○岐阜大学地域連携推進本部規程
(令和7年3月27日岐大規程第66号)
(趣旨)
第1条
この規程は,岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第26条第1項に規定する地域連携推進本部(以下「推進本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
岐阜大学組織運営規程(令和2年度岐大規程第1号)第26条第1項
]
(目的)
第2条
推進本部は,岐阜大学(以下「本学」という。)が地域の中核大学として地域社会の要請と期待に積極的に応えるため,自治体・企業・市民団体等(以下「自治体等」という。)と有機的に連携して,自治体等と本学との連携,協働活動を推進し,地域の発展・活性化に貢献することに寄与する。
(業務)
第3条
推進本部は,学部,学環,研究科,学院,附属病院,教育推進・学生支援機構,グローカル推進機構,学術研究・産学官連携推進本部等(以下「関係部局等」という。)と連携し,本学と自治体等の地域課題解決に向けた連携活動(以下「地域連携活動」という。)における次の各号に掲げる業務を行う。
一
地域連携活動の方針に関すること。
二
地域連携活動の推進に関すること。
三
地域連携活動の支援に関すること。
四
その他推進本部の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第4条
推進本部は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一
地域連携推進本部長(以下「本部長」という。)
二
副本部長
三
専任の大学教員
四
兼任の大学教員
五
その他本部長が必要と認めた者
(本部長)
第5条
推進本部に,本部長を置く。
2
本部長は,副学長のうちから学長が選考し,機構長が任命する。
3
本部長は,推進本部の業務を掌理する。
(副本部長)
第6条
推進本部に,副本部長を置く。
2
副本部長は,推進本部が設置するセンターのセンター長のうちから,本部長が指名する。
3
副本部長は,本部長の業務を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。
(地域連携推進委員会)
第7条
推進本部に,本学の地域連携活動にかかる方針を策定し,自治体等との連携事業を全学的に推進するため,地域連携推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2
推進委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(地域連携推進本部運営委員会)
第8条
推進本部に,推進本部の管理運営に関する事項を審議するため,地域連携推進本部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(地域連携関連センター等会議)
第9条
推進本部に,本学のセンター及び本学キャンパスに設置された自治体等のセンターとの連携を推進するため,地域連携関連センター等会議(以下「センター等会議」という。)を置く。
2
センター等会議に関し必要な事項は,別に定める。
(地域連携会議)
第10条
推進本部に,本学と自治体等との交流を促進するため,地域連携会議を置く。
2
地域連携会議に関し必要な事項は別に定める。
(地域協学センター)
第11条
推進本部に,全学横断的に取り組む地域連携活動にかかる方針に基づく事業を実施するため,地域協学センターを置く。
2
前項に規定するもののほか,地域協学センターに関し必要な事項は別に定める。
(専任の大学教員)
第12条
第4条第3号に規定する専任の大学教員の選考については,別に定める。
[
第4条第3号
]
(事務)
第13条
推進本部の事務は,学務部教育連携課において処理する。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,推進本部に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。