○岐阜大学大学院社会システム経営学院規程
(令和7年3月19日岐大規程第59号)
(趣旨)
第1条
岐阜大学大学院社会システム経営学院(以下「本学院」という。)に関し必要な事項は,岐阜大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)及び岐阜大学学位規則に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
[
岐阜大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)
] [
岐阜大学学位規則
]
(教育研究上の目的)
第2条
本学院は,地域が直面する各種の経営課題を解決できる能力を備えたリーダーとなりうる人材の育成を目的とする。本学院は,高度な経営専門知と多角的な経営思考力について修学する機会を提供するとともに,地域の経営課題の解決策について専門的に研究する。
(授業科目及び修得単位数)
第3条
本学院における授業科目及び単位数は,別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
2
本学院を修了するための科目区分ごとの所要単位数修了要件は,別表第2のとおりとする。
[
別表第2
]
(授業及び研究の指導)
第4条
本学院における授業及び研究の指導は,本学院並びに本学院の教育内容と関連のある学部,研究科,研究施設及び共同教育研究支援施設に所属する教授・准教授が担当する。ただし,必要があるときは,助教に授業及び研究の指導を担当させることができる。
(教育方法の特例)
第5条
教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(履修計画)
第6条
学生は,当該学生を主に指導する教員(主指導教員)の指導を受けて履修計画を作成し,年度当初の指定する期日までに履修届及び研究計画を提出しなければならない。
(他大学院における授業科目の履修等)
第7条
学生は,主指導教員が教育上必要と認めるときは,本学の他の研究科の授業科目(本学の他研究科との連携開講科目を除く。)を履修することができる。
2
学生は,大学院学則第33 条,第38 条又は第39 条の規定に基づき,他の大学の大学院(外国の大学院(これに相当する教育研究機関を含む。以下同じ。)を含む。以下「他大学院」という。)の授業科目(他大学院との連携開講科目を除く。)を履修しようとするときは,主指導教員の承認を経て,岐阜大学大学院社会システム経営学院長(以下「学院長」という。)に願い出なければならない。
3
前2項の規定により修得した授業科目の単位数は,6単位を限度として,第3条第2項に定める単位に含めることができる。
[
第3条第2項
]
(他大学院等における研究指導)
第8条
学生は,大学院学則第34条又は第38条の規定に基づき,他大学院又は研究所等において研究指導を受けようとするときは,主指導教員の承認を経て,学院長に願い出なければならない。
[
大学院学則第34条
] [
第38条
]
2
前項に規定する研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
(成績基準の評価等明示等)
第9条
本学院は,学生に対して授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業指導の計画を予め明示するものとする。
2
授業科目の成績評価の基準は,秀,優,良,及び可を合格とし,不可を不合格とする。
3
学位論文の合否の判定の基準は,合,否によって行い,否は不合格とする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第10条
本学院は,授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施する。
2
研修及び研究の方法については,別に定める。
(入学前の既修得単位の認定)
第11条
学院長は,教育上有益と認めるとき,学生が本学院に入学する前に大学院又は他大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準(昭和49 年文部省令第28号)第15条に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)を,本学院に入学した後の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2
前項に定めるもののほか,入学前の既修得単位等に関し必要な事項は,別に定める。
(長期にわたる教育課程の履修)
第12条
学生が職業を有している等の事情により,当該学生に係る修業年限を越えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する旨を申し出たときに,学院長は岐阜大学大学院社会システム経営学院委員会(以下「学院委員会」という。)の意見を聴いて,学長に申請することができる。
2
前項に定めるもののほか,長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項は,別に定める。
(修得単位の認定)
第13条
単位修得の認定は,大学院学則第32条に規定する授業科目の成績の判定に基づき,学院委員会の意見を聴いて,学院長が行う。
[
大学院学則第32条
]
(学位論文の提出資格)
第14条
学位論文を提出できる者は,第3 条第2 項の修了要件に定める単位を修得した者又は修得見込みの者とする。
(学位論文の審査)
第15条
学位論文の提出,審査等に関する事項は,別に定める。
(修士課程の修了要)
第16条
修士課程の修了要件は,2年以上在学し,第3条の規定により修了要件として定める単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査及び最終試験を合格した者とする。
[
第3条
]
2
特に優れた業績を上げた者の在学期間については,1年6月以上在学すれば足りるものとする。
3
前2項に定めるもののほか,修士課程の修了要件に関し必要な事項は別に定める。
(雑則)
第17条
この規程に定めるもののほか,本学院に関し必要な事項は,学院委員会の意見を聴いて,学院長が定める。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第1項関係)
別表第2(第3条第2項関係)