○東京都公立大学法人教員の就業に関する規則
(平成17年度法人規則第139号 制定 平成17年6月21日)
改正
平成18年3月31日17法人規則第230号
平成20年3月31日19法人規則第55号
平成23年3月30日22法人規則第64号
平成24年3月23日23法人規則第55号
平成25年2日26日24法人規則第36号
平成28年3月28日27法人規則第55号
平成30年3月7日29法人規則第71号
令和2年3月26日31法人規則第128号
(目的)
第1条
この規則は、東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号。以下「教職員就業規則」という。)第2条第1項ただし書の規定に基づき、教員の就業に関する事項を定めることを目的とする。
[
東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号。以下「教職員就業規則」という。)第2条第1項
]
(平31規則128・一部改正)
(選考方法)
第2条
教員の採用及び昇任の選考は、東京都公立大学法人教職員の任命等に関する規則(平成17年度法人規則第15号)によるものとする。
[
東京都公立大学法人教職員の任命等に関する規則(平成17年度法人規則第15号)
]
(平31規則128・一部改正)
(勤務評定)
第3条
教職員就業規則第9条の規定による教員の勤務成績の評定は、当該教員が所属する部局長等(東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号。以下「組織規則」という。)第12条又は同規則第14条に定める者をいう。以下同じ。)又は校長(組織規則第7条の2に定める者をいう。以下同じ。)が行う。
[
教職員就業規則第9条
] [
東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号。以下「組織規則」という。)第12条
] [
組織規則第7条の2
]
2
教職員就業規則第9条の規定による副学長(組織規則第9条に定める者をいう。
ただし、役員である者を除く。)、部局長(組織規則第12条に定める者をいう。)、オープンインスティテュート長及び附属図書館長(組織規則第13条第1項に定める者をいう。)並びに産学公連携センター副センター長(組織規則第14条第2項に定める者をいう。)の勤務成績の評定は、学長が行う。
3
教職員就業規則第9条の規定による副校長及び附属図書館長(組織規則第13条第2項に定める者をいう。)、ものづくり工学科長及び創造工学専攻長(組織規則第15条の4に定める者をいう。)並びに教務主事及び学生主事(組織規則第15条の5に定める者をいう。)の勤務成績の評定は、校長が行う。
[
教職員就業規則第9条
] [
組織規則第13条第2項
] [
組織規則第15条の4
] [
組織規則第15条の5
]
(平17規則230・平19規則55・平22規則64・平23規則55・平24規則36・平27規則55・平29規則71・平31規則128・一部改正)
(任期)
第4条
教員の任期及び再任は、別に定める東京都公立大学法人大学教員の任期に関する規則(平成17年度法人規則第14号。以下「大学教員の任期に関する規則」という。)及び東京都公立大学法人高等専門学校教員の任期に関する規則(平成19年度法人規則第41号。以下「高専教員の任期に関する規則」という。)による。
[
東京都公立大学法人大学教員の任期に関する規則(平成17年度法人規則第14号。以下「大学教員の任期に関する規則」という。)
] [
東京都公立大学法人高等専門学校教員の任期に関する規則(平成19年度法人規則第41号。以下「高専教員の任期に関する規則」という。)
]
2
前項の期間が満了した場合の更新については、大学教員の任期に関する規則又は高専教員の任期に関する規則の定めるところによる。
(平17規則230・平19規則55・平31規則128・一部改正)
(異動)
第5条
教員は、別に定める東京都公立大学法人教員の降任及び解雇手続に関する規則(平成17年度法人規則第140号)又は東京都公立大学法人高等専門学校教員の降任及び解雇手続に関する規則(平成19年度法人規則第57号)(以下「解雇等手続規則」という。)によらなければ、本人の意に反して異動を命ぜられることはない。
ただし、組織の改変等による異動については、この限りではない。
[
東京都公立大学法人高等専門学校教員の降任及び解雇手続に関する規則(平成19年度法人規則第57号)
]
(平24規則36・平31規則128・一部改正)
(降任及び解雇)
第6条
教員は、別に定める解雇等手続規則の定めによらなければ、降任又は解雇(懲戒による場合を除く。)されることはない。
(平17規則230・一部改正)
(懲戒)
第7条
教員は、東京都公立大学法人教員の懲戒手続に関する規則(平成17年度法人規則第141号)の定めによらなければ、懲戒に処せられることはない。
[
東京都公立大学法人教員の懲戒手続に関する規則(平成17年度法人規則第141号)
]
(平31規則128・一部改正)
(研修の機会)
第8条
教員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2
教員は、教育研究に支障のない限り、部局長等又は校長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3
教員は、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
(平19規則55・一部改正)
附 則
この規則は、平成17年6月21日から施行する。
附 則(平成18年3月31日17法人規則第230号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日19法人規則第55号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日22法人規則第64号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日23法人規則第55号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2日26日24法人規則第36号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日27法人規則第55号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月7日29法人規則第71号)
1
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平成29年度の年度評価に関する措置)
2
平成29年度末時点において公立大学法人首都大学東京組織規則の一部を改正する規則(平成29年度法人規則第57号)附則第2項に定める教育研究組織に所属していた教員の平成29年度の勤務評定のうち、年度評価における第3条第1項及び第2項の規定の適用については、第1項の「部局長等(公立大学法人首都大学東京組織規則(平成17年度法人規則第3号。以下「組織規則」という。)第12条又は同規則第14条に定める者をいう。以下同じ。)」及び第2項の「部局長(組織規則第12条に定める者をいう。)」とあるのは、ともに「公立大学法人首都大学東京組織規則の一部を改正する規則(平成29年度法人規則第57号)附則第2項に定める学部、系及び研究科の部局長」とする。
附 則(令和2年3月26日31法人規則第128号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。