績があり,かつ良好な成績で勤務した者,または,それに相当する能力を有すると雇用する部局の長が認めた者とする。
(勤務時間)
第6
GSIの勤務時間は,当該大学院生の研究指導,授業等を考慮して,業務内容及び業務実績等に応じ,担当する業務ごとに,雇用する部局の長が別途定める。
(採用手続き及び研修)
第7
GSI候補者となる大学院生を雇用する部局の長は,別に定める推薦書をアカデミック・セントラルQTA・GSIトレーニングセンター(以下「センター」という。)が指定する期日までに,学務部教務課を通じてセンターに提出しなければならない。
2
センターは,雇用する部局の長から推薦があった大学院生に対して研修を実施し,センター長は,必要な研修を修了した者に対して,別に定める資格者証を交付する。
3
前項の資格者証の効力は,GSIとしての雇用の有無に関わらず,当該学生が標準修業年限内で在籍中はその効力を有する。
(実施細目等)
第8
この要項に定めるもののほか,GSIの実施に関し必要な事項は,別に定めることができる。
附 則
この要項は,令和5年6月20日から実施する。