(平成17年度法人規則第23号 制定 平成17年4月1日)
改正
平成17年法人規則第152号
平成19年3月30日18法人規則第44号
平成20年3月31日平19法人規則第46号
平成23年3月30日22法人規則第65号
平成25年2月26日24法人規則第37号
令和2年3月26日31法人規則第136号
(目的)
(平17規則152・平18規則44・平31規則136・一部改正)
(兼業の定義)
(平17規則152・一部改正、平18規則44・旧第3条繰上・一部改正)
(兼業の許可)
(平17規則152・平18規則44・一部改正)
(兼業の許可権者)
(平17規則152・一部改正、平18規則44・一部改正・別表追加、平22規則65・平24規則37・平31規則136・別表改正)
(兼業許可の原則)
(平17規則152・一部改正、平18規則44・旧第2条繰下・一部改正、平31規則136・一部改正)
(営利企業の役員兼業)
(平18規則44・追加、平22規則65・一部改正)
(自営兼業)
(平18規則44・追加)
(兼業許可の基準)
(平18規則44・追加)
(人事委員会等の審査等)
(平18規則44・旧第5条繰下・一部改正、平19規則46・一部改正)
(許可の取消し)
(平17規則152・一部改正、平18規則44・旧第7条繰下・一部改正)
(実績報告)
(平18規則44・追加)
(公表)
(平18規則44・追加)
(勤務時間内の兼業)
(平17規則152・一部改正、平18規則44・旧第8条繰下・一部改正)
(営利企業以外の団体の役員等の兼職)
(平17規則152・一部改正、平18規則44・旧第9条繰下・一部改正)
第15条 削除
(平22規則65・削除)
(この規則に関し必要な事項)
(平18規則44・追加)
(施行期日)
(平17規則152・一部改正)
(経過措置)
(平17規則152・一部改正)
(旧大学の学部長等への準用)
(平18規則44・追加)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第4条関係)
1 部長等(東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号。以下「組織規則」という。)第14条に定める者をいう。以下同じ。)事務局長(組織規則第8条に定める者をいう。)
2 副学長(組織規則第9条に定める者をいう。ただし、役員である者を除く。)及び部局長等(組織規則第12条及び第13条第1項に定める者をいう。以下同じ。)その者が所属する大学の学長(組織規則第7条に定める者をいう。)
3 上欄の1及び2に掲げる職以外の者(ただし、大学教育センター副センター長(組織規則第14条の2に定める者をいう。以下同じ。)の命を受け、東京都立大学大学教育センター規則(平成20年度法人規則第37号。以下「大学教育センター規則」という。)第3条第2項に定める業務に従事する教員及び東京都立産業技術高等専門学校の教員を除く。)その者が所属する部の部長等又は部局の部局長等
4 大学教育センター副センター長の命を受け、大学教育センター規則第3条第2項に定める業務に従事する教員大学教育センター副センター長
5 副校長及び附属図書館長(組織規則第13条第2項に定める者をいう。)、ものづくり工学科長及び創造工学専攻長(組織規則第15条の4に定める者をいう。)並びに教務主事及び学生主事(組織規則第15条の5に定める者をいう。)校長(組織規則第7条の2に定める者をいう。)
6 東京都立産業技術高等専門学校の教員で上欄の5に掲げる職以外の者教務主事
(平18規則44・追加、平19規則46・平22規則65・平24規則37・平31規則136・一部改正)