○東京都立大学経営・教学戦略委員会規則
(平成17年度法人規則第138号 制定 平成17年5月23日)
改正
平成17年法人規則第181号
平成18年3月31日17法人規則第227号
平成19年6月29日19法人規則第8号
平成21年3月31日20法人規則第36号
平成24年3月30日23法人規則第46号
平成26年3月31日25法人規則第33号
平成30年3月20日29法人規則第73号
令和2年3月26日31法人規則第115号
(目的)
第1条
この規則は、東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号)第2条の5に基づき、東京都立大学経営・教学戦略委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号)第2条の5
]
(平17規則227・平31規則115・一部改正)
(役割)
第2条
理事長及び東京都立大学学長(以下「学長」という。)からの諮問に基づき、東京都立大学(以下「大学」という。)の設立目的の実現及び中期計画の確実な実施のため、教育研究の活性化及び効果的かつ効率的な業務運営の実現に向けた、中長期的及び短期の戦略並びにその実施方策等を検討するため、委員会を置く。
(平17規則227・平31規則115・一部改正)
(諮問事項)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる事項について理事長及び学長の諮問を受け、検討を行うことを職務とする。
(1)
大学の設立目的を実行するための将来に向けた構想及び戦略に関する事項
(2)
大学の設立目的実現に向け緊急に取り組むべき事項
(委員構成)
第4条
委員会は、次の各号の委員をもって構成する。
(1)
事務局長
(2)
副学長
(3)
各学部長
(4)
大学教育センター長
(5)
国際センター長
(6)
学術情報基盤センター長
(7)
総合研究推進機構長
(8)
経営企画室長
(9)
総務部長
(10)
産学公連携センター長
(11)
その他委員長の指名する者
(平17規則181・平19規則8・平20規則36・平23規則46・平25規則33・平29規則73・平31規則115・一部改正)
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置く。
2
委員長は、事務局長をもって充てる。
3
委員長は、委員会を招集し、主宰する。
4
委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、委員長の職務を代理する。
(運営)
第6条
委員会は、理事長及び学長の求めに応じ、委員長が招集する。
2
委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3
委員会は、非公開とする。
4
委員会の庶務は、経営企画室企画財務課において行う。
(平20規則36・一部改正)
(委員以外からの意見の聴取)
第7条
委員長は、理事長又は学長の指名により、議事に関係のある教職員又は学外の学識経験者の出席を求めることができる。
(諮問者の出席)
第8条
理事長及び学長は、委員会に諮問するときあるいは委員会の検討結果の報告を受けるときに委員会に出席することができる。
(委任)
第9条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規則は、平成17年5月23日から施行する。
附 則(平成17年法人規則第181号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日17法人規則第227号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日19法人規則第8号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日20法人規則第36号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日23法人規則第46号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日25法人規則第33号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日29法人規則第73号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日31法人規則第115号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。