○東京都公立大学法人役員退職手当規則
(平成17年度法人規則第20号 制定 平成17年4月1日)
改正
平成24年3月23日23年法人規則第61号
令和2年3月26日31法人規則第112号
令和5年3月29日4法人規則第36号
(目的)
第1条
この規則は、東京都公立大学法人の役員(非常勤の役員を除く。以下同じ。)の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(平31規則112・一部改正)
(退職手当の支給)
第2条
退職手当は、役員が退職し、又は解任された場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
ただし、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第17条第2項(同項第1号を除く。)及び第3項の規定に該当し解任された場合には、退職手当は支給しない。
2
退職手当は、役員が退職し、又は解任された日から起算して1月以内に支払う。
ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他次の各号に掲げる特別の事情がある場合は、この限りでない。
(1)
死亡等による予期し得ない退職で、事前に退職手当の支給手続を行うことができなかったため、退職手当の支給手続に相当な時間を要する場合
(2)
債権差押命令等に伴う権利関係の確認及び支給手続に相当な時間を要する場合
(3)
その他退職手当の支給に必要な書類が整わない等、支給手続に支障がある場合
(遺族の範囲及び順位)
第3条
前条第1項に定める遺族の範囲及び順位等については、東京都公立大学法人退職手当規則(平成17年度法人規則第33号。以下「退職手当規則」という。)第4条及び第5条の規定を準用する。
[
東京都公立大学法人退職手当規則(平成17年度法人規則第33号。以下「退職手当規則」という。)第4条
] [
第5条
]
(平23規則61・平31規則112・一部改正)
(退職手当の支給額)
第4条
退職し、又は解任された者に対して支給する退職手当の額は、当該職への就任後、退職又は解任の日までに支給された年俸の総額を、次条に定める役員として引き続いた在職期間(当該期間に1月未満の端日数がある場合には、これを切り捨てる。)の月数で除した額に、その者の在職期間1年につき100分の100の割合を乗じて得た額の合計額とする。
ただし、異なる役職の役員に引き続いて在職した場合は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)の年俸の総額を役職別期間の月数で除した額に、役職別期間1年につき100分の100の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
2
前項の規定により計算した金額が、その者の退職手当算定基礎額に10を乗じて得た額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、当該退職手当算定基礎額に10を乗じて得た額をもってその者に対して支給する退職手当の額とする。
3
前2項の規定による退職手当の額は、その者の業務実績に応じこれを増額し、又は減額した額とすることができる。
(勤続期間の計算)
第5条
退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、役員として引き続いた在職期間による。
2
前項の規定による在職期間の計算は、役員となった日の属する月から退職し、又は解任された日の属する月までの月数による。
3
役職別期間がある場合において、役職別期間が同一の月で重複している場合は、端数の少ない在職期間から1月を減じるものとし、端数が同じ場合は後の在職期間から1月減じるものとする。
4
役員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び役員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
5
前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端月数がある場合には、6月以上の端月数はこれを1年とし、6月未満の端月数はこれを切り捨てる。
(退職手当の支給の一時差止め)
第6条
退職手当の支給の一時差止めの取扱いについては、退職手当規則第15条の規定を準用する。
(退職手当の返納)
第7条
退職手当の返納の取扱いについては、退職手当規則第12条の4第1項の規定を準用する。
[
退職手当規則第12条の4第1項
]
(平31規則112・一部改正)
(退職手当の特例)
第8条
第5条第1項に定める在職期間には、都の職員から法人の要請に応じて、引き続いて役員となった者の都の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
[
第5条第1項
]
2
役員が、国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に定める独立行政法人をいう。)、地方公共団体、法人以外の地方独立行政法人又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に定める公庫等のうち、理事長が指定するもの(以下「国等」という。)のうち当該国等の退職手当(これに相当する給与を含む。以下同じ。)に関する規程において、当該国等に雇用される者(当該国等の退職手当に関する規程において退職手当の支給対象とされている者に限る。以下「国家公務員等」という。)が、法人の要請に応じて、引き続いて役員となるために退職し、かつ、引き続いて役員として在職した後引き続いて再び国等の職員となった場合、退職手当を支給しないことに定めているものの国家公務員等に引き続きなったときは、この規則による退職手当は、支給しない。
3
役員のうち、役員となった日以前に東京都の職員(職員の退職手当に関する条例(昭和31年東京都条例第65号)の適用を受ける者、東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例(昭和45年東京都条例第73号)の適用を受ける者及び東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年東京都条例第19号)の適用を受ける者をいう。)として在職し、同条例の規定により退職手当の支給を受けている者は、この規則による退職手当は、支給しない。
4
役員のうち、東京都の職員から法人の要請に応じて、引き続いて役員となるために退職をし、かつ、引き続いて役員として在職した者が、やむを得ない事由により退職した場合の退職手当の額については、この規則の規定にかかわらず、当該退職の日に東京都の職員に復帰し、東京都の職員として退職した場合における算定方法を勘案して定めることができる。
5
教員(東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号)第2条第1項に規定する教員をいう。以下同じ。)が、役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合における第5条第1項にいう役員としての引き続いた在職期間には、その者の教員としての在職期間を含むものとする。
[
東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号)第2条第1項
] [
第5条第1項
]
6
前項の規定に該当する役員が退職し又は解任され、かつ、引き続いて教員となった場合においては、この規則による退職手当は支給しない。
7
第5項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職等した場合の退職手当の額については、第2条、第4条及び前2項の規定にかかわらず、役員となった日の前日において東京都公立大学法人退職手当規則(平成17年度法人規則第33号。以下「退職手当規則」という。)を準用して算出した額(国等から既に退職手当として支給された額及び退職手当規則の適用を受ける者として在職し、同規則の規定により既に退職手当として支給された額があるときはそれを控除した額とする。)に、退職の日において役員としての在職期間について第2条の規定により算出した額を加えて得た額とする。ただし、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第17条第2項(同項第1号を除く。)及び第3項の規定に該当し解任された場合には、退職手当は支給しない。
[
第2条
] [
第4条
] [
東京都公立大学法人退職手当規則(平成17年度法人規則第33号。以下「退職手当規則」という。)
] [
第2条
]
(令4規則36・一部改正)
(口座振替による支払)
第9条
退職手当は、受給者から申出のある場合は、口座振替の方法により支払うことができる。
(施行に関し必要な事項)
第10条
この規則の実施に関し必要な事項については、教職員の例に準じる。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日23年法人規則第61号)
この規則は、平成24年4月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月26日31法人規則第112号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日4法人規則第36号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。