○岐阜大学地域連携推進本部地域連携関連センター等会議細則
(令和7年3月27日岐大細則第47号)
改正
令和7年7月4日岐大細則第6号
(趣旨)
第1条
この細則は,岐阜大学地域連携推進本部規程(令和7年3月27日岐大規程第66号)第9条第2項の規定に基づき,地域連携推進本部(以下「推進本部」という。)に置く地域連携関連センター等会議(以下「関連センター等会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
岐阜大学地域連携推進本部規程(令和7年3月27日岐大規程第66号)第9条第2項
]
(業務)
第2条
関連センター等会議は,次の各号に掲げる業務を行う。
一
本学のセンター及び本学キャンパスに設置された自治体等のセンター(以下「本学のセンター等」という。)とのネットワークを構築すること。
二
本学のセンター等の情報収集に関すること。
(組織)
第3条
関連センター等会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一
地域連携推進本部長(以下「本部長」という。)
二
副本部長
三
その他本部長が必要と認めた本学のセンター等から選出された者
2
前項第3号に規定する委員は,本部長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第2項に規定する委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
関連センター等会議に委員長を置く。
2
委員長は,本部長をもって充てる。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第6条
関連センター等会議に関する庶務は,学務部教育連携課において処理する。
(雑則)
第7条
この細則に定めるもののほか,関連センター等会議の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
附 則
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月4日岐大細則第6号)
この細則は,令和7年7月4日から施行し,令和7年4月1日から適用する。