○東京都公立大学法人学長、副学長、校長等の教授等兼務に関する規則
(平成21年度法人規則第3号 制定 平成21年4月30日)
改正
平成27年4月30日27法人規則第10号
令和2年3月19日31法人規則第81号
(目的)
第1条
この規則は、東京都公立大学法人定款第2章に定める役員のうち、東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号。以下「組織規則」という。)第7条、第7条の2及び第9条に定める職にある者並びに第9条の2に定める学長特任補佐(以下「学長等」という。)が組織規則第19条第1項に定める教授、准教授、助教及び助手(以下「大学教授等」という。)又は第19条第2項に定める教授、准教授、助教及び助手(以下「高等専門学校教授等」という。)を兼務するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
[
東京都公立大学法人定款第2章
] [
東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号。以下「組織規則」という。)第7条
] [
第7条の2
] [
第9条
] [
組織規則第19条第1項
]
(平27規則10・平31規則81・一部改正)
(教授等の任命)
第2条
理事長は、学長の申出により、学長等にその業務に支障を来さない範囲において、組織規則第19条第1項に定める大学教授等を命ずることができる。
[
組織規則第19条第1項
]
2
理事長は、校長の申出により、学長等にその業務に支障を来さない範囲において、組織規則第19条第2項に定める高等専門学校教授等を命ずることができる。
[
組織規則第19条第2項
]
(平27規則10・一部改正)
(学長及び校長の申出)
第3条
前条第1項の申出は、東京都公立大学法人教職員の任命等に関する規則(平成17年度法人規則第15号)第5条第1項の規定にかかわらず、同項に定める選考又は審査を踏まえることは要しないものとする。
ただし、学長は、前条第1項の申出を行うために必要と認める場合には、東京都公立大学法人人事委員会規則(平成17年度法人規則第7号。以下「人事委員会規則」という。)第2条第5号に準じる審査を組織規則第2条の3に定める人事委員会に求めることができる。
[
東京都公立大学法人教職員の任命等に関する規則(平成17年度法人規則第15号)第5条第1項
] [
東京都公立大学法人人事委員会規則(平成17年度法人規則第7号。以下「人事委員会規則」という。)第2条第5号
] [
組織規則第2条の3
]
2
前条第2項の申出は、東京都公立大学法人高等専門学校教員の任命等に関する規則(平成19年度法人規則第43号)第3条第1項の規定にかかわらず、同項に定める選考又は審査は要しないものとする。
ただし、校長は、前条第2項の申出を行うために必要と認める場合には、東京都公立大学法人高等専門学校教員人事委員会規則(平成19年度法人規則第32号)第2条第5号に準じる審査を人事委員会規則第9条の3第2項に定める東京都立産業技術高等専門学校教員人事委員会に求めることができる。
[
東京都公立大学法人高等専門学校教員の任命等に関する規則(平成19年度法人規則第43号)第3条第1項
] [
東京都公立大学法人高等専門学校教員人事委員会規則(平成19年度法人規則第32号)第2条第5号
] [
人事委員会規則第9条の3第2項
]
(平31規則81・一部改正)
(実施に関し必要な事項)
第4条
この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成27年4月30日27法人規則第10号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日31法人規則第81号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。