○東京都公立大学法人教職員の1月以内の期間の変形労働時間制に関する規則
(平成17年度法人規則第144号 制定 平成17年6月21日)
改正
平成22年3月31日21法人規則第31号
令和2年3月26日31法人規則第146号
(目的)
第1条
この規則は、東京都公立大学法人教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年度法人規則第24号)第11条の1月以内の期間の変形労働時間制の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
[
東京都公立大学法人教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年度法人規則第24号)第11条の1
]
(平31規則146・一部改正)
(対象となる労働者の範囲並びに変形期間及び変形期間の起算日等)
第2条
業務の都合上特別の勤務形態によって勤務する必要のある教職員の勤務時間は、平成17年4月1日を含む週の翌週の日曜日を起算日とする4週間単位の変形労働時間制によるものとし、当該所定勤務時間は4週間を平均して1週38時間45分とする。
2
各日の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は別表のとおりとし、各人ごとに定める勤務表により各4週間が始まる7日前までに通知するものとする。
[
別表
]
3
休日は、4週間を通じて変形労働時間制を適用しない教職員と同日数とし、1週間においては少なくとも1日以上とする。
4
業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ休日を他の日に振り替えることがある。
(平21規則31・一部改正・別表改正)
附 則
この規則は、平成17年6月21日から施行する。
附 則(平成22年3月31日21法人規則第31号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日31法人規則第146号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
勤務態様
勤務時間
休憩時間
区分
勤務時間
a勤務
12時間
8:40-21:40
12:00-13:00
b勤務
10時間
8:40-19:40
12:00-13:00
c勤務
10:20-21:20
12:00-13:00
d勤務
8時間30分
8:40-18:10
12:00-13:00
e勤務
10:20-19:50
12:00-13:00
f勤務
7時間45分
8:30-17:15
12:00-13:00
g勤務
9:00-17:45
12:00-13:00
h勤務
12:50-21:35
60分間
i勤務
6時間45分
8:40-16:25
12:00-13:00
j勤務
10:20―18:05
12:00-13:00
k勤務
6時間15分
14:30-21:45
60分間
l勤務
5時間45分
12:50-18:35
―
m勤務
5時間15分
8:40-14:55
12:00-13:00
n勤務
10:20-16:35
12:00-13:00
o勤務
12:50-18:05
―
p勤務
14:30-19:45
―
q勤務
16:10-21:25
―
r勤務
3時間15分
8:40-11:55
―
s勤務
10:20-14:35
12:00-13:00
t勤務
12:50-16:05
―
u勤務
14:30-17:45
―
v勤務
16:10-19:25
―
w勤務
17:50-21:05
―
(平21規則31・一部改正)