○東京都立産業技術大学院大学学長の任期に関する規則
(平成21年度法人規則第27号 制定 平成22年3月31日)
改正
令和2年3月19日31法人規則第82号
(目的)
第1条
この規則は、東京都公立大学法人定款第14条第2項の規定に基づき、東京都立産業技術大学院大学学長(以下「学長」という。)の任期を定めることを目的とする。
[
東京都公立大学法人定款第14条第2項
]
(平31規則82・一部改正)
(学長の任期)
第2条
学長の任期は4年とする。
2
前項の規定にかかわらず、学長が欠けたときの後任の学長の任期は、前任者の残任期間とする。
3
学長は1回に限り再任されることができるものとし、再任の任期は2年とする。
4
第2項において、前任者の残任期間が2年以内の場合、前項の規定にかかわらず、再任の任期は4年とする。
(規則の改廃)
第3条
この規則の改廃は、東京都立産業技術大学院大学学長選考会議の議を経て、これを行う。
(平31規則82・一部改正)
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日31法人規則第82号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。