1 部長等(東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号。以下「組織規則」という。)第14条に定める者をいう。以下同じ。) | 事務局長(組織規則第8条に定める者をいう。) |
2 副学長(組織規則第9条に定める者をいう。ただし、役員である者を除く。)及び部局長等(組織規則第12条及び第13条第1項に定める者をいう。以下同じ。) | その者が所属する大学の学長(組織規則第7条に定める者をいう。) |
3 上欄の1及び2に掲げる職以外の者(ただし、大学教育センター副センター長(組織規則第14条の2に定める者をいう。以下同じ。)の命を受け、東京都立大学大学教育センター規則(平成20年度法人規則第37号。以下「大学教育センター規則」という。)第3条第2項に定める業務に従事する教員及び東京都立産業技術高等専門学校の教員を除く。) | その者が所属する部の部長等又は部局の部局長等 |
4 大学教育センター副センター長の命を受け、大学教育センター規則第3条第2項に定める業務に従事する教員 | 大学教育センター副センター長 |
5 副校長及び附属図書館長(組織規則第13条第2項に定める者をいう。)、ものづくり工学科長及び創造工学専攻長(組織規則第15条の4に定める者をいう。)並びに教務主事及び学生主事(組織規則第15条の5に定める者をいう。) | 校長(組織規則第7条の2に定める者をいう。) |
6 東京都立産業技術高等専門学校の教員で上欄の5に掲げる職以外の者 | 教務主事 |