○東京都公立大学法人大学名誉教授規則
(平成17年度法人規則第16号 制定 平成17年4月1日)
改正
平成18年3月31日17法人規則第249号
平成18年5月24日18法人規則第17号
平成21年3月31日20法人規則第45号
令和2年3月26日31法人規則第111号
(目的)
第1条
この規則は、東京都立大学及び東京都立産業技術大学院大学の名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与について必要な事項を定めることを目的とする。
(平17規則249・平31規則111・一部改正)
(東京都立大学名誉教授の資格要件)
第2条
東京都立大学名誉教授は、東京都立大学の学長、副学長又は教授(東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号)第19条第1項に定める教授をいう。以下同じ。)として退職し、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
[
東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号)第19条第1項
]
(1)
東京都立大学の学長又は副学長として、教育上又は学術上顕著な功績があった者
(2)
東京都立大学の教授として10年以上在職し、教育上又は学術上顕著な功績があった者
(3)
前号に定める在職年数にかかわらず、東京都立大学の教授として教育上又は学術上卓越した功績があった者
(平17規則249・一部改正、平18規則17・平31規則111・一部改正)
(東京都立産業技術大学院大学名誉教授の資格要件)
第2条の2
前条の規定は、東京都立産業技術大学院大学名誉教授について準用する。
この場合、「東京都立大学」を「東京都立産業技術大学院大学」と読み替える。
(平17規則249・追加、平31規則111・一部改正)
(選考)
第3条
部局長は、第2条各号に該当する者(学長及び副学長を除く。)があったときは、学長に推薦するものとする。
[
第2条各号
]
2
学長は、前項の推薦があったときは、教育研究審議会の議を経て、名誉教授の称号授与を決定するものとする。
3
第2条第1号に該当する者のうち、学長にあっては後任の学長が、副学長にあっては学長が、教育研究審議会の議を経て、名誉教授の称号授与を決定するものとする。
[
第2条第1号
]
(処遇)
第4条
名誉教授には、図書館の利用に関する便宜の供与等を行うことができる。
附 則
1
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2
第2条第2号の在職年数には、東京都公立大学法人定款(以下「定款」という。)附則第2項の表左欄に掲げる大学(以下「廃止前の大学」という。)の在職年数を加算することができる。
3
平成17年3月31日以前に、廃止前の大学において授与された名誉教授への処遇は、この規則の施行日から第4条によるものとする。
4
平成17年4月1日における名誉教授の称号の授与は、この規則の規定にかかわらず、廃止前の大学の規程に基づき、定款附則第2項に定める旧大学(以下「旧大学」という。)の名誉教授についての選考を行うものとする。
5
平成18年4月1日から平成23年4月1日までに名誉教授の称号を受けた者は、旧大学の名誉教授の称号も受けることができる。
6
旧大学が存続する間、旧大学の専任の教授として退職する者に旧大学の名誉教授の称号の授与を行うことができる。
この場合においては、第2条及び第3条の規定を準用する。この場合において「首都大学東京」とあるのは「東京都立大学」又は「東京都立短期大学」と読み替えるものとする。
7
廃止前の大学の学長又は専任の教授として退職した者で、首都大学東京の発足に特に顕著な功績があった者に、首都大学東京名誉教授の称号を授与することができる。
この場合においては、第2条及び第3条の規定を準用し、「首都大学東京の」とあるのは「廃止前の大学の」と読み替えるものとする。
(平18規則17・平31規則111・一部改正)
附 則(平成18年3月31日17法人規則第249号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月24日18法人規則第17号)
この規則は、平成18年5月24日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日20法人規則第45号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日31法人規則第111号)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際、現に首都大学東京名誉教授の称号を有する者は、この規則による東京都立大学名誉教授の称号を名乗ることができるものとし、その処遇はこの規則の施行日から第4条によるものとする。
3
この規則施行の際、現に産業技術大学院大学名誉教授の称号を有する者は、この規則による東京都立産業技術大学院大学名誉教授の称号を名乗ることができるものとし、その処遇はこの規則の施行日から第4条によるものとする。
4
第2条の東京都立大学の学長、副学長又は教授には、大学名称変更前の首都大学東京学長、副学長又は教授を含むものとする。なお、第2条の2により、「東京都立大学」を「東京都立産業技術大学院大学」と読み替える場合は、東京都立産業技術大学院大学の学長又は教授には、大学名称変更前の産業技術大学院大学学長又は教授を含むものとする。
5
平成23年4月1日以前に、定款附則第2項に定める旧大学において授与された名誉教授への処遇は、この規則の施行日から第4条によるものとする。
6
令和2年4月1日における名誉教授の称号の授与は、東京都立大学においては首都大学東京名誉教授の称号を授与し、東京都立産業技術大学院大学においては産業技術大学院大学名誉教授の称号を授与するものとする。