○東京都公立大学法人名誉学長規則
(平28規則1・改称)
(平成21年度法人規則第5号 制定 平成21年5月22日)
改正
平成28年4月25日28法人規則第1号
令和2年3月26日31法人規則第118号
(目的)
第1条
この規則は、東京都立大学及び東京都立産業技術大学院大学の名誉学長(以下「名誉学長」という。)の称号の授与について必要な事項を定めることを目的とする。
(平28規則1・平31規則118・一部改正)
(東京都立大学名誉学長の資格要件)
第2条
東京都立大学名誉学長は、東京都立大学の学長として退職し、東京都立大学の学長として、教育上、学術上又は大学運営上特に顕著な功績があった者でなければならない。
(平31規則118・一部改正)
(東京都立産業技術大学院大学名誉学長の資格要件)
第2条の2
前条の規定は、東京都立産業技術大学院大学名誉学長について準用する。この場合において、同条中「東京都立大学」とあるのは「東京都立産業技術大学院大学」と読み替える。
(平28規則1・追加、平31規則118・一部改正)
(手続)
第3条
後任の学長は、前条に該当する者があったときは、教育研究審議会の議を経て、名誉学長の称号授与を決定するものとする。
(名誉教授)
第4条
名誉学長の称号付与に当たって、名誉教授の称号付与を妨げるものではない。
(施設の利用)
第5条
学長は、名誉学長について、図書館の利用その他の必要な施設の利用を認めることができる。
附 則
この規則は、平成21年5月22日から施行する。
附 則(平成28年4月25日28法人規則第1号)
この規則は、平成28年4月25日から施行する。
附 則(令和2年3月26日31法人規則第118号)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際、現に首都大学東京名誉学長の称号を有する者は、この規則による東京都立大学名誉学長の称号を名乗ることができるものとする。
3
この規則施行の際、現に産業技術大学院大学名誉学長の称号を有する者は、この規則による東京都立産業技術大学院大学名誉学長の称号を名乗ることができるものとする。