○東京都公立大学法人高等専門学校教員の1年以内の期間の変形労働時間制に関する規則
(平成26年度法人規則第56号 制定 平成27年3月30日)
改正
平成29年3月1日28法人規則第38号
令和2年3月26日31法人規則第152号
(目的)
第1条
この規則は、東京都公立大学法人教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年度法人規則第24号)第11条の2の1年以内の期間の変形労働時間制の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
[
東京都公立大学法人教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年度法人規則第24号)第11条の2の1
]
(平31規則152・一部改正)
(対象となる労働者の範囲及び変形期間等)
第2条
業務の都合上特別の勤務形態によって勤務する必要のある東京都公立大学法人が設置する東京都立産業技術高等専門学校に常時勤務する教員の勤務時間は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第32条の4に定める1年以内の期間の変形労働時間制(以下「1年単位の変形労働時間制」という。)によるものとし、当該所定勤務時間は同条に基づく協定に定める対象期間を平均して1週38時間45分とする。
2
各日の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、別表のとおりとする。
[
別表
]
3
休日は、1年単位の変形労働時間制を適用しない教職員と同日数とし、1週間においては少なくとも1日以上とする。
4
業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ休日を他の日に振り替えることがある。
(平31規則152・一部改正)
(実施に関し必要な事項)
第3条
この規則に定めるもののほか、1年単位の変形労働時間制の実施に関し必要な事項については、労基法第32条の4に基づく協定で定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月1日28法人規則第38号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日31法人規則第152号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
勤務態様
勤務時間
休憩時間
区分
勤務時間
a勤務
7時間45分
8:00-16:35
11:55-12:45
b勤務
8:30-17:05
11:55-12:45
c勤務
9:00-17:35
11:55-12:45
d勤務
9:30-18:05
11:55-12:45
e勤務
10:25-19:00
11:55-12:45
f勤務
11:25-20:00
11:55-12:45
g勤務
12:25-21:00
17:30-18:20
h勤務
9時間30分
8:00-18:30
11:55-12:45
17:30-17:40
i勤務
8:30-19:00
11:55-12:45
17:30-17:40
j勤務
9:30-20:00
11:55-12:45
17:30-17:40
k勤務
10:25-21:00
11:55-12:45
17:30-17:45
l勤務
6時間
8:30-15:20
11:55-12:45
m勤務
10:25-17:15
11:55-12:45
n勤務
12:10-19:00
17:30-18:20
o勤務
14:10-21:00
17:30-18:20
(平28規則38・一部改正)