○東京都立産業技術大学院大学オープンインスティテュート規則
(平成18年度法人規則第1号 制定 平成18年4月3日)
改正
令和2年3月30日31法人規則第92号
令和5年3月31日4法人規則第61号
(趣旨)
第1条
この規則は、東京都立産業技術大学院大学学則(平成18年度法人規則第3号。以下「学則」という。)第4条第4項及び第68条並びに東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号。以下「組織規則」という。)に定めるほか、東京都立産業技術大学院大学オープンインスティテュート(以下「OPI」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
[
東京都立産業技術大学院大学学則(平成18年度法人規則第3号。以下「学則」という。)第4条第4項
] [
第68条
] [
東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号。以下「組織規則」という。)
]
(平31規則92・令4規則61・一部改正)
(事業内容)
第2条
OPIは、次の事業を行うこととし、事業の実施に当たっては、東京都公立大学法人の中期目標及び中期計画に基づき実施するものとする。
(1)
地域振興を目的とした自治体等との連携事業
(2)
産業振興に資する事業
(3)
公開講座その他の教育研究成果を都民等に還元する事業
(4)
その他オープンインスティテュート長(以下「OPI長」という。)が必要と認める事業
(平31規則92・令4規則61・一部改正)
(OPI長の職務)
第3条
OPI長は、OPIの業務を総括し、OPIを代表する。
2
OPI長は、OPIの業務に関する決定を行う。
3
OPI長は、当該年度の事業計画を策定する。
4
OPI長は、OPI長に事故があるとき、OPI長が欠けたとき、又はその他の理由により代行者が必要であると認められる場合に備えて、OPI長の職務を代行する者を、あらかじめ指名することができる。
(令4規則61・一部改正)
(その他)
第4条
この規則に定めるもののほか、OPIの運営に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月3日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月30日31法人規則第92号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日4法人規則第61号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。