○名古屋大学デジタル人文社会科学研究推進センター運営委員会規程
(令和6年3月5日名大規程第60号)
(趣旨)
第1条
名古屋大学デジタル人文社会科学研究推進センター規程(令和5年度名大規程第59号)第4条第2項の規定に基づく名古屋大学デジタル人文社会科学研究推進センター(以下「センター」という。)の運営委員会に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(審議事項)
第2条
運営委員会は,次に掲げる事項について審議する。
一
センター長の選考に関する事項
二
センターの将来計画及びその評価に関する事項
三
センターの管理運営の基本方針に関する事項
四
センターの教員人事に関する事項
五
センターの予算,施設等に関する事項
六
その他センターの運営に関する事項
(組織)
第3条
運営委員会は,次に掲げる運営委員をもって組織する。
一
センター長
二
大学院人文学研究科,大学院教育発達科学研究科,大学院法学研究科,大学院経済学研究科,大学院情報学研究科及び大学院国際開発研究科の教授,准教授又は講師のうちから各1名
三
附属図書館の館長又は副館長
四
情報基盤センターの教授,准教授又は講師のうちから1名
五
センターの教員のうちセンター長が必要と認めた者
六
その他名古屋大学の大学教員で運営委員会が適当と認めた者
2
前項第2号から第6号までの運営委員は,総長が任命する。
(任期)
第4条
前条第2項の運営委員の任期は,2年とする。
ただし,再任を妨げない。
2
前項の運営委員に欠員を生じたときは,その都度補充する。
この場合における運営委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
運営委員会に,委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した運営委員が議長となる。
(定足数)
第6条
運営委員会は,運営委員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
2
前項の規定にかかわらず,センター長候補者の選考及び教員人事に関する議事を審議する運営委員会は,運営委員の3分の2以上の出席により成立し,当該議事は,出席者の3分の2以上をもって決する。
(意見の聴取)
第7条
運営委員会が必要と認めたときは,運営委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。