○東京都公立大学法人非常勤教員の任期に関する規則
(平成26年度法人規則第52号 制定 平成27年3月30日)
改正
令和2年3月26日31法人規則第151号
(目的)
第1条
この規則は、東京都公立大学法人非常勤教職員就業規則(平成17年度法人規則第36号。以下「非常勤教職員就業規則」という。)第8条第1項の規定に基づき、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)が雇用する法人に常時勤務することを要しない教員(以下「非常勤教員」という。)の任期及び雇用契約の更新等に関する事項について定めることを目的とする。
[
東京都公立大学法人非常勤教職員就業規則(平成17年度法人規則第36号。以下「非常勤教職員就業規則」という。)第8条第1項
]
(平31規則151・一部改正)
(非常勤教員の任期)
第2条
非常勤教員の任期は、1年以内とする。
ただし、理事長が特に必要があると認める場合には、別の定めをすることができる。
(非常勤教員の雇用契約の更新)
第3条
法人は、任期満了時の業務量、当該非常勤教員の勤務成績及び能力並びに法人の経営状況等を勘案し、前条に定める非常勤教員の任期を超えて、理事長が別に定める範囲内で雇用契約を更新することができる。
(期間の定めのない雇用契約への転換)
第4条
非常勤教員のうち、法人との間で締結された期間の定めのある雇用契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下「有期雇用契約」という。)の契約期間を通算した期間(以下「通算契約期間」という。)が5年(専ら研究の業務に従事する者については、10年)を超える非常勤教員は、現に締結している有期雇用契約の契約期間が満了する日までの間に、無期労働契約転換申込書(別記第1号様式)を提出することにより、当該満了する日の翌日から雇用契約の期間の定めのない非常勤教員となることができる。
2
前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期雇用契約の契約期間を通算するものとし、現に締結している有期雇用契約については、その末日までの期間とする。
ただし、有期雇用契約が締結されていない期間(以下「空白期間」という。)が6月(当該空白期間の直前に満了した一の有期雇用契約の契約期間(当該一の有期雇用契約を含む2以上の有期雇用契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該2以上の有期雇用契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が1年に満たない場合にあっては、次表の左欄に掲げる当該一の有期雇用契約の契約期間の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期雇用契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。
空白期間の直前に満了した一の有期雇用契約の契約期間
空白期間
2か月以下
1月
2か月を超え4か月以下
2月
4か月を超え6か月以下
3月
6か月を超え8か月以下
4月
8か月を超え10か月以下
5月
10か月を超え1年未満
6月
3
専ら研究の業務に従事する非常勤教員のうち大学に在学している間に法人との間で有期雇用契約(当該有期雇用契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)を締結していた者の第1項の規定の適用については、当該大学に在学している期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。
4
第1項の規定により、雇用契約の期間の定めのない非常勤教員となった者の当該期間の定めのない雇用契約に係る労働条件は、原則として、現に締結している有期雇用契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件とする。
5
理事長は、第1項の規定による申出を受理したときは、別記第2号様式により、速やかに申出者本人に通知しなければならない。
[
別記第2号様式
]
(平31規則151・別記様式改正)
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日31法人規則第151号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
無期労働契約転換申込書
(平31規則151・一部改正)
別記第2号様式(第4条関係)
無期労働契約転換申込み受理通知書