○東海国立大学機構研究インテグリティの確保に関する規程
(令和6年12月4日機構規程第44号)
改正
令和7年2月3日機構規程第49号
令和7年3月31日機構規程第77号
(目的)
第1条
この規程は,東海国立大学機構(以下「機構」という。)における研究インテグリティの確保に必要な事項を定め,研究の健全性及び公正性を維持し,もって国際的に信頼性のある研究環境を構築することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。
一
研究インテグリティ 研究者が行う全ての研究活動に関する透明性及び説明責任の確保並びに機構における管理体制の整備その他の措置等を通じた研究の健全性及び公正性をいう。
二
研究者 機構において研究活動に従事する職員,機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の学生その他機構の施設を利用して研究を行う者をいう。
三
部局 次に掲げる組織をいう。
イ
機構本部
ロ
岐阜大学の運営支援組織,学部,学環,研究科,学院,高等研究院,糖鎖生命コア研究所,保健管理センター,医学部附属病院及び教育学部附属小中学校
ハ
名古屋大学の運営支援組織,総長戦略本部,学部,研究科,教養教育院,博士課程教育推進機構,アジアサテライトキャンパス学院,附置研究所,医学部附属病院,教育学部附属学校,学内共同教育研究施設等,情報基盤センター,総合保健体育科学センター,国際高等研究機構,高等研究院,トランスフォーマティブ生命分子研究所,素粒子宇宙起源研究所,学際統合物質科学研究機構,未来社会創造機構,グローバル・マルチキャンパス推進機構及びDevelopment Office
(適用範囲)
第3条
この規程は,前条第2号に定める研究者に適用する。
(基本方針)
第4条
機構における研究インテグリティの確保を推進するための基本方針は,次に掲げるとおりとする。
一
研究インテグリティの確保に係るマネジメント(以下「研究インテグリティ・マネジメント」という。)を適正に行う体制を整備する。
二
研究インテグリティの確保に関わる者の責務,責任及び権限を明確化する。
三
研究インテグリティの確保に関する教育,研修等を実施する。
(機構統括責任者)
第5条
前条の基本方針に基づき,研究インテグリティの確保に係る業務を適正かつ円滑に実施するため,機構に,研究インテグリティ・マネジメントに関する業務の最高責任者として,機構統括責任者を置き,機構長をもって充てる。
2
機構統括責任者は,この規程の制定及び改廃,この規程に違反する事実が発生した場合の再発防止策の構築並びに研究インテグリティを確保するための体制整備のほか,研究インテグリティの確保に関する重要事項について最終的な決定を行う。
(研究インテグリティ統括会議)
第6条
機構に,研究インテグリティ統括会議(以下「統括会議」という。)を置く。
2
統括会議は,研究インテグリティの確保のため,次に掲げる事項について統括的な審議を行う。
一
研究インテグリティの確保に係る規程等の制定及び改廃に関する事項
二
研究インテグリティの確保に係る方針,運用,判断基準,手続等の策定及び改廃に関する事項
三
その他研究インテグリティの確保に係る重要事項
3
統括会議は,次に掲げる構成員をもって組織する。
一
機構統括責任者
二
大学の長
三
機構長が指名する理事
四
その他機構統括責任者が必要と認める者
4
統括会議の議長は,機構統括責任者をもって充て,運営に関し必要な事項を定める。
5
統括会議が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(大学統括責任者)
第7条
大学に,機構統括責任者の下で大学の研究インテグリティ・マネジメントに関する業務を統括するため,大学統括責任者を置き,岐阜大学にあっては岐阜大学長,名古屋大学にあっては名古屋大学総長をもって充てる。
(研究インテグリティ管理責任者)
第8条
大学に,研究インテグリティ・マネジメントに関する業務を管理するため,研究インテグリティ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,大学の長が指名する副学長又は副総長をもって充てる。
2
管理責任者は,次に掲げる業務を実施する。
一
大学の研究インテグリティ・マネジメントに関する業務の管理及び全学への徹底事項の指示,連絡,要請等に関する業務
二
大学の関係部局の長に対する研究インテグリティの確保に係る調査の実施及び改善措置等の命令に関する業務
三
研究インテグリティに係る情報管理に関する業務
四
その他研究インテグリティの確保に必要な業務
(研究インテグリティ会議)
第9条
大学に,研究インテグリティ会議(以下「会議」という。)を置く。
2
会議は,研究インテグリティの確保のため,前条第2項に規定する業務の実施に関する事項及び次に掲げる事項について審議又は検討し,その結果について大学統括責任者に報告する。
一
研究インテグリティの確保に係る規程等の改廃に関する事項
二
研究インテグリティの確保に係る運用,手続等の策定及び改廃に関する事項
三
研究インテグリティの確保に係る質問及び相談への対応並びに必要な助言又は指導に関する事項
四
研究インテグリティの確保に係る教育及び研修に関する事項
五
その他研究インテグリティの確保に必要な事項
3
大学統括責任者は,前項の報告に基づき,会議における審議又は検討結果について決定する。
ただし,当該結果について機構に対し影響があると判断したときは,決定の前に統括会議の議を経るものとする。
4
会議は,次に掲げる構成員をもって組織する。
一
管理責任者
二
大学の長が指名する副学長又は副総長
三
学術研究・産学官連携推進本部長
四
学術研究・産学官連携推進本部の職員のうち管理責任者が必要と認めた者
五
研究戦略部の職員のうち管理責任者が必要と認めた者
六
その他管理責任者が必要と認めた者
5
会議に議長を置き,管理責任者をもって充てる。
6
会議が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
7
前各項に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,大学統括責任者が定める。
(研究インテグリティマネジメント室)
第10条
前3条に規定するもののほか,大学における研究インテグリティ・マネジメントに関する業務は,大学の研究インテグリティマネジメント室において実施する。
(部局の管理責任体制)
第11条
部局に,当該部局における研究インテグリティの確保に係る指揮を行うため,部局責任者を置き,部局の長をもって充てる。
(相談窓口)
第12条
研究インテグリティマネジメント室に,研究インテグリティの確保に関する研究者及び部局責任者からの相談に対応するため,相談窓口を置く。
(研究者の責務)
第13条
研究者は,全ての研究活動の透明性を確保し,説明責任を果たすため,必要な情報について機構及び所属する大学に開示を行うものとする。
(情報提供の請求権限)
第14条
大学統括責任者及び管理責任者は,研究者に対して研究インテグリティに関する情報の提供を求めることができる。
(守秘義務)
第15条
研究インテグリティの確保に関する業務に従事する者は,その業務により知り得た情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(事務)
第16条
研究インテグリティの確保に関する事務は,関係部局の協力を得て,研究戦略部研究安全管理課において処理する。
(雑則)
第17条
この規程に定めるもののほか,研究インテグリティの確保に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和6年12月4日から施行する。
附 則(令和7年2月3日機構規程第49号)
この規程は,令和7年2月3日から施行する。
附 則(令和7年3月31日機構規程第77号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。