○名古屋大学デジタル人文社会科学研究推進センター規程
(令和6年3月5日名大規程第59号)
(目的)
第1条
名古屋大学デジタル人文社会科学研究推進センター(以下「センター」という。)は,デジタルデータを活用するデータ駆動型のデジタル人文社会科学研究を戦略的かつ組織的に推進するため,領域横断的な新領域の開拓により人文社会科学系の研究振興を図るとともに,人文社会科学系の主導による新たな総合知の創出によりテクノロジー主体のアプローチでは解決が難しい社会課題の解決に貢献し,これらの取組を理系の取組と組み合わせることにより,名古屋大学の研究力強化を図ることを目的とする。
(組織)
第2条
センターに,次の部門を置く。
一
研究戦略部門
二
研究プロジェクト部門
2
前項の部門に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第3条
センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条
センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,運営委員会を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
1
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2
センターは,令和11年3月31日まで存続するものとする。